○大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年4月5日要請分)交付要綱

令和3年4月28日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基づき宮城県が令和3年4月5日に実施した営業時間短縮の協力要請(以下「営業時間短縮要請」という。)に全面的に協力した酒類を提供する飲食店等を営む事業者に対し,予算の範囲内において,大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年4月5日要請分)(以下「協力金」という。)を交付するものとし,その交付等については,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付対象となる者は,次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 市内において営業時間短縮要請の発出以前に食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の規定により飲食店営業の許可を受けて,接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗をいう。)又は酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む。)を開業し,かつ,営業の実態があること。ただし,次に掲げる店舗,施設等(にあっては,サービス)のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

 惣菜,弁当,菓子,飲料等のテイクアウトサービス専門の店舗

 宅配サービス専門の店舗

 イートインスペースを有するスーパーマーケットやコンビニエンスストア等の小売店舗

 自動販売機コーナー

 キッチンカー(テーブル,椅子等の飲食用スペースを有し,複数人が飲食できる状態にあるものを除く。)

 集団給食業務(特定多数人に対して継続的に食事を供給することをいう。)が行われている学校,医療機関,福祉施設,寮,その他の施設

 ホテルや旅館等の宿泊施設におけるルームサービス(客室で食事ができるよう宿泊者に飲食を提供することをいう。)

(2) 前号に規定する飲食店(午後9時以降に酒類の提供を行っている飲食店に限る。)で,営業時間短縮要請に基づき,令和3年4月5日午後9時から令和3年5月6日午前5時までの全ての期間(以下「協力要請期間」という。)において営業時間を午前5時から午後9時までの間に短縮(協力要請期間中,対象店舗を休業した場合を含む。)していること,又は午後9時から午前5時までの間,宅配サービス,テイクアウトサービス等店内で飲食を伴わない営業に切り替え,かつ,酒類の提供を午前5時から午後9時までの間に限っていること。

(3) 対象店舗の営業に当たり,業種ごとに定められたガイドライン等を遵守し,感染防止対策を実施し,並びに宮城県の新型コロナ対策実施中ポスター(飲食店事業者用に限る。)を取得し,及び掲示していること。

(4) 対象店舗の営業に際し,法令違反等がないこと。

(5) 第4条に規定する交付申請時点において,対象店舗の運営を継続していること。

(6) 暴力団(大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号)第2条第2号に規定するものをいう。)との関係を有していないこと。

(協力金の額)

第3条 協力金の額は,対象店舗1店舗につき124万円とする。ただし,営業時間短縮要請の期間が短縮された場合は,対象店舗1店舗につき1日4万円に営業時間短縮要請がなされた日数を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年4月5日要請分)交付申請書兼実施報告書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて令和3年7月30日までに市長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 時間短縮営業を行った店舗情報シート(様式第3号)

(3) 対象となる飲食店の営業に必要な営業許可書の写し

(4) 本人確認書類の写し

(5) 協力金指定振込口座の通帳の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請の内容を審査し,協力金の交付を決定したときは大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年4月5日要請分)交付決定通知書(様式第4号)により,協力金の交付をしないことを決定したときは大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年4月5日要請分)不交付決定通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による協力金の交付の決定に際し,必要な条件を付すことができる。

(交付の方法)

第6条 市長は,前条第1項の規定により協力金の交付を決定したときは,申請者の指定する金融機関の口座を通じて協力金を交付するものとする。

(協力金の交付決定の取消し)

第7条 市長は,協力金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,当該交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により協力金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 第2条各号のうち,いずれかの要件を満たしていないことが明らかとなったとき。

(3) 第5条第2項により付した条件に違反したとき。

2 市長は,前項の規定により協力金の交付の決定を取り消した場合において,既に協力金を交付しているときは,当該交付を受けた者に対し,適当な期限を定めてその返還及び大崎市補助金等交付規則第22条第1項の規定により計算した加算金の納付を命ずることができる。

(報告及び検査)

第8条 市長は,第4条の規定による申請の内容や営業時間短縮要請への協力状況等を確認するため,協力金の交付の決定を受けた者に対し,必要な報告を求め,又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協力金の交付等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年4月30日から施行する。

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大崎市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(令和3年4月5日要請分)交付要綱

令和3年4月28日 告示第108号

(令和3年4月30日施行)