○大崎市骨髄バンクドナー助成金交付要綱

令和3年7月1日

告示第134号

(趣旨)

第1条 市は,骨髄又は末しょう血幹細胞(以下これらを「骨髄等」という。)の提供者の負担軽減を図り,骨髄等の移植推進のため公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄等の提供に係る経費について,予算の範囲内において大崎市骨髄バンクドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄等の採取が完了(骨髄等の提供に係る最終同意(以下「最終同意」という。)を行った後に当該骨髄等の提供が中止された場合は,当該最終同意。第4条において同じ。)した日に市内に住所を有している者であること。

(2) 他の法令等により助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていないこと。

(3) 暴力団(大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号)第2条第2号に規定するものをいう。)との関係を有していないこと。

(助成対象の額)

第3条 助成金の額は,次に掲げる面談,通院又は入院に要した日数に2万円を乗じて得た額とし,骨髄等の提供1回につき,通算して7日を限度とする。ただし,骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康障害に係る通院又は入院は対象としない。

(1) 最終同意のための面談

(2) 健康診断のための通院(最終同意以降の通院に限る。)

(3) 自己血採血のための通院

(4) 骨髄等採取のための入院

(5) その他骨髄等の提供に関して,骨髄バンクが必要と認める通院等

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市骨髄バンクドナー助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の採取が完了したことを証する書類

(2) 前条に規定する面談,通院又は入院した日が分かる書類

(3) 振込先通帳の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書の提出は,骨髄等の採取が完了した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があったときは,速やかに必要な審査を行い,助成金の交付の可否を決定するとともに,その結果を大崎市骨髄バンクドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)又は大崎市骨髄バンクドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(交付の方法)

第6条 市長は,前条の規定により助成金を交付することを決定したときは,申請者の指定する金融機関の口座を通じて助成金を交付するものとする。

(調査)

第7条 市長は,必要があると認めるときは,申請者に対し助成資格の有無について書類の提出を求め,又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年7月1日から施行し,骨髄等の採取日が令和3年4月1日以後のものについて適用する。

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大崎市骨髄バンクドナー助成金交付要綱

令和3年7月1日 告示第134号

(令和3年7月1日施行)