○大崎市個人番号カードの交付に関する事務処理要綱

令和3年9月27日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は,個人番号カードの交付事務等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この条において「法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(2) 機構 地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号)に規定する地方公共団体情報システム機構をいう。

(3) 通知カード 法第7条第1項に規定する通知カードをいう。

(申請)

第3条 個人番号カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は,個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行・更新申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(交付)

第4条 市長は,個人番号カードの交付準備ができたとき(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号,個人番号カード,特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号。以下次項において「総務省令」という。)第23条の2第3号の規定により機構が交付申請書を受け付け,当該受付に係る個人番号カードが市長へ送付されたときを含む。),は,交付申請者に,個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書(様式第2号)を送付することにより市長が指定する受領場所に出頭を求め,個人番号カードを交付するものとする。ただし,交付申請者に法定代理人がいる場合は,交付申請者とその法定代理人の出頭を求め,個人番号カードを交付する。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下第10条第1項において「政令」という。)第13条第4項ただし書の規定により,交付申請者が,交付申請書の提出を市長又は同項の当該市町村長が指定する場所に出頭してしたときは,当該交付申請者が確実に受領することができるものとして総務省令で定める方法により,出頭を求めることなく,個人番号カードを交付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,交付申請者又はその法定代理人が病気,身体の障害等やむを得ない理由により出頭が困難であると認められたときは,当該交付申請者又は法定代理人の指定した者(以下「任意代理人」という。)に個人番号カードを交付することができる。

4 第1項の通知書の有効期限は,当該通知書を送付した日から起算して60日とする。

(令5告示88・旧第5条繰上・一部改正,令6告示8・一部改正)

(受領場所の変更)

第5条 市長は,前条第1項の通知書とともに,個人番号カード受領場所変更届(様式第3号)を交付申請者へ送付するものとする。

2 交付申請者は,個人番号カード受領場所変更届(様式第3号)を市長に提出することにより,前条第1項の市長が指定する受領場所を変更することができる。

(令5告示88・追加)

(本人確認等)

第6条 市長は,交付申請者,法定代理人又は任意代理人が個人番号カードの交付を受けるときは,第4条第1項の通知書に本人の住所及び氏名を自署したもの及び通知カードを提出させるとともに,本人確認書類による本人確認を行うものとする。

(令5告示88・一部改正)

(暗証番号)

第7条 交付申請者又はその法定代理人が個人番号カードの交付を受けるときは,暗証番号を設定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,交付申請者は,病気,身体の障害等やむを得ない理由によるときは,個人番号カード・電子証明書設定暗証番号届出書(様式第4号)に暗証番号を記載し,任意代理人にその提出を委任することができる。この場合において,交付申請者は,暗証番号を知られることのないように封筒に入れ,封印をして任意代理人に届出書の提出を委任しなければならない。

3 市長は,前項の規定による届出書の提出があった場合において,当該届出書が既に開封されたものと認めるときは,当該届出書を受理しないものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,交付申請者が暗証番号を設定しないことを希望する場合は,当該交付申請者の個人番号カードに暗証番号の照合及び当該暗証番号の照合を必要とする処理が実施できない状態になるよう必要な措置を講じた上で,暗証番号を設定しないものとする。

(令6告示8・一部改正)

(暗証番号の変更)

第8条 個人番号カードの交付を受けている者(以下「交付者」という。)又はその法定代理人は,暗証番号を変更し,又は再設定しようとするときは,個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書兼電子証明書暗証番号変更・再設定申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の規定による暗証番号の変更及び再設定について準用する。

(再交付の申請)

第9条 交付者又はその法定代理人は,次の各号のいずれかに該当するときは,個人番号カード再交付申請書兼電子証明書発行・更新申請書(様式第6号)により市長に個人番号カードの再交付を申請することができる。

(1) 個人番号カードを紛失したとき。

(2) 個人番号カードを焼失したとき。

(3) 個人番号カードが著しく損傷したとき。

(4) 個人番号カードの機能が損なわれたとき。

(5) 前各号に掲げるとき以外で市長が認めたとき。

2 前項の規定による申請をする者は,個人番号カードを返納しなければならない。ただし,個人番号カードを紛失し,又は焼失した場合には,その事実を証明する書類の提出をもって返納に代えることができる。

3 第4条から第7条までの規定は,第1項の規定による個人番号カードの再交付の申請について準用する。

(返納及び利用廃止)

第10条 交付者又はその法定代理人が政令第14条各号のいずれかに該当するときは,個人番号カードを添えて個人番号カード返納届・電子証明書失効申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,転出届その他の届出と併せて個人番号カードの返納があったときは,当該届出に係る書類に個人番号カードを返納する旨を記載することにより,前項の個人番号カード返納届・電子証明書失効申請書の提出に代えることができる。

(帳簿)

第11条 市長は,個人番号カード管理簿(様式第8号)を備え付け,個人番号カードを適正に管理しなくてはいけない。

(施行期日)

1 この告示は,令和3年9月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,大崎市個人番号カードの交付及び利用に関する規則(平成27年大崎市規則第67号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月27日告示第88号)

この告示は,令和5年3月27日から施行する。

(令和6年2月1日告示第8号)

この告示は,令和6年2月1日から施行する。

(令6告示8・一部改正)

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(令5告示88・旧様式第3号繰上・一部改正,令6告示8・一部改正)

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(令5告示88・追加)

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(令6告示8・一部改正)

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(令6告示8・一部改正)

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(令5告示88・全改)

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大崎市個人番号カードの交付に関する事務処理要綱

令和3年9月27日 告示第188号

(令和6年2月1日施行)