○働き方改革推進室設置規程

令和3年9月30日

病院管理規程第9号

(設置)

第1条 大崎市病院事業組織規程(平成20年大崎市病院管理規程第15号。第3条第1項において「組織規程」という。)第7条の規定に基づき,市民病院経営管理部人事厚生課に働き方改革推進室(以下「室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 働き方改革に関すること。

(2) その他働き方改革の推進に関すること。

(職及び職務)

第3条 室に室長を置き,必要と認めるときは,組織規程第6条第1項及び第2項に定める職を置くことができる。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。

(その他)

第4条 この管理規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,市民病院経営管理部長が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は,令和3年10月1日から施行する。

(大崎市病院事業事務決裁規程の一部改正)

2 大崎市病院事業事務決裁規程(平成24年大崎市病院管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

働き方改革推進室設置規程

令和3年9月30日 病院管理規程第9号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年9月30日 病院管理規程第9号