○大崎市地域交流センター条例施行規則

令和4年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市地域交流センター条例(令和3年大崎市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項前段の規定により,大崎市地域交流センター(以下「交流センター」という。)を利用しようとする者は,大崎市地域交流センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 利用許可申請書の受付は,条例別表区分の欄に掲げる施設のうち,多目的ホールにあっては利用しようとする日の6月前の日の属する月の初日から,多目的ホール以外の施設にあっては利用しようとする日の2月前の日の属する月の初日から行うものとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(利用許可の決定)

第3条 市長は,利用許可申請書の提出があったときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,大崎市地域交流センター利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号次項及び次条第1項において「決定通知書」という。)により,利用許可申請書を提出した者に通知するものとする。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,その利用に際し決定通知書を提示するものとする。

(利用許可の変更又は取消し)

第4条 条例第5条第1項後段の規定により,利用者は,前条第1項に規定する利用許可を受けた内容を変更し,又は取り消そうとするときは,大崎市地域交流センター利用許可変更・取消許可申請書(様式第3号次項において「変更・取消許可申請書」という。)に決定通知書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する利用許可の変更又は取消しの申請がやむを得ないものと認めたときは,大崎市地域交流センター利用許可変更・取消許可書(様式第4号)により,変更・取消許可申請書を提出した者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 交流センターの利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた利用目的以外に利用しないこと。

(2) 交流センターの施設,附帯設備等を損傷し,又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 火災,盗難その他の事故の防止に努めること。

(4) 利用した附帯設備等を原状に回復し,利用した交流センターの施設を清掃すること。

(5) 利用後速やかに交流センター利用報告書(様式第5号)を提出すること。

(6) 利用許可を受けた交流センターの施設以外の施設に立ち入らないこと。

(7) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板,立札等の設置を行わないこと。

(8) 指定場所以外で飲食をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長の指示すること。

(冷暖房料)

第6条 冷暖房料は,別表に定める額とする。

(使用料の返還)

第7条 条例第8条ただし書の市長が特別の理由があると認めるときは,次に掲げるときとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。

(2) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。

(3) 利用者が交流センターの利用を開始する前に第4条第2項に規定する利用許可の変更又は取消しの許可をしたとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は,大崎市地域交流センター使用料返還申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 使用料の減額及び免除(以下「減免」という。)は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める割合とする。ただし,第2号から第5号までの場合にあっては,第6条の冷暖房料は減免しない。

(1) 市の機関(市の機関の委託を受けた者を含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で市内に所在するもの又は別に定める地域関係団体が当該団体の目的を達成するための事業に利用する場合 100分の100

(3) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50

(4) 市内の私立幼稚園,私立保育所,私立中学校,私立高等学校又は私立短期大学が教育を目的として利用する場合 100分の50

(5) 市の機関の後援を得て利用する場合 100分の25

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

(減免の申請)

第9条 前条第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,その旨を市長に申請しなければならない。

(減免の決定)

第10条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その利用目的等を審査し,減免の可否を決定し,同条の申請を提出した者に通知するものとする。

(使用料の特例地域)

第11条 条例別表備考2の規則で定める使用料の特例地域は,色麻町,加美町,涌谷町及び美里町とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第2号で令和4年4月1日から施行)

(準備行為)

2 この規則の規定による利用許可の申請,決定その他の交流センターの管理を行うために必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても,行うことができる。

別表(第6条関係)

区分

冷暖房料

時間

金額

スタジオ

1時間

100円

研修室1

1時間

200円

研修室2

1時間

200円

研修室3

1時間

200円

研修室4

1時間

200円

研修室5

1時間

200円

和室

1時間

200円

調理実習室

1時間

200円

多目的ホール

1時間

300円

備考

1 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。

2 条例別表に規定する時間帯以外の時間に利用する場合の冷暖房料は,同表備考4の規定を準用する。

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大崎市地域交流センター条例施行規則

令和4年1月20日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)