○大崎市鹿島台志田谷地防災センター条例施行規則
令和4年4月19日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市鹿島台志田谷地防災センター条例(令和3年大崎市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用許可等の申請書に偽りの記載があったとき。
(使用料の納入)
第5条 使用料は,前納とし,市長の発行する納入通知書により納入するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用した備品を原状に回復し,利用した施設を清掃すること。
(2) 利用後速やかに大崎市鹿島台志田谷地防災センター利用報告書(様式第3号)を市長に提出すること。
(3) 施設,設備,備品等を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。
(4) 物品の販売を行わないこと。
(5) 火災,盗難その他の事故防止に努めること。
(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 利用許可を受けた防災センターの施設以外の施設に立ち入らないこと。
(8) その他管理上必要な指示に従うこと。
(冷暖房料)
第7条 冷暖房設備を利用する者は,別表に定める冷暖房料を支払わなければならない。ただし,市の機関が主催又は共催して利用する場合は,この限りでない。
2 既に納入した冷暖房料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 市の機関(市の機関の委託を受けた者を含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100
(2) 市内の幼稚園,小学校,中学校又は高等学校が教育目的のために利用する場合 100分の100以内
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
2 使用料の減免を受けようとする者は,大崎市鹿島台志田谷地防災センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項の規定による提出があったときは,その利用目的等を審査し,減免の可否を決定し,当該提出した者に通知するものとする。
(使用料の返還)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,既に納入された使用料を返還するものとする。
(1) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。
(2) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し又は変更の申出をし,市長がこれを認めたとき。
2 使用料の返還を受けようとする者は,大崎市鹿島台志田谷地防災センター使用料返還申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(利用料金を返還する場合)
第13条 条例第12条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第9条第1項各号に掲げる場合とする。
(損傷等の届出)
第14条 指定管理者又は利用者は,防災センターの施設,設備又は備品を損傷,汚損又は滅失したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和4年5月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による利用許可の申請,決定その他の防災センターの管理を行うために必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
区分 | 冷暖房料(1時間当たり) |
防災研修室 | 300円 |
会議室 | 100円 |
備考
利用時間が1時間に満たないとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。