○大崎市鳴子温泉地域観光関連事業者支援金交付要綱

令和4年4月28日

告示第96号

(趣旨)

第1条 市は,新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響により著しく需要が落ち込んだ鳴子温泉地域の観光関連事業者に対して,鳴子温泉地域観光関連事業者支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし,その交付等については,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(交付対象施設)

第2条 支援金の交付対象となる施設(以下「交付対象施設」という。)は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく新型コロナウイルス感染症拡大に関する緊急事態宣言の発出以前に,大崎市鳴子温泉地域内で別表第1に規定する業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に該当するものを除く。)を主たる事業として営業している施設(キッチンカーその他の移動型店舗を除く。)で,支援金の交付申請をする時点において営業を継続しているものとする。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付対象となる者は,次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 大崎市鳴子温泉地域内に店舗又は事業所を有するもの(事業の実施に当たり,必要な許認可等が必要な場合は,当該許認可等を得ていること。)

(2) 交付対象施設に係る令和3年12月又は令和4年1月の事業収入のいずれかが,同施設に係る前々年又は前年の対応する月の事業収入と比較して20パーセント以上減少したもの

(3) 大企業者(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)でないもの

(4) みなし大企業(発行済株式の総数若しくは出資価格の総額の2分の1以上を同一の大規模法人が所有している法人,発行済株式若しくは出資価格の総額の3分の2以上を大規模法人が所有している法人,大法人(資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上である法人,相互会社又は法人税法(昭和40年法律第34号)第4条の3に規定する受託法人をいう。)の100%子法人又は同一グループ内の複数の大法人が発行済株式若しくは出資価格の全部を保有している法人をいう。)でないもの

(5) 代表者,役員及び使用人その他の従業員が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないもの

(支援金の額)

第4条 支援金の額は,交付対象施設の種類に応じ,1交付対象施設当たり別表第2に掲げる額とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は,大崎市鳴子温泉地域観光関連事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 交付対象施設に係る令和3年12月又は令和4年1月の事業収入のいずれかが,同施設に係る前々年又は前年の対応する月の事業収入と比較して20パーセント以上減少したことを確認できる書類の写し

(2) 営業を継続していることが確認できるもの

(3) 営業に関する許認可等の写し(事業の実施に当たり許認可等が必要な場合)

(4) 本人確認書類の写し(申請をする者が個人事業主の場合)

(5) 履歴事項全部証明書の写し(申請をする者が法人の場合)

(6) 当該施設の収容定員が確認できる書類(収容定員150人以上300人未満又は300人以上の宿泊施設として申請を行う場合)

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は,前条の提出があった場合はその内容を審査し,支援金の交付を決定したときは大崎市鳴子温泉地域観光関連事業者支援金交付決定通知書(様式第2号)により,支援金を交付しないことを決定したときは大崎市観光関連事業者支援金不交付決定通知書(様式第3号)により,当該提出をした者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により支援金の交付を決定したときは,必要に応じて交付の条件を付すことができる。

(交付の方法)

第7条 市長は,前条の規定により支援金の交付を決定したときは,支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定事業者」という。)の指定する金融機関の口座を通じて支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付の決定を受けたとき。

(2) 支援金の交付の決定の際に付した条件に違反したとき。

(支援金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において,既に支援金を交付しているときは,交付事業者に対し,適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び調査)

第10条 市長は,必要があると認めるときは交付事業者に対して支援金の交付に関し必要な報告を求め,又は関係する場所への立入調査を行うことができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,支援金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年5月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

業種

内容

宿泊施設

旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供する施設を除く。)の営業許可事業者

飲食店

飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を有する飲食店,食品衛生法及び酒税法に基づく営業許可を有する固定店舗を持つ事業者

卸売・小売店ほか

日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる産業のうち,次に掲げる産業を主たる業態とする者。

大分類E(製造業)

大分類I(卸売業,小売業)

中分類52(飲食料品卸売業)

中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業)

中分類58(飲食料品小売業)

中分類60(その他の小売業)

大分類N(生活関連サービス業,娯楽業)

中分類78(洗濯・理容・美容・浴場業)

中分類79(その他の生活関連サービス業)

別表第2(第4条関係)

交付対象施設の種類

支援金の額

宿泊施設

収容定員

300人以上

20万円

150人以上300人未満

15万円

150人未満

10万円

上記以外の施設

10万円

画像画像

画像

画像

大崎市鳴子温泉地域観光関連事業者支援金交付要綱

令和4年4月28日 告示第96号

(令和4年5月1日施行)