○大崎市地域活力再生イベント支援事業補助金交付要綱
令和4年6月30日
告示第127号
(趣旨)
第1条 市は,長期化した新型コロナウイルス感染症の影響により減衰している地域イベントの開催を支援することで,一層の誘客促進と地域活力の再生を図るため,新しい生活様式に対応した地域イベントを実施する団体(以下「団体等」という。)に対し,予算の範囲内で大崎市地域活力再生イベント支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等については,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(令5告示47・一部改正)
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は,次に掲げる要件の全てに該当する事業とする。
(1) 市内で開催される事業であること。
(2) 市内外から自由に参加できる事業であること。
(3) 新型コロナウイルス感染症対策をはじめ,基本的な感染症対策を実施した上で開催する事業であること。
(4) 令和5年4月1日以降に実施され,令和6年2月29日までに完了する事業であること。
(1) 特定の企業の宣伝広報や従業員の福利厚生に該当する事業
(2) 全国大会など上位大会につながる予選会としての競技大会等の事業
(3) 学校が主催する事業
(4) 営利を目的として開催する事業
(5) 政治的又は宗教的な普及宣伝等を目的とする事業
(令5告示47・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下,「交付対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 本市に事務局又は活動拠点を置く団体等であること。
(2) 代表者,役員その他の構成員が,大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(3) 営利活動,宗教活動又は政治活動を目的とした団体等でないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めた者でないこと。
(交付対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は,別表に規定する掛かり増し経費(新型コロナウイルス感染症対策を行い,又は新しい生活様式に対応したイベントとするため,新型コロナウイルス感染症対策を実施しない場合の当該イベント開催に対する費用(以下「イベント本体経費」という。)に比して追加で要する経費をいう。)とする。ただし,次に掲げる経費は,この補助金の対象としない。
(1) 備品その他の汎用性があり,事業終了後も引き続き財産として利用できる物品の購入に要する費用
(2) 交付対象者,その構成員又は交付対象者と雇用関係にある者に対する謝礼又は報酬等の経費
(3) 交付対象者,その構成員又は交付対象者と雇用関係にある者の飲食に要する費用
(4) その他掛かり増し経費として認められないもの
(補助金の交付額等)
第5条 補助金の交付額は,交付対象経費の額とし,100万円又はイベント本体経費の額のいずれか低い額を上限とする。
2 交付対象経費の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は,1交付対象事業につき1回を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は,事業実施日の1月前までに,大崎市地域活力再生イベント支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(令5告示47・一部改正)
(交付の条件)
第8条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。
(1) 補助事業(補助金の交付決定を受けた事業をいう。以下同じ。)の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合は,市長の承認を受けること。ただし,補助金の額に変更を来さない軽微な変更にあってはこの限りではない。
(2) 補助事業を中止し,又は廃止する場合は,市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 事業の実施状況及び収支に関する事項を明らかにする書類,帳簿等を備え付け,事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しておくこと。
(1) 事業計画書(変更後のもの)
(2) 収支計画書(変更後のもの)
(3) その他市長が必要と認める書類
(中止又は廃止の申請等)
第10条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止する場合には,大崎市地域活力再生イベント支援事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は,補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは,大崎市地域活力再生イベント支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 契約書,領収書その他の事業に要した経費が分かる書類の写し
(4) イベントのチラシやパンフレット等
(5) 成果品(会場での実施状況及び感染症対策を行っていることがわかる写真等)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の報告書の提出期限は,補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は令和6年3月22日のいずれか早い日とする。
(令5告示47・一部改正)
(補助金の交付方法)
第13条 市長は,前条の規定による補助金の額の確定後に当該補助金を交付するものとする。ただし,補助事業の遂行上必要と認めるときは,概算払の方法により交付できるものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定に際して付した条件に違反したとき。
(2) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。
(3) 補助事業に関して不正,怠慢,その他不適当な行為をしたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第47号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年5月8日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5告示47・一部改正)
交付対象経費 | 大区分 | 小区分 | 内容 |
掛かり増し経費 | 感染症対策経費 | 消耗品費 | 次に掲げるものその他の新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品の購入に要する費用 (1) 衝立,透明シートその他の飛沫防止のための消耗品 (2) 消毒液,ウェットシートその他の手指又は会場を消毒するための消耗品 (3) 身体的距離の確保を目的とした標示のための消耗品 |
委託料 | 次に掲げるものその他の新型コロナウイルス感染症対策に係る会場設営等の委託に要する費用 (1) 誘導員又は警備員の配置その他の会場整理作業の委託 (2) 会場内ゾーニング等に係る会場設営の委託 | ||
使用料 | 分散開催のため,複数の会場を使用するのに要する費用 | ||
賃借料 | 次に掲げるものその他の新型コロナウイルス感染症対策に係る機材等の賃借に要する費用 (1) 発熱者スクリーニングのための機材 (2) 参加者の適切な距離確保又は誘導のためのカラーコーンやバー等の資材 | ||
ウィズコロナにおける開催経費 | 使用料 | 次に掲げるものその他ウィズコロナにおける開催に係るシステム等の使用に要する費用 (1) キャッシュレス決済等に要する費用 (2) 混雑防止のための入場管理システムの導入に要する費用 | |
その他 | 必要経費として認められるもの | 従事スタッフの事前のPCR等検査に要する費用,集客拡大のための宣伝広告に要する経費その他の新型コロナウイルス感染症対策に要する費用として市長が適当と認める費用 |
(令5告示47・一部改正)
(令5告示47・一部改正)
(令5告示47・一部改正)