○大崎市骨髄移植等後の任意予防接種の再接種費用助成金交付要綱

令和4年7月25日

告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は,骨髄移植,末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植(以下「骨髄移植等」という。)により,移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が低下又は消失した者が,再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受けるのに要する費用について,予算の範囲内において大崎市骨髄移植等後の任意予防接種の再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その助成等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 再接種を受けた時点で20歳未満であること。

(2) 再接種を受けた時点で市内に住所を有していること。

(3) 骨髄移植等により,過去に接種した定期予防接種の免疫が低下又は消失し,再接種を受ける必要があると医師が認める者であること。

(4) 他の法令等により助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていないこと。

(5) 暴力団(大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号)第2条第2号に規定するものをいう。)との関係を有していないこと。

(交付対象となる予防接種)

第3条 交付の対象となる再接種は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 法第2条第2項で定められた疾病(結核を除く。)にかかる予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に基づき適切に実施された予防接種であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,再接種の費用として医療機関に支払った予防接種料(消費税及び地方消費税を含む。)又は再接種時点において市が定期予防接種を医療機関に委託して実施する場合の額のいずれか少ない額とする。この場合において,再接種の費用には,抗体検査に要する費用及び医師が記入する意見書等の文書料は含まないものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,大崎市骨髄移植等後の任意予防接種の再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて,市長に提出するものとする。

(1) 医師の意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳その他の骨髄移植等を受ける前の交付対象者の定期予防接種の履歴を確認することができるものの写し

(3) 領収書,予防接種済証その他の医療機関での支払金額,接種日,接種ワクチン及び接種医療機関が確認できる書類

(4) 申請者の本人確認書類

(5) 振込先通帳の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書の提出は,再接種をした日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があったときは,速やかに必要な審査を行い,助成金の交付の可否を決定するとともに,その結果を大崎市骨髄移植等後の任意予防接種の再接種費用助成金交付決定通知書(様式第3号)又は大崎市骨髄移植等後の任意予防接種の再接種費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(交付の方法)

第7条 市長は,前条の規定により助成金を交付することを決定したときは,申請者の指定する金融機関の口座を通じて助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,助成金の交付を受けた者(次条において「交付決定者」という。)が虚偽その他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,既に助成金を交付しているときは,交付決定者に対し,適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び調査)

第10条 市長は,必要があると認めるときは,申請者に対し助成金の交付の対象となるかを確認するため書類の提出を求め,又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年7月25日から施行し,再接種をした日が令和4年4月1日以後のものについて適用する。

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大崎市骨髄移植等後の任意予防接種の再接種費用助成金交付要綱

令和4年7月25日 告示第137号

(令和4年7月25日施行)