○大崎市産業支援のあり方に関する検討委員会設置規則

令和4年9月16日

規則第40号

(設置)

第1条 市の地域経済活性化促進,おおさき産業推進機構の設置等の産業支援を実施するための大崎市産業支援のあり方に係る基本方針を策定するに当たり,専門的な見地からの意見を聴取するため,大崎市産業支援のあり方に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 大崎市産業支援のあり方に係る基本方針の策定に関し,意見を述べること。

(2) おおさき産業推進機構の設置に関し,意見を述べること。

(3) その他必要な事項に関し,意見を述べること。

(組織等)

第3条 委員会は,構成員22人以内をもって組織する。

2 構成員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱又は任命する。

(1) 産業支援機関の長が推薦する者

(2) 金融機関の長が推薦する者

(3) 商工業団体の長が推薦する者

(4) 大企業又は中小企業の長が推薦する者

(5) 産業振興に関わる行政機関の職員

(6) 市職員

(7) 学識経験者

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 構成員の任期は,1年とする。ただし,構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 構成員は,再任されることができる。

(報酬の額)

第5条 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)第2条第2項の規定に基づき定める構成員の報酬の額は,5,000円とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,構成員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は,市長の要請により委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,産業商工課が所掌する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

大崎市産業支援のあり方に関する検討委員会設置規則

令和4年9月16日 規則第40号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和4年9月16日 規則第40号