○大崎市ジビエ食肉処理加工等施設条例
令和4年9月16日
条例第24号
(設置)
第1条 農作物等に被害を及ぼすイノシシ,ニホンジカ等(以下「有害鳥獣」という。)について,食肉加工及び減容化処理を通じて,貴重な地域資源として食肉利用し,及び特産品とすることにより,産業の創出及び地域の活性化を図るため,大崎市ジビエ食肉処理加工等施設(以下「加工等施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工等施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市ジビエ食肉処理加工等施設 | 大崎市岩出山字上真山日向要害2番地 |
(施設)
第3条 加工等施設は,次に掲げる施設をもって構成する。
(1) ジビエ食肉処理加工施設(以下「加工施設」という。)
(2) 有害鳥獣減容化施設(以下「減容化施設」という。)
(事業内容)
第4条 加工等施設においては,次に掲げる事業を行う。
(1) 有害鳥獣の個体の受入れ及び解体処理
(2) 加工施設で解体した枝肉の精肉加工処理及び販売
(3) 有害鳥獣の減容化処理
(4) その他市長が必要と認める事業
(休館日及び利用時間)
第5条 加工等施設の休館日及び利用時間は,次のとおりとする。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休館日及び利用時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 加工施設 大崎市鳥獣被害対策実施隊員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員のうち,市長が指名又は任命したものをいう。)のうち市長が別に定める研修を受講した者が捕殺した有害鳥獣
(2) 減容化施設 次のいずれかに該当するもの
ア 市内で捕殺された有害鳥獣
イ 加工施設で解体した有害鳥獣
ウ その他規則で定める有害鳥獣
(指定管理者)
第7条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に加工等施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第4条各号に規定する事業の実施に関する業務
(2) 加工等施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(損害賠償)
第8条 指定管理者又は加工等施設を利用する者は,故意又は過失により加工等施設の施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第34号で令和5年8月1日から施行)
(暴力団の公共施設の利用の制限に関する条例の一部改正)
2 暴力団の公共施設の利用の制限に関する条例(平成21年大崎市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(指定管理者の管理に係る準備行為)
3 この条例の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続,第7条第2項第2号の維持管理に関する業務その他の指定管理者が加工等施設の管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。