○大崎市ジビエ食肉処理加工等施設条例施行規則

令和4年10月27日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市ジビエ食肉処理加工等施設条例(令和4年大崎市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害鳥獣の範囲)

第2条 大崎市ジビエ食肉処理加工等施設(以下,第6条において「加工等施設」という。)で取り扱う有害鳥獣の範囲は,次のとおりとする。

(1) イノシシ

(2) ニホンジカ

(3) ツキノワグマ

(4) タヌキ

(5) ハクビシン

(6) ハシブトカラス

(7) ハシボソカラス

(8) カルガモ

(9) カワウ

(10) その他市長が特に必要と認める鳥獣

(条例第6条第2号ウの規則で定める有害鳥獣)

第3条 条例第6条第2号ウの規則で定める有害鳥獣は,前条各号に規定する鳥獣以外の鳥獣であって,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項に規定する許可を受けた者が市内の農作物等被害への対処として市内で捕殺した鳥獣とする。

(有害鳥獣の搬入及び受入れ)

第4条 有害鳥獣を加工施設又は減容化施設に搬入する者は,捕獲・受入個体記録票(別記様式)に必要事項を記入し,市長に提出しなければならない。

(加工施設に受入れできない有害鳥獣)

第5条 次の各号のいずれかに該当する有害鳥獣は,加工施設へ受け入れない。

(1) 腹部内臓を撃ち抜いた個体

(2) 足取りがおぼつかないもの(捕獲時)

(3) 神経症状を呈し,挙動に異常があるもの(捕獲時)

(4) 顔面その他に異常な形(奇形・腫りゅう等)を有するもの

(5) ダニ類等の外部寄生虫の寄生が著しいもの

(6) 脱毛が著しいもの

(7) 痩せている度合いが著しいもの

(8) 大きな外傷が見られるもの

(9) 皮下に膿を含むできもの(膿腫)が多くの部位で見られるもの

(10) 口腔,口唇,舌,乳房,ひづめ等に水ぶくれ(水ほう),ただれ(びらん,潰瘍)等が多く見られるもの

(11) 下痢を呈し尻周辺が著しく汚れているもの

(12) その他,外見上明らかな異常がみられるもの

(利用者の遵守事項)

第6条 加工等施設を利用する者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設,設備,備品等を損傷し,又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 物品の販売を行わないこと。

(3) 火災,盗難その他の事故防止に努めること。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合の特例)

第7条 条例第7条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条の規定の適用については,同条中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,条例の施行の日から施行する。

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大崎市ジビエ食肉処理加工等施設条例施行規則

令和4年10月27日 規則第48号

(令和5年8月1日施行)