○大崎市個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は,大崎市個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関(市長,公営企業管理者,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。)及び議会をいう。

(3) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。

(令4条例39・一部改正)

(設置)

第3条 次に掲げる事務を行うため,市に大崎市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第46条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(令4条例39・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は,学識経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

4 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,開示決定等,訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求等に係る不作為に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,諮問庁から提出された資料のほか,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。以下同じ。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認めるものにその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料等の写しの送付等)

第10条 審査会は,第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議会である場合において,相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は,これらの主張書面等又は資料の写し(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該提出をした審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査会は,前項の規定による送付をしようとするときは,当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

(令4条例39・一部改正)

(意見の陳述)

第11条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合において,審査請求人又は参加人は,審査会の承認を得て,補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第12条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料等の閲覧等)

第13条 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は,閲覧等について,日時及び場所を指定することができる。

(調査審議の会議の非公開)

第14条 第3条第1号及び第3号の規定による調査審議を行う審査会の会議は,公開しない。

(令4条例39・一部改正)

(答申書の公表等)

第15条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,その内容を公表するものとする。

2 審査会は,前項に規定する答申が第3条第1号及び第3号の規定によるものであるときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(令4条例39・一部改正)

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第17条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行条例附則第2条の施行の際現に廃止前の大崎市個人情報保護条例(平成19年大崎市条例第4号。以下「旧条例」という。)第41条の規定により市に置かれた大崎市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に,第5条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 施行条例附則第2条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第42条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については,施行条例附則第2条の規定の施行後も,なお従前の例による。

4 施行日前に施行条例附則第2条の規定による廃止前の旧条例第37条の2の規定による諮問がされた場合における調査審議については,なお従前の例による。

5 施行条例附則第2条の規定の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については,なお従前の例による。

6 第3項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令和4年12月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市個人情報保護審査会条例

令和4年12月16日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)