○大崎市障がい者計画等策定委員会設置規則

令和5年2月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 大崎市障がい者計画,大崎市障がい福祉計画及び大崎市障がい児福祉計画を策定するため,大崎市障がい者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,委員15人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 教育関係者

(4) 福祉関係者

(5) 公共的団体の役員又は職員

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は,委嘱の日から令和6年3月31日までとする。

(報酬の額)

第3条 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)第2条第2項の規定に基づき定める委員の報酬の額は,5,000円とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,市長が招集する。

2 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,民生部高齢障がい福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。

大崎市障がい者計画等策定委員会設置規則

令和5年2月27日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)