○大崎市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和5年3月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市犯罪被害者等支援条例(令和5年大崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい,犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。
(2) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹
(傷病支援金の代理給付)
第4条 条例第8条第2号に規定する給付対象者が受給の意思表示をすることができないときは,当該給付対象者の配偶者又は当該給付対象者の収入によって生計を維持していた2親等以内の第1順位の親族に給付することができる。
(給付の制限)
第5条 市長は,次に掲げる場合には,支援金を給付しないことができる。
(1) 同一の犯罪行為により,他の市区町村で当該支援金と同等の支援金の給付を受けたことがあるとき。
(2) 犯罪被害者又はその遺族と加害者との間に同居の関係又は2親等以内の親族であるとき。
(3) 犯罪被害者又はその遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があるとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し,又はほう助する行為
イ 暴行,脅迫,侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(4) 犯罪被害者又はその遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 大崎市暴力団排除条例第2条第2号等に規定する暴力団に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として,加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し,又は身体に重大な害を加えたこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか,犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して,支援金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(遺族支援金の給付)
第6条 遺族支援金の給付を受けようとする者(以下「支援金請求者」という。)は,遺族支援金給付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書,死体検案書その他犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
(2) 支援金請求者の住民票の写し
(3) 支援金請求者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍謄本又は抄本
(4) 支援金請求者が,犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあったものであるときは,その事実を認めることができる書類
(5) 支援金請求者が配偶者以外であるときは,第3条第2項の規定による遺族支援金の支給を受けるべき遺族に係る1番目の順位の遺族であることを証明することができる書類
(6) 支援金請求者が犯罪被害者の収入によって生計を維持していた遺族であるときは,犯罪被害者が死亡した時に当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要であると認める書類
2 傷病支援金を給付された犯罪被害者が,当該重傷病の起因する犯罪行為により死亡したときは,条例第7条第1号に規定する遺族支援金の額から,当該犯罪被害者に給付された傷病支援金の額を控除して得た額を遺族支援金として当該犯罪被害者の遺族に給付する。
(傷病支援金の給付)
第7条 傷病支援金の給付を受けようとする者は,傷病支援金給付申請書(様式第2号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害により重傷病を受けた日,療養に要する期間及び重傷病の状態に関する医師の診断書の写し
(2) 傷病支援金の給付を受けようとする者の住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要であると認める書類
2 死体検案費用支援金の額は,死体検案書料を除く死体検案に要した費用を上限とする。
(支援金の申請期限)
第9条 前3条の給付の申請は,当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から1年を経過した日又は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)に定める給付金の支給を受けた日のいずれか先に到達した日までにしなければならない。
(報告等)
第12条 市長は,必要に応じて,申請内容その他提出された書類について支援金の給付を受けた者から報告を求め,及び職員が調査することに同意を求めることができる。
(給付決定の取消し等)
第13条 市長は,支援金給付決定者が,偽りその他不正な申請であること又は第5条各号のいずれかに該当することが判明した場合は,当該決定を取り消すことができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。