○世界農業遺産未来戦略室設置規程

令和5年3月31日

訓令甲第10号

(設置)

第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。第3条第1項において「規則」という。)第5条の規定に基づき,産業経済部農政企画課に世界農業遺産未来戦略室(以下「室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 世界農業遺産に関する総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 自治体SDGsモデル事業に関すること。

(3) ラムサール条約湿地の利活用に関すること。

(4) 農泊・グリーンツーリズムに関すること。

(5) 食育に関すること。

(職及び職務)

第3条 室に室長を置き,必要と認めるときは,規則第14条第1項及び第3項に定める職を置くことができる。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,産業経済部長が別に定める。

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

世界農業遺産未来戦略室設置規程

令和5年3月31日 訓令甲第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
令和5年3月31日 訓令甲第10号