○世界農業遺産未来戦略室設置規程
令和5年3月31日
訓令甲第10号
(設置)
第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。第3条第1項において「規則」という。)第5条の規定に基づき,産業経済部農政企画課に世界農業遺産未来戦略室(以下「室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 世界農業遺産に関する総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 自治体SDGsモデル事業に関すること。
(3) ラムサール条約湿地の利活用に関すること。
(4) 農泊・グリーンツーリズムに関すること。
(5) 食育に関すること。
2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,産業経済部長が別に定める。
附則
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。