○大崎市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付要綱
令和4年12月21日
告示第191号
(目的)
第1条 この要綱は,ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより,予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者がヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種に要した費用について,大崎市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(助成金の対象者)
第2条 助成金の交付対象となる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,助成金と同種のものであると市長が認める措置による費用を,大崎市以外の市区町村から受けた場合は,この限りでない。
(1) 令和4年4月1日時点で市内に住所を有すること。
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で「組換え沈降2価HPVワクチン」又は「組換え沈降4価HPVワクチン」の任意接種を受け,実費を負担したこと。
(4) 助成金を受けようとする接種回数分について,キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
(5) 暴力団(大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号)第2条第2号に規定するものをいう。)との関係を有していないこと又は同条第3号に規定する暴力団員でないこと。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,特に必要と認めた者に対して助成金の交付を行うことができる。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は,前条第1項第3号の実費に相当する額とし,複数回接種した場合は,3回分の合計額を上限とする。この場合において,当該実費には,医師が記入する意見書等の文書料は含まないものとする。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実,その額及び接種回数を証明できる書類
(2) 申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳,予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(3) 申請者の本人確認書類の写し
(4) 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定により提出された書類等に不足があるときは,申請者に対し必要書類の追加提出を求めることができる。
(申請期限)
第5条 助成金の申請期限は,令和7年3月31日とする。
(交付の方法)
第7条 市長は,前条の規定により助成金を交付することを決定したときは,申請者の指定する金融機関の口座を通じて助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は,助成金の交付を受けた者(次条において「交付決定者」という。)が虚偽その他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第9条 市長は,前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,既に助成金を交付しているときは,交付決定者に対し,適当な期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 助成金の交付を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第11条 市長は,助成金の交付を行うことの決定のための調査又は過去に決定した助成金に係る調査のために特に必要と認めるときは,大崎市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種助成金交付申請書兼請求書で取得している同意の範囲内で,官公署その他の関係機関に対し,必要な資料の提供を求め,又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に係る事務の実施に必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和4年12月21日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和7年5月31日限り,その効力を失う。