○大崎市病院事業奨学金返還支援金貸付規程
令和5年3月31日
病院管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市病院事業奨学金返還支援金貸付条例(令和4年大崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。
(貸付けの対象となる職員)
第3条 条例第2条の管理者が別に定める職員は,次のとおりとする。
(1) 管理栄養士
(2) 理学療法士
(3) 作業療法士
(4) 言語聴覚士
(5) 臨床工学技士
(6) 臨床心理士
(1) 薬剤師 72月
(2) 診療放射線技師 48月
(3) 臨床検査技師 48月
(4) 管理栄養士 48月
(5) 理学療法士 48月
(6) 作業療法士 48月
(7) 言語聴覚士 48月
(8) 臨床工学技士 48月
(9) 臨床心理士 72月
(1) 履歴書(様式第2号)
(2) 家族状況調書(様式第3号)
(3) 所属の長からの推薦書(様式第4号)
(4) 返還支援金の貸付けを受けようとする者の名義で,対象奨学金の貸付けを受けていることが分かる書類
(5) 対象奨学金の残高及び貸付期間が分かる書類
(1) 前条の申請を行う者の父又は母(父及び母がいない場合は,2親等内親族又は管理者が適当と認める者) 1人
(2) 前条の申請を行う者と生計を一にしない者 1人
(貸付けの決定等)
第7条 管理者は,条例第6条第1項に規定する申請があったときは,別に定める基準により審査し,当該申請者への貸付けの可否を決定しなければならない。
3 返還支援金の貸付けの決定を受けた者(以下「被貸付者」という。)は,速やかに誓約書(様式第6号)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 返還支援金口座振替依頼書(様式第7号)
(2) 住民票の写し(本籍,筆頭者及び続柄の記載があるもの)
(3) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(貸付の方法等)
第8条 返還支援金は,被貸付者から前条第3項に規定する書類が提出された日の属する月の翌月末までに,一括して貸し付けるものとする。
2 返還支援金の貸付方法は,口座振込によるものとする。
(異動の届出)
第9条 被貸付者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
(借用証書)
第10条 被貸付者は,奨学金返還支援金の貸付けが完了したときは,借用証書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 被貸付者は返還支援金の貸付けを受けた額と同額の奨学金を当該年度の末日までに返還し,大崎市病院事業奨学金返還支援金実績報告書(様式第9号)に,次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 対象奨学金の返還の事実を証明する書類
(2) 前項に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類
(償還)
第12条 被貸付者は,返還支援金を償還するときは,償還計画明細書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(償還の猶予)
第13条 返還支援金の償還の猶予を受けようとする者は,大崎市病院事業奨学金返還支援金償還猶予申請書(様式第11号)により管理者に申請しなければならない。
(償還の免除)
第14条 返還支援金の償還の免除を受けようとする者は,大崎市病院事業奨学金返還支援金償還免除申請書(様式第13号)により管理者に申請しなければならない。
(引き続き従事した期間から除く期間)
第15条 条例第9条第1項に規定する管理者が別に定める期間は,被貸付者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職をし,又は同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けている期間とする。
(償還の免除の対象となる引き続き従事した期間)
第16条 条例第9条第2項第1号に規定する管理者が別に定める期間は12月,24月,36月,48月,60月,72月,84月又は96月のいずれかとする。
附則
この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。