○大崎市農業振興地域整備協議会設置規則
令和5年7月7日
規則第33号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第87条第1項の規定に基づき農業振興地域整備計画を策定するに当たり,農業者,農業関係団体等との協議をするため,大崎市農業振興地域整備協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は,農業振興地域整備計画の策定及び変更に関して協議するものとする。
(組織)
第3条 協議会は,委員10人以内で構成する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 農業関係団体の役員
(3) 農業を営む者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(報酬の額)
第5条 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)第2条第2項の規定に基づき定める委員の報酬の額は,5,000円とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は,会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。ただし,会長及び副会長がともにいないときは,市長が招集することができる。
2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めたときは,協議会に委員以外の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,産業経済部農政企画課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。