○大崎市工事等の入札に係る積算疑義申立てに関する取扱要綱

令和5年3月15日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市が発注する建設工事及び建設関連業務(以下「工事等」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)の透明性及び公平性を確保するため,入札に参加した者が設計書に係る積算内容の確認及び疑義申立てを行う場合の手続について,必要な事項を定める。

(申立ての対象)

第2条 設計書に係る積算内容の疑義申立ては,入札が次のいずれにも該当するときにすることができる。

(1) 入札について,開札において落札候補者の指定又は落札者の決定が宣言されたものであるとき。

(2) 入札の前に公表された設計図書に含まれる設計書について,金額入り設計書(金額及び数量が記載された設計書をいう。以下同じ。)を確認しなければ判明しない積算上の疑義(以下「積算疑義」という。)があるとき。

(申立てに係る手続等)

第3条 積算疑義があり,これを申し立てようとするものは,積算疑義申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項に規定する申立てをすることができる期間は,次の入札区分に応じ,当該各号に掲げる期間とする。

(1) 大崎市建設工事総合評価落札方式実施要綱(平成23年大崎市告示第64号)第1条第2項に規定する総合評価落札方式である場合 落札候補者を指定した翌日から落札候補者を指定した日から起算して3日目の午後5時まで

(2) 前号以外の入札 開札日の翌日から開札日から起算して3日目の午後5時まで

(設計書の閲覧)

第4条 入札参加者は,前条の期間において,金額入り設計書を閲覧することができる。

2 前項に規定する閲覧を行おうとする者は,金額入り設計書閲覧請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(申立てとして取り扱わないもの)

第5条 前条第1項に規定する申立てが次のいずれかに該当するときは,積算疑義申立てとして取り扱わないものとする。

(1) 当該入札の参加者以外から申し立てられたとき。

(2) 当該入札の落札候補者又は落札者(以下「落札候補者等」という。)から申し立てられたとき。

(3) 積算疑義申立ての対象となる工事等が特定できないとき。

(4) 積算疑義申立ての内容が具体的でないとき又はその他内容が特定できないとき。

(5) 設計図書で確認できるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,当該入札に直接関係がないとき。

(落札者決定の保留)

第6条 第3条第1項に規定する疑義申立てがあった入札(以下「疑義入札」という。)については,落札者の決定を回答が完了するまで保留するものとする。

2 契約担当課長は,前項に規定する落札者決定の保留を行った場合は,その旨を入札参加者に通知するものとする。

(申立てに対する回答)

第7条 市長は,第3条第1項に規定する申立てがあったときは,積算内容を確認し,その確認結果を積算疑義申立てに対する回答書(様式第3号)により,速やかに当該提出をした者(以下「申立者」という。)に回答するものとする。

2 契約担当課長及び当該入札の工事主管課長は,申立書の内容について,申立者に対し聞取りを行うことができる。

3 第1項に規定する回答は,郵送等による送達等がされたと推定できる日をもって完了したものとする。

(申立て結果の取扱い)

第8条 市長は,前条第3項に規定する回答の完了の後,疑義入札が次のいずれかに該当するときは,当該入札の手続を再開する。

(1) 積算内容に誤りがないとき。

(2) 積算内容に誤りが判明した場合で,予定価格,調査基準価格又は最低制限価格を訂正後,落札候補者等に変更が生じないとき。

2 市長は,前条に規定する確認の結果,疑義入札の積算内容に誤りが判明し,落札候補者等に変更が生じる等適切な契約とならないと認められるときは,当該入札を取り止め,又は落札者の決定を取り消すものとする。

3 契約担当課長は,前2項の規定による疑義入札の再開,取止め又は落札者決定の取消しをしたときは,全ての入札参加者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日(以下,「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は,一般競争入札については施行日以後に公告する工事等に係るもの,指名競争入札については施行日以後に指名する工事等に係るものから適用する。

(大崎市入札契約事務取扱要綱の一部改正)

3 大崎市入札契約事務取扱要綱(平成18年大崎市告示第24号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

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大崎市工事等の入札に係る積算疑義申立てに関する取扱要綱

令和5年3月15日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)