○大崎市入札契約事務取扱要綱

平成18年3月31日

告示第24号

(趣旨)

第1条 市が締結する売買,賃貸,請負その他入札契約に関する事務の執行については,大崎市契約規則(平成18年大崎市規則第68号。以下「規則」という。)その他法令等に定めるもののほか,この要綱の定めるところによるものとする。

(平30告示91・一部改正)

(工事の執行方法)

第2条 工事執行者(規則第2条第5号に規定する工事執行者をいう。以下同じ。)が建設工事(以下「工事」という。)を執行する場合は,請負による執行を原則とする。ただし,工事の目的又は性質等により必要がある場合は,国,地方公共団体,公社・公団その他適当と認めるものに工事を委託し,執行することができる。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,直営により工事を執行することができる。

(1) 工事の目的又は性質により,請負又は委託に付すことが不適当と認められるとき。

(2) 急な施工を要し,請負又は委託に付すことが困難と認められるとき。

(3) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(4) その他特に直営とする必要があると認められるとき。

(平30告示91・一部改正)

(競争入札の実施基準)

第3条 次に掲げる契約については,原則として一般競争入札を実施するものとし,それ以外の契約については,指名競争入札を実施するものとする。

(1) 設計価格が1千万円以上の工事請負契約

(2) 前号に規定する契約のほか,審査会(規則第5条に規定する契約等審査会をいう。以下同じ。)が一般競争入札を実施すべきと決定した契約

(平30告示91・全改)

(競争入札参加資格条件)

第4条 契約執行者(規則第2条第4号の契約執行者をいう。以下同じ。)は,規則第6条第1項の規定に基づき競争入札に参加する者に必要な資格を定めるときは,入札期日(郵送により入札書を提出する場合においては開札日。以下同じ。)において,次に掲げる事項に該当していることを資格条件として付さなければならない。

(1) 競争入札に付す契約を履行するために必要な業種及び等級について,市長の登録を受けていること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) 大崎市競争入札参加登録業者等指名停止要領(平成18年告示第23号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていないこと又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていないこと。

(5) 銀行取引停止となっていないこと。

2 契約執行者は,前項に規定するもののほか,競争入札に付す契約の内容等により,次に掲げる事項について,資格及び条件を設けることができるものとする。

(1) 事業所の所在地に関すること。

(2) 施工(業務)実績等の技術条件に関すること。

(3) 技術者の配置に関すること。

(4) 共同企業体に関すること。

(5) 入札に参加できる者又は開札する入札書の選定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

3 工事執行者は,前項第3号に関し過去1年以内に竣工した工事又は契約時に施工中の工事において,次に掲げる事項に該当した場合は,前項第3号で条件を付した配置技術者のほか1者を専任で配置させなければならない。

(1) 大崎市工事検査規程(平成18年大崎市訓令甲第99号)に基づく工事成績評点が65点未満であったとき。

(2) 工事請負契約書に基づいて修補の指示を受けたことがあるとき。

(3) 品質管理又は安全管理に関し指名停止又は書面により警告若しくは注意の喚起を受けたとき。

(4) 工事施工者自らに起因して工期を大幅に遅延させたとき。

(平30告示91・一部改正)

(競争入札参加資格条件の決定)

第5条 前条第2項に規定する資格及び条件を設けようとするときは,審査会において審議し,決定する。

2 前項に規定する審議は,入札参加条件設定調書(様式第1号)により行うものとする。

(平29告示86・平30告示91・一部改正)

(競争入札の周知等)

第6条 契約執行者は,競争入札の実施に関し必要な事項を,規則第7条第1項に規定する公告(以下「入札公告」という。)規則第22条第2項に規定する通知(以下「指名通知」という。)等により周知するものとする。

2 契約執行者は,規則第12条に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設けたときは,入札公告又は指名通知(以下「入札公告等」という。)及び入札執行の際に必要に応じて次に掲げる事項を周知するものとする。

(1) 政令第167条の10第1項の規定により低入札価格を調査するための調査基準価格を設けた入札であること。

(2) 調査基準価格を下回った入札が行われたときは,入札を保留し,調査の上,後日落札者を決定すること。

(3) 調査基準価格を下回った入札を行った者(以下「入札者」という。)は,最低価格の入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 調査基準価格を下回った入札者は,事後の事情聴取等の調査に応じなければならないこと。

3 契約執行者は,規則第13条に規定する最低制限価格(以下「最低制限価格」という。)を設けたときは,入札公告等及び入札執行の際に必要に応じて政令第167条の10第2項の規定により当該価格を設けた入札であることを周知するものとする。

4 契約執行者は,入札に参加する者に対し,入札時に,当該入札額を見積もった費用の内訳書(以下「積算内訳書」という。)の提出を求めることができる。この場合において,契約執行者は,第1項の規定により周知しなければならない。

(平30告示91・一部改正)

(競争入札参加資格確認申請等)

第7条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は,入札参加資格確認申請書(様式第2号)に必要事項を記入し,入札公告に定めるところにより当該申請書を提出しなければならない。

2 契約執行者は,入札参加申請者の入札参加資格の確認のため必要と認めるときは,前項の入札参加資格確認申請書に,入札参加資格確認調書(様式第3号)その他の必要書類を添付させることができる。

3 契約執行者は,次に掲げる書類一式を,ウェブサイトに掲載し,入札参加申請者が閲覧及びダウンロードできるようにするものとする。この場合において,特に必要があるときは,当該書類を配布することができる。

(1) 入札公告の写し

(2) 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認調書の様式

(3) 契約保証に関する説明書類

(4) その他入札に参加するに当たり必要な書類

4 入札参加資格確認申請書の提出は1部とし,提出方法は持参又は配達証明付き郵便に限るものとする。ただし,契約執行者が特に認めた場合は,この限りでない。

5 入札参加資格確認申請書の提出は,入札公告の日の翌日から起算して7日目以降の当該入札公告で指定した日までに当該入札公告で指定した場所に到達したものに限るものとする。

6 前項に規定する期限を過ぎて到達した入札参加資格確認申請書は受理せず,速やかに当該申請者に返却するものとする。

7 別に定める入札後審査方式条件付一般競争入札(以下「事後審査型入札」という。)については,前各項の規定を開札後に適用するものとする。

(平29告示86・平30告示91・一部改正)

(競争入札参加資格の確認)

第8条 契約執行者は,必要に応じて課長等(規則第2条第2号に規定する課長等をいう。以下同じ。)と協議の上,入札公告に示した競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)を確認するものとする。

2 契約執行者は,前項の確認において入札参加申請者の入札参加資格に疑義が生じた場合は,審査会に諮り,審査会の審議により入札参加資格の有無を確認するものとする。

3 契約執行者は,前2項の規定による入札参加資格の確認の結果を,入札参加申請者に対して,入札参加資格確認結果通知書(様式第4号又は様式第5号)により通知するものとする。ただし,入札参加者を公募する指名競争入札にあっては,前段の通知は,規則第22条第2項の通知によるものとする。

4 前項の場合において,入札参加資格を有しないと認められた入札参加申請者に対しては,その理由を付さなければならない。

5 事後審査型入札については,前各項の規定を開札後に適用するものとする。

(平29告示86・平30告示91・一部改正)

(特定建設工事共同企業体の取扱い)

第9条 第4条第1項に規定する条件として,特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)の結成を求める場合の取扱いは,大崎市特定建設工事共同企業体運用基準(平成27年大崎市告示第114号)によるものとする。

2 特定企業体の結成は,入札参加資格を満たす構成員の任意による結成とする。

3 特定企業体の入札参加の申請等に関しては,前2条の規定を準用する。この場合において,前2条の規定中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「一般競争入札に参加しようとする特定企業体」と読み替えるものとする。

4 特定企業体にあっては,前項で準用する第7条第2項に規定する添付書類に次に掲げる書類を加えるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体協定書の写し

(2) 入札・契約の権限に関する構成員間の委任状

(平29告示86・平30告示91・一部改正)

(指名)

第10条 規則第22条第1項に規定する指名の通知は,入札指名通知書(様式第6号)によるものとする。

3 契約執行者は,あらかじめ構成員となるべき者を選定し,当該選定された者による任意の特定共同企業体を結成させ,当該特定共同企業体を指名して競争入札を行わせることができる。

(平29告示86・平30告示91・一部改正)

(見積期間の確保)

第11条 工事請負契約の入札に係る規則第7条第1項に規定する公告は,入札期日の前日から起算して,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に相当する日数を確保した期日に行うものとする。この場合において,同項ただし書に規定する見積期間の短縮は,規則第7条第2項の規定に該当しない限り行わないものとする。

(平30告示91・全改)

(設計図書等の閲覧)

第12条 契約執行者が競争入札により工事請負契約をしようとするときは,仕様書及び図面等(以下「設計図書等」という。)を必要部数作成し,見積期間中,閲覧に供するとともに,貸し出しすることができる。

2 契約執行者は,競争入札においては,前項の閲覧及び貸出のほか,入札参加申請者が,見積期間中,市が指定する場所において設計図書等の複写をすることができるようにするものとする。

3 前2項の規定については,入札参加申請者又は指名通知を受けた者(以下「指名業者」という。)に設計図書等を配布する場合は,この限りでない。

4 契約執行者は,入札参加申請者又は指名業者から,指定した期間中,質問・回答書(様式第7号)により,設計図書等について質問を受け付けるものとする。ただし,軽微なものについては,用紙の記載を省略することができるものとする。

5 契約執行者は,前項の規定により提出された質問について質問・回答書を作成し,閲覧場所において,入札公告等により指定した日まで閲覧に供さなければならない。

(平29告示86・平30告示91・一部改正)

(仕様の説明等)

第13条 契約執行者が競争入札により物品調達及び賃貸借並びに役務の提供を受ける契約をしようとするときは,調達又は賃借しようとする物品の規格,品質若しくは提供を受けようとする役務の内容等に関する仕様書(図面等の参考資料を含む。以下同じ。)を作成の上,入札参加者に対して,これを説明するものとする。

2 契約執行者は,調達又は賃借しようとする物品若しくは提供を受けようとする役務の内容等が仕様書により十分その内容を把握できると認めるときは,前項の規定にかかわらず,入札参加者に仕様書を送付し,又は仕様書を閲覧させることにより,前項に規定する説明を省略することができる。

3 契約執行者は,入札参加者からの仕様書に関する疑義等については,期限を指定して受け付けるものとし,その取扱いについては,前条第4項及び第5項の規定を準用する。

(平30告示91・全改)

(調査基準価格)

第14条 次の各号に掲げる契約について必要がある場合は,調査基準価格を設けることができる。この場合の算定方法については,別に定める。

(1) 工事請負契約で設計価格が130万円を超えるもの

(2) 建設工事に係る測量,設計及び調査の業務(以下「建設関連業務」という。)で設計価格が50万円を超えるもの

(平30告示91・全改)

(最低制限価格)

第15条 役務の提供を受ける契約(建設関連業務を含む。)で設計価格が50万円を超えるものについて必要がある場合は,最低制限価格を設けることができる。

2 役務の提供を受ける契約(建設関連業務を除く。)における最低制限価格の消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)を除く額(以下「税抜き最低制限価格」という。)は,業務委託の設計額(消費税相当額を除く。)に10分の7を乗じて得た額とし,1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 最低制限価格(消費税相当額を含む。)は,税抜き最低制限価格に消費税相当額を加えた額とする。

4 工事請負契約及び建設関連業務において最低制限価格を設ける場合は,前条の規定を準用する。この場合において,前条の規定中「調査基準価格」とあるのは「最低制限価格」と読み替えるものとする。

(平30告示91・全改,令元告示156・令5告示23・一部改正)

(入札の辞退)

第16条 入札参加者又はその代理人(以下「入札参加者等」という。)は,入札執行の完了に至るまでは,いつでも入札を辞退することができるものとする。この場合において,入札を辞退しようとする者は,入札辞退届(様式第8号)により,契約執行者に届け出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず,入札会場において,入札を辞退しようとする者は,入札執行者(規則第2条第7号に規定する入札執行者をいう。以下同じ。)に対し,辞退する旨を記載した入札書の提出又は口頭による辞退の申出をすることにより,辞退することができる。

3 契約執行者は,前項の規定により入札を辞退した者に対し,当該辞退を理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしてはならない。

4 日時を指定して仕様書の説明が行われた場合において,入札参加者が,正当な理由がなく,仕様の説明に参加しなかったときは,入札を辞退したものとみなす。

(平30告示91・全改)

(入札等)

第17条 入札参加者等は,入札書(様式第9号から様式第11号まで)を,入札執行者の指示に従って入札箱に入れるものとする。

2 入札参加者が代理人をして入札しようとするときは,入札前に,その委任状(様式第12号)を提出させるものとする。

3 入札書は,一旦,入札箱に入れ,又は提出した後は,開札の前後を問わず,書換え,引換え又は撤回をすることはできないものとする。

4 入札参加者等は,当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

5 入札参加者は,政令第167条の4第1項の規定に該当する者を代理人とすることができない。

6 入札参加者等は,入札に際し使用する認印を持参しなければならない。

(平30告示91・全改)

(入札結果等の読上げ)

第18条 入札執行者は,入札結果等について,次に掲げる事項を読み上げ,入札者に周知するものとする。

(1) 落札決定した場合 落札者名及び落札価格

(2) 事後審査型入札において落札の候補とする者(以下「落札候補者」という。)を指定する場合 落札候補者名及びその入札価格

(3) 再度入札を行う場合 最低入札価格

(4) 最低制限価格を設定している入札において再度入札を行う場合 予定価格以下で最低制限価格以上の範囲内における最低入札価格及び最低制限価格を下回って失格となった入札者名

(5) 再度入札後に随意契約の協議が調った場合 随意契約の相手方名及びその見積価格

2 規則第16条第5項に規定する入札に参加できる者の選定は,原則として大崎市談合情報対応マニュアル(平成30年大崎市告示第85号。以下「談合情報対応マニュアル」という。)により対応するものとする。

(平30告示91・全改)

(入札の延期等)

第19条 入札執行者は,入札前において,天災地変その他やむを得ない事情が生じたときは,入札の執行を延期し,又は中止することができるものとする。

2 入札執行者は,入札参加者等が不穏の行動をなす等の場合において,入札を公平に執行することができないと認めるときは,当該入札参加者等を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは中止することができるものとする。

3 規則第17条第2号の規定による入札の延期等については,談合情報対応マニュアルに基づき判断するものとする。

4 規則第17条第3号の規定は,予定価格,設計図書等,入札参加条件など(以下「予定価格等」という。)に錯誤があったと認められる場合などに適用するものとする。ただし,錯誤が入札又は開札後から契約締結時までに認められた場合であって,落札者又は落札候補者の入札の価格及び資格等が,当該錯誤がない場合における適正な予定価格等に対応した正当な者であると認められたときは,適用しないものとする。

(平30告示91・全改)

(入札参加者等の失格)

第20条 入札執行者は,入札参加者等が次の各号のいずれかに該当するときは,失格とし,入札又は再度入札に参加させてはならない。

(1) 入札期日において,政令第167条の4(指名競争入札の場合は,政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4)第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 入札期日において,当該入札に係る市長が定めた資格を有しなくなったとき。

(3) 入札期日において,市から指名停止を受けている期間中であるとき。又は指名競争入札の指名を取り消されたとき。

(4) 入札期日において,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしているとき,又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをしているとき。

(5) 入札期日において,銀行取引停止となったとき。

(6) 代理人が入札参加者の委任状を提出しないとき。

(7) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし,入札保証金の納付を免除されたときは,この限りでない。

(8) 正当な理由がなく,指定された日時及び場所に入札書を提出しないとき。

(9) 入札公告又は指名通知に示した入札参加条件に違反したとき。

(10) 最低制限価格を設けた場合において,当該価格を下回る入札を行ったとき。

(11) 公正な価格を害し,又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。

(12) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。

2 入札執行者は,入札参加者等が次の各号のいずれかに該当するときは,失格とし,入札又は再度入札に参加させないことができる。

(1) 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。

(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。

3 調査基準価格を下回る入札があった場合及び入札書提出後に入札参加資格の確認を行う場合において,入札参加者等が入札期日から落札決定までに前2項の規定に該当したときは,失格とする。

(平30告示91・全改)

(入札の無効)

第21条 入札執行者は,入札が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該入札を無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者又は前条の規定により失格となった者が入札を行ったとき。

(2) 虚偽の入札参加申請等により入札を行ったとき。

(3) 入札参加者等が2以上の入札を行ったとき。

(4) 委任状を提出しない代理人が入札を行ったとき。

(5) 同一事項の入札について,他人の代理を兼ね,又は2人以上の代理をした者が入札を行ったとき。

(6) 再度入札において,前回の最低の入札金額を上回る金額による入札を行ったとき。

(7) 入札書の記載内容に,次に掲げる重大な不備があり,入札参加者等の意思が明らかでないと認められるとき。

 入札参加者等の記名押印及び訂正印のないもの

 契約名称等に錯誤があるもの

 金額を訂正した入札又は入札金額の記載が不鮮明なもの

 誤字,脱字等により意思表示が不明瞭なもの

(8) その他入札に関する条件に違反した入札であるとき。

(平30告示91・全改)

(開札)

第22条 開札は,入札の終了後,入札者の立会いの下に行う。この場合において,入札者が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。

2 入札執行者は,開札をした場合において,次条の落札者がないときは,各人の入札書のうち最低の価格をもって入札した者の入札金額を読み上げ,入札者全員に周知する。

(平30告示91・全改)

(再度入札等)

第23条 入札執行者は,開札の結果,前条の落札者がないときは,直ちに再度入札を行うものとする。

2 再度入札の回数は,原則として2回(工事は1回)を限度とする。

3 再度入札において落札者がないときは,入札執行者は,予定価格と最低入札金額との差が少額であること等の事情を勘案し,随意契約によることが適当であると認めるときは,最低の価格をもって入札した者(第20条第1項第10号に該当した者を除く。)と随意契約のための協議を行うことができるものとする。

(平30告示91・全改)

(無効の入札をした者の再度入札への参加)

第24条 入札執行者は,第21条に規定する無効の理由が同条第6号から第8号までに該当するものであるときは,無効の理由を当該入札者に説明し,注意を喚起した上で,再度入札への参加を認めるものとする。

(平30告示91・全改)

(落札者等の決定)

第25条 入札者のうち,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは,入札執行者は,直ちに,当該入札者にくじを引かせて,落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

3 最低制限価格を設けたときは,第1項の規定にかかわらず,予定価格の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち,最低の価格をもって入札したものを落札者とする。

4 入札執行者は,落札者又は随意契約の相手方を決定したときは,その旨を読み上げる。

(平30告示91・追加,令4告示31・一部改正)

(履行能力確認の調査)

第26条 入札執行者は,調査基準価格を設けた入札において,最低の入札価格が当該調査基準価格を下回り,入札が保留となったときは,最低価格入札者と契約することが,契約の適正履行及び公正な取引の秩序の確保の観点から支障がないかを調査するものとする。この場合の調査方法については,別に定める。

(平30告示91・追加)

(異議の申立て)

第27条 入札執行者は,入札後において,入札者から,この要領,仕様書等についての不明又は錯誤等を理由に異議の申立てがあっても,受け付けないものとする。ただし,大崎市工事等の入札に係る積算疑義申立てに関する取扱要綱(令和5年大崎市告示第22号)に規定する積算疑義申立てについては,この限りでない。

(平30告示91・追加,令5告示22・一部改正)

(随意契約の運用)

第28条 契約執行者が随意契約のための見積合わせを行うときは,契約の相手方になろうとする者から見積書(様式第13号)及び積算内訳書の提出を求めるものとする。

2 前項に規定するもののほか,随意契約により契約を締結しようとするときの取扱いは,別に定める。

3 災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要がある場合の契約等の取扱いは,別に定める。

(平30告示91・追加)

(配置技術者の確認)

第29条 工事執行者は,第4条第2項の規定により配置技術者の資格条件を定めたときは,配置技術者届出書を,規則第30条第1項に規定する契約の締結の前までに提出させるものとする。ただし,談合情報対応マニュアルの規定により手続を行う場合は,その定めるところによるものとする。

2 前項の配置技術者届出書には,当該配置技術者の資格を証する書類を添付させるものとする。

3 工事執行者は,第1項に規定する配置技術者届出書に基づき,直ちに届出のあった技術者の資格等が入札参加条件に適合しているか等について確認し,入札執行者に報告するものとする。

4 入札執行者は,落札者が第1項の規定による期限までに配置技術者届出書を提出しないとき及び前項の規定に基づく確認の結果,入札参加条件に適合する技術者の配置がなされないときは,当該落札者の入札を無効とする。

(平23告示17・一部改正,平30告示91・旧第25条繰下・一部改正)

(積算内訳書の確認)

第30条 入札執行者は,第6条第4項の規定により入札参加者に積算内訳書の提出が求められているときは,入札時に提出させるものとする。ただし,談合情報対応マニュアルの規定により手続を行う場合は,当該マニュアルの定めるところによるものとする。

2 工事執行者は,前項の規定により提出された積算内訳書の内容を調査し,入札参加者に談合等の不正行為の形跡を認めたときは,直ちに入札執行者に報告するものとする。

3 第1項の規定により提出された積算内訳書は,契約締結の日まで保存するものとする。ただし,前項の規定による調査の結果,談合等の不正行為の形跡を認めたときその他保存の必要がある場合は,契約書類と合わせて保存するものとする。

(平23告示17・一部改正,平30告示91・旧第26条繰下・一部改正)

(契約締結等)

第31条 規則第30条第1項に規定する契約締結の期限については,天災,地変等により契約を締結することが困難なとき,談合情報等により契約締結に疑義が生じたときその他やむを得ない事情が生じた場合は,この限りでない。

2 契約保証金の取扱いは,別に定める。

(平30告示91・旧第27条繰下・一部改正)

(下請負の制限等)

第32条 規則第45条第1項に規定する下請負の承認は,次のいずれかに該当するときはしてはならない。ただし,第3号については,工事を施工する上で必要と認められる場合は,この限りでない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第22条第1項の規定に違反するとき。

(2) 規則第45条第2項の規定に違反するとき。

(3) 請負者が,請け負った工事の入札に参加した他の者に請け負った工事の一部を委任し,又は請け負わせようとするとき。

(4) その他不適切な下請負と認められるとき。

(平30告示91・旧第28条繰下・一部改正)

(設計変更)

第33条 規則第41条第2項に規定する工事の変更のうち設計内容の変更によるものについては,契約の目的を変更しない限度において,やむを得ない場合に限るものとし,その取扱いについては,別に定める。

(平30告示91・旧第29条繰下・一部改正)

(変更契約金額)

第34条 規則第41条第2項に規定する工事の変更に伴う変更契約金額は,次の式により算出した変更請負対象額に消費税相当額を加えた額とし,請負者に提示して承諾を得なければならない。この場合において,変更請負対象額に1,000円未満の端数が生じた場合は,この端数を切り捨てるものとする。

変更請負対象額=変更請負対象税抜き設計額×当初契約金額÷当初請負対象設計額

2 前項に規定する算出において,第19条第4項ただし書を適用した場合の当初請負対象設計額は,錯誤を改めた後の額とする。

(平22告示40・平26告示34・一部改正,平30告示91・旧第30条繰下・一部改正,令元告示156・一部改正)

(中間前金払の対象及び限度額)

第35条 規則第39条第1項に規定する中間前金払の対象となる工事に要する経費は,工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

2 債務負担行為に係る契約(以下「債務契約」という。)の中間前金払の支払限度額は,当該支払年度の出来高予定額の10分の2を超えない範囲とする。

3 前金払と中間前金払の支払合計額は,契約金額の10分の6(債務契約については,当該支払年度の出来高予定額の10分の6)を超えてはならないものとする。

(平30告示91・旧第31条繰下・一部改正)

(中間前金払の認定)

第36条 規則第39条第1項に規定する中間前金払の支払に係る認定の要件は,次のいずれも満たしていることとする。

(1) 当該契約に係る工期の2分の1(債務契約にあっては,当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1(債務契約にあっては,当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事の施工に要する経費(工事現場に搬入された検査済みの材料等の額を含む。)が契約金額の2分の1(債務契約あっては,当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当していること。

2 中間前金払の支払に係る認定の手続は,別に定める。

(平30告示91・旧第32条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は,平成18年3月31日から施行する。

(平23告示101・旧附則・一部改正)

(東日本大震災に伴う公共工事に要する経費の中間前金払の特例)

2 当分の間,第35条第3項の規定の適用については,同項中「10分の6」とあるのは,「10分の6.5」とする。

(平23告示101・追加,平30告示91・令4告示64・一部改正)

(平成19年3月22日告示第36号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第40号)

(施行期日)

1 この告示は,平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大崎市建設工事執行規則取扱要綱第15条,第19条,第20条及び第22条の規定は,施行日以後に公告又は指名通知される建設工事の入札について適用し,施行日前に公告又は指名通知される建設工事の入札については,なお従前の例による。

(平成23年3月1日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は,平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大崎市建設工事執行規則取扱要綱第15条及び第19条の規定は,施行日以後に公告又は指名通知される建設工事の入札について適用し,施行日前に公告又は指名通知される建設工事の入札については,なお従前の例による。

(平成23年7月1日告示第101号)

この告示は,平成23年7月1日から施行し,平成23年3月11日以後に公告又は指名通知される建設工事の入札について適用する。

(平成25年4月12日告示第86号)

この告示は,平成25年4月12日から施行する。

(平成25年9月17日告示第212号)

(施行期日)

1 この告示は,平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大崎市建設工事執行規則取扱要綱第15条の規定は,施行日以後に公告又は指名通知される建設工事の入札について適用し,施行日前に公告又は指名通知される建設工事の入札については,なお従前の例による。

(平成26年2月21日告示第34号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月18日告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年2月20日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は,平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第19条の規定は,施行日以後に公告又は指名通知される建設工事の入札について適用し,施行日前に公告又は指名通知される建設工事の入札については,なお従前の例による。

(平成28年4月15日告示第104号)

(施行期日)

1 この告示は,平成28年4月15日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大崎市建設工事執行規則取扱要綱第15条及び第19条の規定は,施行日以後に公告又は指名通知される建設工事の入札について適用し,施行日前に公告又は指名通知される建設工事の入札については,なお従前の例による。

(平成29年4月21日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は,平成29年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大崎市建設工事執行規則取扱要綱第15条及び第19条の規定は,施行日以後に公告又は指名通知される建設工事の入札について適用し,施行日前に公告又は指名通知される建設工事の入札については,なお従前の例による。

(平成30年3月30日告示第91号)

(施行期日)

1 この告示は,平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大崎市物品の調達等に係る競争入札執行要領等の廃止)

2 次に掲げる告示は,廃止する。

(1) 大崎市物品の調達等に係る競争入札執行要領(平成18年大崎市告示第11号)

(2) 大崎市物品の調達等に係る競争入札参加心得(平成18年大崎市告示第12号)

(3) 大崎市競争入札の実施基準(平成18年大崎市告示第19号)

(4) 大崎市建設工事競争入札参加心得(平成18年大崎市告示第22号)

(適用区分)

3 改正後の大崎市入札契約事務取扱要綱の規定は,施行日以後に公告又は指名通知される入札契約について適用し,施行日前に公告又は指名通知される入札契約については,なお従前の例による。

(大崎市特定随意契約実施要領の一部改正)

4 大崎市特定随意契約実施要領(平成18年大崎市告示第17号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(大崎市建設工事競争入札に係る入札参加者指名基準の一部改正)

5 大崎市建設工事競争入札に係る入札参加者指名基準(平成18年大崎市告示第20号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(大崎市入札契約情報の公表に関する要綱の一部改正)

6 大崎市入札契約情報の公表に関する要綱(平成18年大崎市告示第25号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(大崎市設計業務等委託契約書及び変更契約書の様式の一部改正)

7 大崎市設計業務等委託契約書及び変更契約書の様式(平成18年大崎市告示第29号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(大崎市業務委託契約書及び変更契約書の様式の一部改正)

8 大崎市業務委託契約書及び変更契約書の様式(平成18年大崎市告示第30号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(大崎市工事請負契約における契約保証に関する取扱要領の一部改正)

9 大崎市工事請負契約における契約保証に関する取扱要領(平成18年大崎市告示第31号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(大崎市入札時入札者抽選選定(ランダム・セレクト)実施要領の一部改正)

10 大崎市入札時入札者抽選選定(ランダム・セレクト)実施要領(平成18年大崎市告示第32号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(大崎市建設関連業務履行能力確認調査・審査基準の一部改正)

11 大崎市建設関連業務履行能力確認調査・審査基準(平成18年大崎市告示第34号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(大崎市物品売買契約書及び変更契約書の様式の一部改正)

12 大崎市物品売買契約書及び変更契約書の様式(平成18年大崎市告示第37号)の一部を次のように改める。

〔次のよう略〕

(平成31年4月25日告示第87号)

この告示は,平成31年4月25日から施行する。

(令和元年10月1日告示第156号)

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月11日告示第31号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第64号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日(以下,「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月15日告示第23号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(平30告示91・全改)

画像

(平30告示91・全改)

画像

(平30告示91・全改)

画像

(平30告示91・全改)

画像

(平30告示91・全改)

画像

(平30告示91・全改)

画像

(平30告示91・全改)

画像

(平30告示91・全改,平31告示87・一部改正)

画像

(平30告示91・全改)

画像

(平30告示91・全改)

画像

(平30告示91・全改)

画像

(平30告示91・追加,平31告示87・一部改正)

画像

(平30告示91・追加)

画像

大崎市入札契約事務取扱要綱

平成18年3月31日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 告示第24号
平成19年3月22日 告示第36号
平成22年3月25日 告示第40号
平成23年3月1日 告示第17号
平成23年7月1日 告示第101号
平成25年4月12日 告示第86号
平成25年9月17日 告示第212号
平成26年2月21日 告示第34号
平成26年8月18日 告示第153号
平成27年2月20日 告示第38号
平成28年4月15日 告示第104号
平成29年4月21日 告示第86号
平成30年3月30日 告示第91号
平成31年4月25日 告示第87号
令和元年10月1日 告示第156号
令和4年3月11日 告示第31号
令和4年3月31日 告示第64号
令和5年3月15日 告示第22号
令和5年3月15日 告示第23号