○大崎市タクシー車両等購入支援事業補助金交付要綱
令和5年9月21日
告示第136号
(趣旨)
第1条 燃料価格等の高騰で経営に大きな影響が生じている貸切バス事業者及びタクシー事業者に対し,その事業継続を支援し,市内における公共交通の安定的な運行を確保するため,予算の範囲内において大崎市タクシー車両等購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 貸切バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業及び同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者のうち,大崎市コミュニティタクシー運行事業を実施する団体から地域公共交通の運行を受託しているものをいう。
(2) タクシー事業者 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(3) 運行に必要な改造費用 購入元の交通事業者が用いていた車体ペイントを,購入した交通事業者の表示に変更する等運行に必要な最小限度の改造費として市長が認めるものをいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は,市内に本店又は営業所等を置く貸切バス事業者又はタクシー事業者のうち,次のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和5年4月1日から支援金の交付の申請をする日までの間に継続して事業を実施し,同日以降も事業を継続する予定であること。
(2) 代表者,役員又は使用人その他の従業員等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(3) 市税の滞納がないこと。
(補助対象車両)
第4条 補助金の交付の対象となる車両(以下「補助対象車両」という。)は,補助対象事業者が購入した車両のうち,次のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象事業者がタクシー事業者である場合にあっては,市内の営業所等に配置し,一般乗用旅客自動車運送事業に用いる車両であること。
(2) 補助対象事業者が貸切バス事業者である場合にあっては,第2条第1号の地域公共交通に用いる車両であること。
(3) 令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に購入し,納車された車両であること。
(4) 購入した車両が新車(車両購入に際し,新規登録(道路運送車両法(昭和28年法律第185号)第7条第1項に規定する新規登録をいう。)をした車両をいう。)又は未使用車(自動車販売事業者が販売のために新規登録を行った車両のうち,補助対象事業者が購入することにより初めて所有者が変更となるものをいう。)である場合にあっては,自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成16年国土交通省告示第61号。次号において「要領」という。)第4条の2に規定する令和2年度燃費基準達成・向上達成レベルが100以上であること。
(5) 購入した車両が中古車である場合にあっては,要領第4条に規定する平成27年度燃費基準達成・向上達成レベルが100以上であること。
(6) その他市長が必要と認める要件に該当すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の補助対象経費は,補助対象車両の車両本体の購入価格及び運行に必要な改造費用の合計から次の各号に規定する額を控除した額とする。
(1) 消費税及び地方消費税の額
(2) 国,県等の同様の助成の額
(3) 従前使用していた車両の下取り額
2 前項の補助対象経費の算出に当たっては,1補助対象事業者につき,補助対象車両3台分を限度とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし,その額が100万円を超える場合は,100万円を限度とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は,市長が別に定める期日までに,大崎市タクシー車両等購入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(3) 役員名簿(様式第4号)
(4) 市税の納税証明書又は未納がないことの証明書
(5) 車両代金見積書の写し(本体価格及び運行に必要な改造費用が明記されているもの)
(6) 国,県等の同様の助成の額が分かる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付条件)
第9条 補助金の交付に付する条件は,次のとおりとする。
(1) 補助対象車両を取得した日から3年間は,当該車両を譲渡し,交換し,貸付け,又は担保に供することのないよう善良なる管理者の注意をもって管理するとともに,補助金の交付の目的に従って使用し,その効果的な運用を図ること。
(2) 補助対象車両を当該取得の日から3年以内に処分しようとするときは,事前に市長の承認を受けること。
(3) 補助対象車両を当該取得の日から3年以内に処分することにより収入があるとき又はあると見込まれるときは,市長はその収入の全部又は一部を返納させることができること。
(4) 補助金の交付を受けた者は,補助金の交付の申請の内容に変更が生じる場合は,遅滞なく変更内容及び変更理由を記載した大崎市タクシー車両等購入支援事業補助金事業計画変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し,その承認を受けるものとする。
(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は,あらかじめ大崎市タクシー車両等購入支援事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出して,その承認を受けること。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 車名,車両の型式及び車両本体価格及び運行に必要な改造費用(消費税及び地方消費税を除く。)が確認できる請求書又は注文書の写し
(3) 購入車両の代金の支払いに係る領収書又は振込みの事実を証するもの
(4) 購入車両の自動車検査証の写し
(5) 国,県等の同様の助成の額が分かる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第12条 補助金は,前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は,補助対象事業者が補助金を他の用途へ使用する等補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の経理等)
第14条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は,補助金に係る経理について,その他の経理と明確に区分した帳簿を備え,その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 補助対象事業者は,前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を,補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後,5年間保存するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第15条 市長は,補助金の交付を受けた事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) その他市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年9月21日から施行する。