○大崎市第二種運転免許取得支援事業補助金交付要綱
令和5年9月21日
告示第137号
(趣旨)
第1条 燃料価格等の高騰で経営に大きな影響が生じている乗合バス事業者,貸切バス事業者及びタクシー事業者(以下「交通事業者等」という。)に対し,その事業継続を支援し,市内における公共交通の安定的な運行確保するため,予算の範囲内において大崎市第二種運転免許取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(2) 貸切バス事業者 法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業及び同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者のうち,大崎市コミュニティタクシー運行事業を実施する団体から地域公共交通の運行を受託しているものをいう。
(3) タクシー事業者 法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者をいう。
(4) 第二種運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第4項に規定する運転免許をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は,市内に本店又は営業所等を置く乗合バス事業者,貸切バス事業者又はタクシー事業者のうち,次のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和5年4月1日から支援金の交付の申請をする日までの間に継続して事業を実施し,同日以降も事業を継続する予定であること。
(2) 代表者,役員又は使用人その他の従業員等が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
(3) 市税の滞納がないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費は,補助対象事業者の従業員であって市内の営業区域の運行に従事するもの(以下「補助対象従業員」という。)が,大型自動車第二種運転免許又は普通自動車第二種運転免許のいずれかの第二種運転免許の取得に要した経費のうち,道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所の教習料,運転免許試験場での適性検査及び学科試験に要した経費とする。ただし,消費税及び地方消費税相当額,検定不合格による補習料金,再検定費用並びに資格取得に係る旅費は,補助対象経費から除くものとする。
2 補助金の交付は,補助対象従業員1人につき1回限りとする。
3 補助金の交付対象者となった者が,他の補助対象事業者の従業員となり補助対象従業員の要件を満たした場合にあっては,補助金の交付対象としない。
補助対象事業者 | 補助金の額 |
乗合バス事業者 | 令和5年4月1日から令和6年2月末日までの間に補助対象従業員が大型自動車第二種運転免許の取得するため,補助対象事業者が負担した補助対象経費の額に100分の80を乗じて得た額 |
貸切バス事業者 | 令和5年4月1日から令和6年2月末日までの間に補助対象従業員が普通自動車第二種運転免許の取得するため,補助対象事業者が負担した補助対象経費の額に100分の80を乗じて得た額 |
タクシー事業者 |
2 国,県等から同様の助成を受けているときは,補助対象経費から,当該助成の額を控除するものとする。
(交付申請)
第6条 補助対象事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,令和6年3月6日までに,大崎市第二種運転免許取得支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(3) 法第4条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し
(4) 補助対象従業員を雇用している事を証する書類
(5) 第二種運転免許取得者の運転免許証の写し
(6) 補助対象経費の支出を確認できる領収書等の写し
(7) 市税の納税証明書又は未納がないことの証明書
(8) 国,県等の同様の助成の額が分かる書類
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付の方法)
第8条 市長は,前条の規定により補助金を交付することを決定したときは,交付申請をした者の指定する金融機関の口座を通じて補助金を交付するものとする。
(補助金の経理等)
第9条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は,補助金に係る経理について,その他の経理と明確に区分した帳簿を備え,その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 補助対象事業者は,前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を,補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後,5年間保存するものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第10条 市長は,補助金の交付を受けた事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) 補助対象従業員が,補助金の交付決定の日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき。
(4) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(5) その他市長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年9月21日から施行する。