○大崎市陸羽東線沿線活性化助成金交付要綱
令和5年9月25日
告示第156号
(趣旨)
第1条 市は,陸羽東線の利用促進及び同線沿線の活性化を目的として,駅前広場その他の駅周辺施設を活用したイベント等に取り組む団体の創出及び活動を支援するため,予算の範囲内において大崎市陸羽東線沿線活性化助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(交付対象団体)
第2条 助成金の交付対象となる団体は,商工業関係団体,観光関係団体及び陸羽東線の利用促進に取り組む団体とする。
(交付対象事業)
第3条 交付対象事業は,陸羽東線の利用促進及び沿線地域の活性化に資すると認められる,次に掲げる事業のうち,新たに実施されるものとする。
(1) 駅前広場その他の駅周辺施設を活用したイベント事業
(2) 企画列車の運行,ツアー企画等の鉄道沿線の資源を活用した事業
(3) 沿線住民の陸羽東線沿線活性化に係る意識醸成のための事業
(4) 前3号に掲げるもののほか,陸羽東線の利用促進及び沿線地域の活性化に資する事業
(交付対象経費及び助成金の額)
第4条 助成金の交付対象経費は,交付対象事業に要する経費のうち,別表に掲げる経費とする。
2 助成金の額は,交付対象経費を合算した額とし,その額が10万円を超えるときは,10万円を限度とする。ただし,助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(1) 団体概要調書(様式2号)
(2) 助成金事業計画書(様式第3号)
(3) 助成金収支予算書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 助成金事業報告書(様式第7号)
(2) 助成金収支決算書(様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第9条 市長は,前条の規定による助成金の額の確定後に当該助成金を交付するものとする。ただし,事業の遂行上必要と認めるときは,概算払の方法により交付できるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市民協働推進部長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は,令和5年9月25日から施行し,令和5年度予算に係る助成金に適用する。
(適用区分)
2 この告示は,次年度以降の各年度において,当該助成金に係る予算が成立した場合は,当該助成金にも適用する。
別表(第4条関係)
交付対象経費
費目 | 使途の例 |
報償費 | 講師,専門家,イベント出演者等に対する謝金(交付対象団体の構成員に対する謝金を除く。) |
旅費 | 講師,専門家,イベント出演者等に対する旅費(交付対象団体の構成員にかかる旅費を除く。) |
消耗品費 | 事業実施に必要な器具,用具,消耗品等の購入費(事業終了後も引き続き財産として利用できる物品の購入に要する費用を除く。) |
印刷製本費 | チラシ,ポスター,パンフレット等の印刷費 |
通信運搬費 | 資料,資機材等の運搬又は郵送にかかる費用 |
使用料及び賃借料 | 資機材,会場等の借上料 |
その他の経費 | その他事業実施のために必要な経費として市長が認める経費 |