○大崎市コミュニティ施設省エネ家電製品買換等促進補助金交付要綱
令和6年1月9日
告示第2号
(趣旨)
第1条 市内のコミュニティ施設に設置している暖房機器を,より省エネルギー性能が高い機器への買い換えを促すことにより,燃料価格等の高騰を受けてのコミュニティ施設の管理に係る負担軽減及び二酸化炭素排出量の削減によるゼロカーボンシティを推進するため,予算の範囲内において大崎市コミュニティ施設省エネ家電製品買換等促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,コミュニティ施設を自ら所有する行政区,町内会,自治会等のコミュニティ組織(以下「コミュニティ組織」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず,コミュニティ組織の代表者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは,当該コミュニティ組織を補助金の交付の対象としない。
(令6告示106・一部改正)
(補助対象機器)
第3条 補助金の交付の対象となる家電製品(以下「補助対象機器」という。)は次のいずれにも該当するものとする。
(1) 壁掛型エアコンディショナー(以下「エアコン」という。)で設置に当たり,配管工事等の大規模管工事が不要であること。
(2) 新品(未使用品)であり,リース品又はレンタル品でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は,コミュニティ施設に設置しているエアコン又は化石燃料を使用する暖房機器を,補助対象機器に買い換えて設置する事業であって,次のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象機器を令和6年4月1日以降に購入し,令和6年4月1日以降に設置が完了すること。
(2) 補助対象機器の購入及び設置について,地域の合意が形成されていること。
(3) 購入した補助対象機器が,エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成21年経済産業省告示第213号)に規定する令和9年度エネルギー効率を100パーセント達成すること。
(4) 既設の機器を撤去すること。
(5) 化石燃料を使用する暖房機器からエアコンに買い換える場合は,買い換え後の機器が,二酸化炭素換算で一定以上の省エネルギー効果があること。
(6) その他市長が必要と認める要件に該当すること。
(令6告示106・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の補助対象経費は,補助対象機器の購入価格,エアコン搬入代金,配管穴工事,窓パネル工事,エアコン専用コンセント設置工事,配管カバー取付工事,室外機設置工事,その他のエアコンの設置に係る費用の額の合計から次の各号に規定する額を控除した額とする。
(1) 消費税及び地方消費税の額
(2) 国,県等の同様の助成の額
(3) 従前使用していたエアコン又は化石燃料を使用する暖房機器の下取り額
(4) 買換えに要した家電リサイクル料金
(5) クーポン,ポイント等による割引額
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,補助対象機器1台につき,補助対象経費に100分の75を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは,10万円)とする。ただし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 前項の補助対象経費の算出に当たっては,1補助対象者につき,補助対象機器2台分の額を限度とする。
3 補助対象機器の設置にあたり電気容量変更工事が伴う場合は,限度額に10万円を加算する。
4 前項の規定による限度額の加算は,1施設あたり1回までとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする者は,市長が別に定める期日までに,大崎市コミュニティ施設省エネ家電製品買換等促進補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 補助金額計算書(様式第2号)
(2) 販売店が発行する見積書又は領収書(本体価格,値引額等内訳が分かるもの)の写し
(3) 二酸化炭素削減効果簡易計算書(様式第3号)
(4) 地域住民の合意であると分かる資料
(5) 設置を予定する施設内の部屋の写真
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,受理した補助金交付申請に係る補助金の額の合計額が予算の総額に達したときは,補助金交付申請の受付を停止するものとする。
(令6告示106・一部改正)
(交付条件)
第9条 補助金の交付に付する条件は,次のとおりとする。
(1) 補助対象機器を取得した日から6年間は,当該機器を処分し,譲渡し,交換し,貸付け,又は担保に供してはならない。
(2) 補助対象機器を当該取得の日から6年以内に処分し,譲渡し,交換し,貸付け,又は担保に供しようとするときは,事前に市長の承認を受けること。
(3) 補助対象機器を当該取得の日から6年以内に処分することにより収入があるとき又はあると見込まれるときは,市長はその収入の全部又は一部に相当する補助金を返納させることができること。
(実績報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者は,令和7年2月28日までに,補助対象機器の購入及び設置を完了し,当該完了の日の1月後の日又は令和7年3月末日までのいずれか早い日までに,大崎市コミュニティ施設省エネ家電製品買換等促進補助金実績報告書(様式第5号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 設置完了報告書(様式第6号)
(2) 販売店が発行する領収書又はレシートの写し
(3) 製造メーカーが発行した補助対象機器の保証書の写し
(4) 設置前後の状況が確認できる写真
(5) 化石燃料を使用する暖房機器から買い換えた場合は既設の機器の撤去状況が分かる写真
(6) 補助金の振込みを希望する口座の通帳の写し
(7) エアコンを更新した場合はリサイクル券の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(令6告示106・一部改正)
(令6告示106・一部改正)
(補助金の交付方法)
第12条 補助金は,前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第13条 市長は,補助対象者が補助金を他の用途へ使用する等補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(補助金の経理等)
第14条 補助金の交付を受けた補助対象者は,提出書類,交付決定及び確定通知書などの本補助金の交付に係る書類の本書を,交付の決定を受けた日の属する会計年度の終了後,6年間保存するものとする。
(報告及び調査)
第15条 市長は,必要があると認めるときは,交付決定した補助対象者に対し報告を求め,又は関係する場所への立入調査を行うことができる。
2 補助対象者は,市が前項の調査を申し出た場合は,これに協力しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年1月9日から施行する。
附則(令和6年6月27日告示第106号)
この告示は,令和6年6月27日から施行し,令和6年度に係る補助金に適用する。
(令6告示106・一部改正)
(令6告示106・一部改正)
(令6告示106・一部改正)
(令6告示106・一部改正)