○大崎市立おおさき日本語学校条例

令和6年3月6日

条例第2号

(設置)

第1条 日本語教育を通じた多文化共生社会の実現に資する環境を整備するため,日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)第3条第1項に規定する認定日本語教育機関として,大崎市立おおさき日本語学校(以下「日本語学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 日本語学校の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市立おおさき日本語学校

大崎市古川保柳字氏子114番地1

(職員)

第3条 日本語学校に学校長その他必要な職員を置く。

(定員)

第4条 日本語学校の定員は,60人とする。ただし,第9条の短期日本語講座を受講する者は,定員に含まないものとする。

(修学年限)

第5条 日本語学校の修学年限は,1年,1年6月又は2年とする。

(授業料等)

第6条 市長は,入学選考料,入学金,保険加入料,授業料,教育活動料,教材料及び施設設備料(以下「授業料等」という。)を徴収するものとし,その額は別表第1のとおりとする。

(授業料等の返還)

第7条 既に納付した授業料等は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(授業料等の減免)

第8条 市長は,特別の理由があると認めるときは,授業料等を減額し,又は免除することができる。

(短期日本語講座)

第9条 市長は,第5条の修学年限以外の期間で行う短期日本語講座を置くことができる。

2 市長は,短期日本語講座の授業料及び教材料を徴収するものとし,その額は別表第2のとおりとする。

3 第7条の規定は,前項の授業料及び教材料の返還について準用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による職員の設置,入学手続,授業料等の徴収,当該徴収をした金銭に係る収納その他の日本語学校の運営を行うために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(大崎市手数料条例の一部改正)

3 大崎市手数料条例(平成18年大崎市条例第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表第1(第6条関係)

区分

修学年限

金額

入学選考料

共通

10,000円

入学金

共通

50,000円

保険加入料

1年

10,000円

1年6月

15,000円

2年

20,000円

授業料

1年

620,000円

1年6月

930,000円

2年

1,240,000円

教育活動料

1年

30,000円

1年6月

45,000円

2年

60,000円

教材料

1年

60,000円

1年6月

90,000円

2年

120,000円

施設設備料

1年

100,000円

1年6月

150,000円

2年

200,000円

別表第2(第9条関係)

区分

コース

金額

授業料

1月コース

55,000円

2月コース

110,000円

3月コース

165,000円

特別コース(クラスレッスン)45分当たり

2,000円

特別コース(プライベートレッスン)45分当たり

4,000円

教材料

1月コース

5,000円

2月コース

10,000円

3月コース

15,000円

特別コース(クラスレッスン)

授業料に含む。

特別コース(プライベートレッスン)

授業料に含む。

大崎市立おおさき日本語学校条例

令和6年3月6日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)