○大崎市持続可能な地域自治に関する有識者会議設置規則

令和6年3月29日

規則第21号

(設置)

第1条 「みんなで支え合う,持続可能な地域コミュニティ」の実現に向け,まちづくり協議会をはじめとした地域コミュニティの在り方及び地域自治に関する施策の方向性を検討するため,大崎市持続可能な地域自治に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 有識者会議の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 地域コミュニティの在り方に関し,意見を述べること。

(2) 地域自治に関する施策の方向性に関し,意見を述べること。

(3) その他地域自治に必要な事項に関し,意見を述べること。

(組織等)

第3条 有識者会議は,委員6人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 地域自治組織と市民協働によるまちづくりについて優れた識見を有する者

(2) 学識経験を有する者

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱又は任命した日から令和8年3月31日までとする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(報酬の額)

第5条 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)第2条第2項の規定に基づき定める委員の報酬の額は,5,000円とする。

(会長及び副会長)

第6条 有識者会議に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,有識者会議を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 有識者会議の会議は,市長の要請により会長が招集し,その議長となる。

2 有識者会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 有識者会議は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 有識者会議の庶務は,市民協働推進部まちづくり推進課が所掌する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,有識者会議に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。

大崎市持続可能な地域自治に関する有識者会議設置規則

令和6年3月29日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)