○流域治水推進室設置規程

令和6年3月29日

訓令甲第6号

(設置)

第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。第3条第1項において「規則」という。)第5条の規定に基づき,建設部都市計画課に流域治水推進室(以下「室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 流域治水の総合調整に関すること。

(2) 大崎市が一般社団法人東北地域づくり協会とともに共同研究した「新・水害に強いまちづくり」の推進に関すること。

(3) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第2条に規定する特定都市河川に関すること。

(4) 土地及び建物の浸水被害軽減に関すること。

(職及び職務)

第3条 室に室長を置き,必要と認めるときは,規則第14条第1項及び第3項に定める職を置くことができる。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,建設部長が別に定める。

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

流域治水推進室設置規程

令和6年3月29日 訓令甲第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
令和6年3月29日 訓令甲第6号