○流域治水推進室設置規程
令和6年3月29日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。第3条第1項において「規則」という。)第5条の規定に基づき,建設部都市計画課に流域治水推進室(以下「室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 流域治水の総合調整に関すること。
(2) 大崎市が一般社団法人東北地域づくり協会とともに共同研究した「新・水害に強いまちづくり」の推進に関すること。
(3) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第2条に規定する特定都市河川に関すること。
(4) 土地及び建物の浸水被害軽減に関すること。
2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,建設部長が別に定める。
附則
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。