○半導体・産業立地推進室設置規程

令和6年3月29日

訓令甲第7号

(設置)

第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。第3条第1項において「規則」という。)第5条の規定に基づき,産業経済部産業商工課に半導体・産業立地推進室(以下「室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 半導体・産業立地推進に関する企画及び調整に関すること。

(2) 半導体関連企業等の集積に伴う地域内産業の影響調査,分析及び調整に関すること。

(3) 工業振興に関すること。

(4) 企業誘致に関すること。

(職及び職務)

第3条 室に室長を置き,必要と認めるときは,規則第14条第1項及び第3項に定める職を置くことができる。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,産業経済部長が別に定める。

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

半導体・産業立地推進室設置規程

令和6年3月29日 訓令甲第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 組織・事務
沿革情報
令和6年3月29日 訓令甲第7号