○半導体・産業立地推進室設置規程
令和6年3月29日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 大崎市事務分掌規則(平成18年大崎市規則第3号。第3条第1項において「規則」という。)第5条の規定に基づき,産業経済部産業商工課に半導体・産業立地推進室(以下「室」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 室の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 半導体・産業立地推進に関する企画及び調整に関すること。
(2) 半導体関連企業等の集積に伴う地域内産業の影響調査,分析及び調整に関すること。
(3) 工業振興に関すること。
(4) 企業誘致に関すること。
2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,室に関し必要な事項は,産業経済部長が別に定める。
附則
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。