○大崎市陸羽東線で出かけよう事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第57号

(趣旨)

第1条 市は,陸羽東線の利用促進及び支援を行うため,市民等で組織する団体が陸羽東線を利用して実施する事業に対し,予算の範囲内において大崎市陸羽東線で出かけよう事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体等)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は,市内に事務所又は活動場所を有し,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自治会等の地域コミュニティー組織

(2) 社会教育関係団体

(3) NPO法人,ボランティアグループ,市民活動団体等であって次に掲げる全ての要件を満たすもの

 5人以上の会員で組織していること。

 組織の運営に関する規則があること。

 適正な会計管理を行っていること。

(4) その他市長が認める団体

(令6告示121・一部改正)

(交付の要件)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は,次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市内若しくは美里町内の駅から出発し,JR陸羽東線の古川駅から新庄駅までの間の駅に到着すること又はJR陸羽東線の古川駅から新庄駅までの間の駅から出発し,市内若しくは美里町内の駅に到着すること。

(2) 5人以上の乗車券の購入を伴う者の参加があること。

(3) 補助金以外に市から補助を受けていないこと。

(4) 政治的活動,宗教的活動又は営利活動でないこと。

(5) 公序良俗に反するものでないこと。

(6) 参加者の全員が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。

(令6告示121・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,参加者の乗車券の購入費用の2分の1の額(10円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。ただし,補助金の額の算出の対象となる乗車券の購入費用は,前条第1号に規定する利用区間の乗車券の購入費用に限る。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,事業完了日から起算して15日以内に,大崎市陸羽東線で出かけよう事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を,市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否を決定し,大崎市陸羽東線で出かけよう事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,交付申請をした者の指定する金融機関の口座を通じて補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第7条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が相当の理由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,既に支払った補助金の全部又は一部について,期限を定めて当該補助事業者に対し,その返還を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の返還請求をするときは,大崎市陸羽東線で出かけよう事業補助金返還請求書(様式第3号)により行うものとする。

3 第1項の規定により補助金の返還の請求を受けた補助事業者は,当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は,次年度以降の各年度において,当該助成金に係る予算が成立した場合は,当該補助金にも適用する。

(令和6年8月27日告示第121号)

この告示は,令和6年9月1日から施行する。

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大崎市陸羽東線で出かけよう事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第57号

(令和6年9月1日施行)