○大崎市陸羽東線で体験学習事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第58号

(趣旨)

第1条 市は,陸羽東線の利用促進及び支援のため,市内の保育所等の団体が陸羽東線を利用して実施する体験事業に対し,予算の範囲内において大崎市陸羽東線で体験学習事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体等)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は,次に掲げる者のみで構成される団体とする。

(1) 市内の保育所(認定こども園及び小規模保育施設を含む。),幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校又は特別支援学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)

(2) 保育士,教諭,保護者その他の引率者(以下「引率者」という。)

2 複数の団体が共同で同一の事業を実施する場合は,これらの団体は,同一の団体とみなす。

(交付の要件)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は,前条第1項に規定する団体が実施する事業で,次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし,補助金の交付申請年度以前に陸羽東線を活用した事業として既に実施したことがある事業と同等と認められる内容の事業を除く。

(1) 市内若しくは美里町内の駅から出発し,JR陸羽東線の古川駅から新庄駅までの間の駅に到着すること又はJR陸羽東線の古川駅から新庄駅までの間の駅から出発し,市内若しくは美里町内の駅に到着すること。

(2) 1名以上の引率者がいること。

(3) 事業内容が,学習活動,体験活動等と認められるものであること。

(4) 当該補助金以外に市から補助を受けていないこと。

(5) 政治的活動,宗教的活動又は営利活動でないこと。

(令6告示121・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次の各号に掲げる構成員の区分に応じ,当該各号に定めるところにより算出した額の合計額とする。

(1) 児童等 陸羽東線乗車区間の乗車券代に相当する額

(2) 引率者 陸羽東線乗車区間の乗車券代に相当する額。ただし,参加する児童等の人数を2で除して得た数(その数に1人未満の端数があるときは,これを切り捨てて得た数)に引率者1人当たりの乗車券代を乗じて得た額を上限とする。

2 対象となる乗車券代は,前条に規定する利用区間の乗車券代に限る。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,事業完了日から起算して15日以内に,大崎市陸羽東線で体験学習事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を,市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,その内容を審査し,交付の可否を決定し,大崎市陸羽東線で体験学習事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定したときは,交付申請をした者の指定する金融機関の口座を通じて補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第7条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が相当の理由があると認めるとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,既に支払った補助金の全部又は一部について,期限を定めて当該補助事業者に対し,その返還を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の返還請求をするときは,大崎市陸羽東線で体験学習事業補助金返還請求書(様式第3号)により行う。

3 第1項の規定により補助金の返還の請求を受けた補助事業者は,当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は,次年度以降の各年度において,当該助成金に係る予算が成立した場合は,当該補助金にも適用する。

(令和6年8月27日告示第121号)

この告示は,令和6年9月1日から施行する。

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大崎市陸羽東線で体験学習事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第58号

(令和6年9月1日施行)