○大崎市病院事業看護補助者に対する特殊勤務手当等の特例に関する規程

令和6年2月29日

病院管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市病院事業企業職員給与規程(平成18年大崎市病院管理規程第27号。以下「給与規程」という。)第16条及び大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程(令和2年大崎市病院管理規程第7号。以下「会計年度給与規程」という。)第13条の規定に基づき,看護補助者処遇改善事業(看護補助者処遇改善事業の実施について(令和6年1月11日付け医政発0111第1号各都道府県知事宛厚生労働省医政局長通知)により通知されたものをいう。)による補助金を財源として行う特殊勤務手当(特殊勤務手当に相当する報酬を含む。以下同じ。)の支給について給与規程及び会計年度給与規程の特例を定めるものとする。

(令6病管規程9・一部改正)

(看護補助者調整手当等)

第2条 看護補助者処遇改善事業の補助金を財源として支給する特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲及び手当(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては,手当に相当する報酬。以下同じ。)の額は,次の表のとおりとする。

種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

看護補助者調整手当

技能労務職給料表の適用を受ける企業職員(給与規程に規定する企業職員をいう。)のうち本院に勤務する者

月額6,000円

看護補助者調整報酬

会計年度給与規程別表第4及び別表第5に規定する労務職(看護補助者に限る。)のうち本院に勤務する者

月額6,000円

2 前項に規定する特殊勤務手当の支給方法は,看護補助者調整手当にあっては給与規程,看護補助者調整報酬にあっては会計年度給与規程の定めるところによる。この場合において,給与規程又は会計年度給与規程の規定により算出した手当の額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(令6病管規程9・一部改正)

(支給対象期間)

第3条 前条第1項に規定する手当の支給の対象となる期間は,令和6年2月1日から令和6年5月31日までとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は大崎市病院事業管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は,令和6年3月1日から施行し,令和6年2月1日から適用する。

(令和6年2月分の手当の支給)

2 第2条第1項に規定する手当の支給の対象となる者に対する令和6年2月1日から令和6年2月29日までの期間分の手当の支給については,令和6年3月の給与の支給日に支給するものとする。ただし,会計年度給与規程第6条第2項の規定により時間額で基本報酬の額を定められた会計年度任用職員については,この限りでない。

(この管理規程の失効)

3 この管理規程は,令和6年5月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに係る第2条第1項に規定する特殊勤務手当については,なお従前の例による。

(令和6年3月31日病院管理規程第9号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。

大崎市病院事業看護補助者に対する特殊勤務手当等の特例に関する規程

令和6年2月29日 病院管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和6年2月29日 病院管理規程第3号
令和6年3月31日 病院管理規程第9号