○大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程

令和2年3月24日

病院管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,給与等に関する事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間以下の範囲内で大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

(休憩時間)

第3条 会計年度任用職員の休憩時間は,1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分,8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は,職務の特殊性又は当該勤務箇所の特殊の必要がある場合においては,一斉に与えないことができる。

(年次有給休暇)

第4条 会計年度任用職員の年次有給休暇は,1年度ごとにおける休暇とし,その日数は,別表第1に掲げる日数とする。

2 会計年度任用職員が任期を更新されたときは,前年度に付与された年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができる。

3 管理者は,年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

4 管理者は,第1項の規定により年次有給休暇を10日以上与えた会計年度任用職員に対しては,当該年次有給休暇のうち5日(前項の規定により年次有給休暇を与えた場合は,当該与えた日数分を5日から控除した日数)について,年次有給休暇を与えた日から1年以内にあらかじめ時季を指定して取得させなければならない。

5 管理者は,前項の時季の指定に当たっては,その時季について会計年度任用職員の意見を聴取しなければならない。

6 管理者は,前項の規定により聴取した会計年度任用職員の意見を尊重するよう努めるものとする。

7 年次有給休暇の単位は,1日,半日又は1時間とする。

8 半日単位の年次有給休暇は,取得する時間にかかわらず,午前0時から正午まで又は正午から午後12時までの間勤務しない場合のみ取得することができる。

(令5病管規程8・一部改正)

(特別休暇)

第5条 会計年度任用職員が別表第2の区分欄に掲げる事由のいずれかに該当する場合は,それぞれ同表の期間の欄に掲げる期間の特別休暇を与えるものとし,これを有給とする。

2 会計年度職員が別表第3の区分の欄に掲げる事由のいずれかに該当する場合は,それぞれ同表の期間の欄に掲げる期間の特別休暇を与えるものとし,これを無給とする。

3 前2項に定める特別休暇は,1日又は1時間(別表第2の6の項の特別休暇にあっては1時間又は30分,同表の10の項及び別表第3の4の項の特別休暇にあっては1分)を単位として与えるものとする。

4 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員が1日を単位に特別休暇を取得する場合にあっては,当該会計年度任用職員が当該特別休暇を取得する日に割り振られた勤務時間をもって1日とする。

(令3病管規程12・一部改正)

(給与及び費用弁償)

第6条 会計年度任用職員に支給する給与は,基本報酬のほか,時間外勤務手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当及び特殊勤務手当に相当する報酬とする。

2 会計年度任用職員の基本報酬は,第2条に規定する1週間当たりの勤務時間が35時間の場合は職種及び当該職種の在職年数によって別表第4のとおり月額で定めるものとし,35時間未満の場合は別表第5のとおり時間額で定めるものとする。

3 前項の在職年数の算定の基準日は,毎年4月1日とする。

4 会計年度任用職員の時間外勤務手当,夜間勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬の額,支給方法等は,それぞれ大崎市病院事業企業職員給与規程(平成18年大崎市病院管理規程第27号)に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)の例による。

5 会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬は,別表第6のとおりとする。

6 会計年度任用職員の費用弁償は,企業職員の通勤手当に相当する額とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該各号に定める額とする。

(1) 定められた任期が1月に満たない者又は1週当たりの勤務日数が不定期である者 企業職員の例により算出した月当たりの通勤手当額を21で除した額(当該額に,50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げる。)に勤務した日数を乗じた額

(2) 1週当たりの勤務日数が定期かつ5日未満である者 企業職員の例により算出した月当たりの通勤手当額を5で除し,当該職員の1週当たりの勤務日数を乗じた額

7 前項に規定するもののほか,当該職員の勤務形態等により企業職員の例により難い場合には,その勤務の特殊性を考慮し,合理的かつ経済的な経路で通勤したときの実費相当額を上限に費用弁償を支給することができる。

8 給与及び費用弁償の支給日は,毎月21日とする。ただし,第2項の規定により時間額で定める会計年度任用職員の支給日は,翌月21日とする。

(令4病管規程5・令5病管規程15・一部改正)

(期末手当)

第7条 会計年度任用職員の期末手当は,12月1日に在職する会計年度任用職員に対して支給する。

2 期末手当の支給日は,12月10日とする。

3 期末手当の額は,基本報酬の月額に100分の40を乗じて得た額に,それぞれの12月1日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 前条第2項の規定により時間額で基本報酬を定める会計年度任用職員には,期末手当は支給しない。

(令3病管規程2・令4病管規程5・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この管理規程は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大崎市病院事業非常勤職員就業規程及び大崎市病院事業臨時職員就業規程の廃止)

2 次に掲げる規程は,廃止する。

(1) 大崎市病院事業非常勤職員就業規程(平成18年大崎市病院管理規程第21号)

(2) 大崎市病院事業臨時職員就業規程(平成18年大崎市病院管理規程第22号)

(在職期間に係る経過措置)

3 施行日に会計年度任用職員となった者のうち,施行日の前日に企業職員として同種の職種に在職していたものについては,当該在職期間を勘案して基本報酬の額を定める。

(年次有給休暇に係る経過措置)

4 施行日に会計年度任用職員となった者のうち,附則第2項の廃止前の大崎市病院事業非常勤職員就業規程又は大崎市病院事業臨時職員就業規程に基づき任用され,施行日の前日に在職していたものについては,前年度に付与された年次有給休暇の残日数を翌年度に限り繰り越すことができる。

(大崎市病院事業職員就業規程の一部改正)

5 大崎市病院事業職員就業規程(平成18年大崎市病院管理規程第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市病院事業企業職員給与規程の一部改正)

6 大崎市病院事業企業職員給与規程(平成18年大崎市病院管理規程第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市民病院臨床研修医の身分,報酬及び費用弁償等に関する規程の一部改正)

7 大崎市民病院臨床研修医の身分,報酬及び費用弁償等に関する規程(平成18年大崎市病院管理規程第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(大崎市病院事業会計規程の一部改正)

8 大崎市病院事業会計規程(平成26年大崎市病院管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(令和3年3月25日病院管理規程第2号)

この管理規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日病院管理規程第7号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和3年6月1日から施行し,第2条の規定による改正後の大崎市民病院臨床研修医の身分,給与等に関する規程別表特殊勤務手当の部新型コロナウイルス感染症手当の項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 臨床研修医が,令和3年4月1日から令和3年5月31日までに従事した業務に係る新型コロナウイルス感染症手当は,令和3年6月の給与の支給日に支給する。

(令和3年12月28日病院管理規程第12号)

この管理規程は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年2月28日病院管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和4年3月1日から施行し,この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程及び大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程の規定は,令和4年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年2月1日から令和4年2月28日までの業務従事に係る救急医療看護職員手当及び救急医療看護職員報酬は,令和4年3月の給与の支給日に支給する。

(令和4年3月25日病院管理規程第5号)

(施行期日等)

1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この管理規程による改正後の大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程第6条第8項ただし書の規定は,令和4年4月分の給与及び費用弁償から適用する。

(令和4年8月31日病院管理規程第14号)

この管理規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日病院管理規程第16号)

この管理規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院管理規程第8号)

この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日病院管理規程第13号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和5年5月8日から施行する。

(適用区分)

2 この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程等の規定の適用については,この管理規程の施行の日以後の業務に係る新型コロナウイルス感染症手当(新型コロナウイルス感染症報酬を含む。以下同じ。)から適用し,この管理規程の施行の日前の業務に係る新型コロナウイルス感染症手当については,なお従前の例による。

(令和5年6月30日病院管理規程第15号)

(施行期日)

1 この管理規程は,令和5年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この管理規程による改正後の大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,この管理規程による改正前の大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された令和5年4月から令和5年6月までの各月の勤務実績に係る危険報酬は,当該勤務実績のある月における改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 附則第2項の規定にかかわらず,令和5年6月の勤務実績に係る危険報酬は,令和5年7月の給与の支給日に支給する。

5 附則第2項の規定にかかわらず,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された令和5年4月から令和5年6月までの各月の勤務実績に係る危険報酬の額が,改正後の給与規程の規定を適用するとした場合における令和5年4月から令和5年6月まで(基本報酬の額が時間額で定められた会計年度任用職員にあっては,令和5年5月から令和5年7月まで)の給与の各支給日に支給すべき危険報酬の額を超える危険報酬の支給については,なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(令3病管規程12・一部改正)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

年次有給休暇の日数

採用年度

10日

7日

5日

3日

1日

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

7日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以降

20日

15日

11日

7日

3日

備考 1年度において任期が12月に満たない者の年次有給休暇は,採用された月から任期の末日が属する月までの月数を12月で除し,採用年度の日数に乗じて得た日数(端数切上げ)とする。

別表第2(第5条関係)

(令3病管規程12・令4病管規程14・一部改正)

区分

期間

1 選挙権その他の公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

2 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

3 法令の規定に基づく交通遮断若しくは隔離又は地震,水害,火災その他の非常災害若しくは交通機関等の事故その他の不可抗力の原因により,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

4 親族が死亡した場合

配偶者

10日

父母(血族)

7日

父母(姻族)

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)

(大崎市病院事業職員就業規程(平成18年大崎市病院管理規程第20号)第29条第1項において子に含まれる者とされるものを含む。以下同じ。)(血族)

5日

(姻族)

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)

祖父母(血族)

3日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の継承を受ける場合にあっては7日)

祖父母(姻族)

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

(血族)

1日

兄弟姉妹(血族)

3日

兄弟姉妹(姻族)

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)

おじ又はおば(血族)

1日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の継承を受ける場合にあっては7日)

おじ又はおば(姻族)

1日

5 結婚する場合

連続する5日以内で必要と認められる期間

6 妊娠中の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして,適宜休息し,又は補食する場合

必要と認められる期間

7 夏季において盆等の諸行事を行い,又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合

管理者が別に定める期間内において5日以内で必要と認められる期間

8 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間

9 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

10 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

1日1時間又は1日2回それぞれ30分

11 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

12 女子の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

13 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

2日以内で必要と認められる期間

14 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内において5日以内で必要と認められる期間

別表第3(第5条関係)

(令3病管規程12・一部改正)

区分

期間

1 生理日において勤務することが著しく困難である場合

1回につき連続する2日以内で必要と認められる期間

2 公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

3 負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

90日以内で必要と認められる期間

4 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては,その子の当該会計年度任用職員以外の親(大崎市病院事業職員就業規程別表第4第13号において親に含まれる者とされるものを含む。)がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

5 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者の定める時間)の範囲内の期間

6 次に掲げる者(第3号に掲げる者にあっては,会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項から8の項までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の管理者の定める世話を行う会計年度任用職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子及び配偶者の父母

(2) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(3) 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者の定めるもの

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者の定める時間)の範囲内の期間

7 要介護者の介護をする会計年度任用職員が,当該介護をするため管理者の定めるところにより,会計年度任用職員の申出に基づき,当該要介護者ごとに3回を超えず,かつ,通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

8 要介護者の介護をする会計年度任用職員が,当該介護をするため当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

9 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

10 前各項に掲げるもののほか管理者が必要と認める場合

必要と認められる期間

別表第4(第6条関係)

(令4病管規程16・令5病管規程8・一部改正)

職種

在職年数

月額

事務職

定型的又は補助的な業務を行う職務

1年未満

152,300円

1年以上2年未満

157,000円

2年以上3年未満

162,500円

3年以上4年未満

168,800円

4年以上

175,000円

相当の知識,経験又は資格を必要とする職務

1年未満

180,900円

1年以上2年未満

189,700円

2年以上3年未満

196,900円

3年以上4年未満

203,500円

4年以上

209,200円

医療技術職

診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,管理栄養士,視能訓練士

1年未満

187,200円

1年以上2年未満

188,800円

2年以上3年未満

195,200円

3年以上4年未満

201,400円

4年以上

207,000円

歯科技工士,歯科衛生士,栄養士

1年未満

173,600円

1年以上2年未満

181,100円

2年以上3年未満

189,000円

3年以上4年未満

196,200円

4年以上

202,400円

看護職

助産師,保健師

1年未満

208,400円

1年以上2年未満

214,400円

2年以上3年未満

220,300円

3年以上4年未満

226,200円

4年以上

232,400円

看護師

1年未満

198,300円

1年以上2年未満

204,600円

2年以上3年未満

214,400円

3年以上4年未満

220,300円

4年以上

226,200円

准看護師

1年未満

166,900円

1年以上2年未満

173,000円

2年以上3年未満

179,100円

3年以上4年未満

185,800円

4年以上

194,500円

労務職

巡視,警備等を行う職務


180,900円

メディカルアシスタント(診察,処置等の補助業務を行う職務をいう。以下同じ。)及び看護補助者(患者の入浴介助,食事介助等の看護補助業務を行う職務をいう。以下同じ。)

1年未満

150,600円

1年以上2年未満

154,500円

2年以上3年未満

159,600円

3年以上4年未満

165,800円

4年以上

172,100円

介護支援専門員の資格を有する看護補助者

4年以上

174,100円

別表第5(第6条関係)

(令4病管規程16・令5病管規程8・一部改正)

職種

時間額

事務職

定型的又は補助的な業務を行う職務

1,080円

相当の知識,経験又は資格を必要とする職務

1,230円

医療技術職

診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,管理栄養士,視能訓練士

1,270円

歯科技工士,歯科衛生士,栄養士

1,190円

看護職

助産師,保健師

1,440円

看護師

1,380円

准看護師

1,190円

労務職

メディカルアシスタント及び看護補助者

1,060円

別表第6(第6条関係)

(令3病管規程7・令4病管規程1・令4病管規程16・令5病管規程8・令5病管規程13・令5病管規程15・一部改正)

種類

支給対象者

手当に相当する報酬の額

結核及び感染症看護報酬

結核及び感染症の防疫又は罹患した患者の看護業務に従事した者

勤務1日につき150円

危険報酬

診療放射線業務及び臨床検査業務並びにその介助に従事する者

診療放射線技師,臨床検査技師 月額 3,000円

レントゲン透視1回につき100円

夜間看護報酬

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)における看護等の業務に従事する者

1 本院の交替制勤務1回につき

(1) 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 8,800円

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上6時間未満の場合 4,280円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 3,740円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満の場合 2,590円

2 分院の交替制勤務1回につき

(1) 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上6時間未満の場合 3,550円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 3,100円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満の場合 2,150円

待機報酬

待機業務に従事した者

1回 2,000円

解剖補助報酬

解剖の業務(準備,介助,後始末)に従事した者

解剖1件につき 7,000円

勤務調整報酬

勤務日の調整の業務に従事した者

1月当たり5,000円

院外業務報酬

看護師及び准看護師

新型コロナウイルスワクチンの集団接種に従事した場合 1日につき30,000円(従事した時間が3時間以上6時間未満であるときは,15,000円)

新型コロナウイルス感染症報酬

別表第4及び別表第5に規定する医療技術職,看護職及び労務職(看護補助者に限る。)の職員

新型コロナウイルス感染症入院患者に接する担当者としての業務に従事した場合 次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額

(1) 従事した時間が1時間以上3時間未満のとき 勤務1日につき2,000円

(2) 従事した時間が3時間以上のとき 勤務1日につき4,000円

救急医療看護職員等報酬

別表第4及び別表第5に規定する医療技術職及び労務職(メディカルアシスタント及び看護補助者に限る。)のうち本院に勤務する者

月額4,000円に,その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(100円未満切捨て)

別表第4及び別表第5に規定する看護職のうち本院に勤務する者

月額12,000円に,その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(100円未満切捨て)

大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程

令和2年3月24日 病院管理規程第7号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和2年3月24日 病院管理規程第7号
令和3年3月25日 病院管理規程第2号
令和3年5月31日 病院管理規程第7号
令和3年12月28日 病院管理規程第12号
令和4年2月28日 病院管理規程第1号
令和4年3月25日 病院管理規程第5号
令和4年8月31日 病院管理規程第14号
令和4年9月30日 病院管理規程第16号
令和5年3月31日 病院管理規程第8号
令和5年5月2日 病院管理規程第13号
令和5年6月30日 病院管理規程第15号