○大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程
令和2年3月24日
病院管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,給与等に関する事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,月の1日を起算日とする1か月を単位として,平均して1週間当たり35時間以下の範囲内で大崎市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(令6病管規程11・一部改正)
(休憩時間)
第3条 会計年度任用職員の休憩時間は,1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分,8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は,職務の特殊性又は当該勤務箇所の特殊の必要がある場合においては,一斉に与えないことができる。
(年次有給休暇)
第4条 会計年度任用職員の年次有給休暇は,1年度ごとにおける休暇とし,その日数は,別表第1に掲げる日数とする。
2 会計年度任用職員が任期を更新されたときは,前年度に付与された年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができる。
3 管理者は,年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
5 管理者は,前項の時季の指定に当たっては,その時季について会計年度任用職員の意見を聴取しなければならない。
6 管理者は,前項の規定により聴取した会計年度任用職員の意見を尊重するよう努めるものとする。
7 年次有給休暇の単位は,1日,半日又は1時間とする。
8 半日単位の年次有給休暇は,取得する時間にかかわらず,午前0時から正午まで又は正午から午後12時までの間勤務しない場合のみ取得することができる。
(令5病管規程8・一部改正)
(1) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 90日以内で必要と認められる期間
3 会計年度任用職員の病気休暇の単位は,1日又は1時間とする。
(令6病管規程17・追加)
4 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員が1日を単位に特別休暇を取得する場合にあっては,当該会計年度任用職員が当該特別休暇を取得する日に割り振られた勤務時間をもって1日とする。
(令3病管規程12・一部改正,令6病管規程17・旧第5条繰下・一部改正)
(会計年度任用職員の報酬)
第7条 会計年度任用職員に支給する給与は,基本報酬のほか,時間外勤務手当,夜間勤務手当,休日勤務手当,宿日直手当及び特殊勤務手当に相当する報酬とする。
3 前項の在職年数の算定の基準日は,毎年4月1日とする。
(令4病管規程5・令5病管規程15・令6病管規程9・一部改正,令6病管規程17・旧第6条繰下)
(会計年度任用職員の時間外勤務等に係る報酬)
第8条 会計年度任用職員の時間外勤務手当,夜間勤務手当,休日勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬の額,支給方法等は,次項に定めるもののほか,それぞれ大崎市病院事業企業職員給与規程(平成18年大崎市病院管理規程第27号。以下「給与規程」という。)に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)の例による。
2 会計年度任用職員に対して時間外勤務手当に相当する報酬を支給するときは,会計年度任用職員が正規の勤務時間が割り振られた日に正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計は7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,給与規程第7条第2項に規定する育児短時間勤務職員等の例により計算する。
(令6病管規程9・追加,令6病管規程17・旧第7条繰下)
(会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第9条 会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬は,別表第6のとおりとする。
2 会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬で月額で定めるもの(勤務調整報酬を除く。)については,別表第6に定める額を基準額とし,当該基準額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。ただし,救急医療看護職員等報酬にあっては,その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(令6病管規程9・追加,令6病管規程17・旧第8条繰下)
(1) 定められた任期が1月に満たない者又は1週当たりの勤務日数が不定期である者 企業職員の例により算出した月当たりの通勤手当額を21で除した額(当該額に,50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げる。)に勤務した日数を乗じた額
(2) 1週当たりの勤務日数が定期かつ5日未満である者 企業職員の例により算出した月当たりの通勤手当額を5で除し,当該職員の1週当たりの勤務日数を乗じた額
2 前項に規定するもののほか,当該職員の勤務形態等により企業職員の例により難い場合には,その勤務の特殊性を考慮し,合理的かつ経済的な経路で通勤したときの実費相当額を上限に費用弁償を支給することができる。
(令6病管規程9・追加,令6病管規程17・旧第9条繰下)
(会計年度任用職員の報酬及び費用弁償の支給)
第11条 会計年度任用職員の報酬及び費用弁償の支給日は,毎月21日とする。ただし,第6条第2項の規定により時間額で基本報酬の額を定める会計年度任用職員の支給日は,翌月21日とする。
2 前項の支給日が,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。),土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
(令6病管規程9・追加,令6病管規程17・旧第10条繰下)
(会計年度任用職員の期末手当)
第12条 会計年度任用職員の期末手当は,次に掲げる者に対して支給する。
(1) 6月期の支給においては,6月1日,12月期の支給においては12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者
(2) 基準日において任期の定めが6月以上である者
(3) 第6条第2項の規定により,時間額で基本報酬を定める会計年度任用職員以外の者
2 期末手当の支給日は,6月期においては6月30日,12月期においては12月10日とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 6月期に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは,第1項第2号の任期の定めが6月以上である者とみなす。
5 前条第2項の規定は,会計年度任用職員の期末手当の支給日について準用する。
6 前各項に規定するもののほか,会計年度任用職員の期末手当の支給については,企業職員の例による。
(令3病管規程2・令4病管規程5・一部改正,令6病管規程9・旧第7条繰下・一部改正,令6病管規程17・旧第11条繰下)
3 会計年度任用職員の勤務成績による割合は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,管理者が定めるものとする。
(1) 勤務成績が良好な会計年度任用職員 100分の102.5
(2) 勤務成績が良好でない会計年度任用職員 100分の102.5未満
4 前条第4項の規定は,会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
5 前各項に規定するもののほか,会計年度任用職員の勤勉手当の支給については,企業職員の例による。
(令6病管規程9・追加,令6病管規程17・旧第12条繰下)
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
(令6病管規程9・旧第8条繰下,令6病管規程17・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この管理規程は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大崎市病院事業非常勤職員就業規程及び大崎市病院事業臨時職員就業規程の廃止)
2 次に掲げる規程は,廃止する。
(1) 大崎市病院事業非常勤職員就業規程(平成18年大崎市病院管理規程第21号)
(2) 大崎市病院事業臨時職員就業規程(平成18年大崎市病院管理規程第22号)
(在職期間に係る経過措置)
3 施行日に会計年度任用職員となった者のうち,施行日の前日に企業職員として同種の職種に在職していたものについては,当該在職期間を勘案して基本報酬の額を定める。
(年次有給休暇に係る経過措置)
4 施行日に会計年度任用職員となった者のうち,附則第2項の廃止前の大崎市病院事業非常勤職員就業規程又は大崎市病院事業臨時職員就業規程に基づき任用され,施行日の前日に在職していたものについては,前年度に付与された年次有給休暇の残日数を翌年度に限り繰り越すことができる。
(大崎市病院事業職員就業規程の一部改正)
5 大崎市病院事業職員就業規程(平成18年大崎市病院管理規程第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大崎市病院事業企業職員給与規程の一部改正)
6 大崎市病院事業企業職員給与規程(平成18年大崎市病院管理規程第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大崎市民病院臨床研修医の身分,報酬及び費用弁償等に関する規程の一部改正)
7 大崎市民病院臨床研修医の身分,報酬及び費用弁償等に関する規程(平成18年大崎市病院管理規程第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(大崎市病院事業会計規程の一部改正)
8 大崎市病院事業会計規程(平成26年大崎市病院管理規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和3年3月25日病院管理規程第2号)
この管理規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日病院管理規程第7号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和3年6月1日から施行し,第2条の規定による改正後の大崎市民病院臨床研修医の身分,給与等に関する規程別表特殊勤務手当の部新型コロナウイルス感染症手当の項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 臨床研修医が,令和3年4月1日から令和3年5月31日までに従事した業務に係る新型コロナウイルス感染症手当は,令和3年6月の給与の支給日に支給する。
附則(令和3年12月28日病院管理規程第12号)
この管理規程は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日病院管理規程第1号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和4年3月1日から施行し,この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程及び大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程の規定は,令和4年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年2月1日から令和4年2月28日までの業務従事に係る救急医療看護職員手当及び救急医療看護職員報酬は,令和4年3月の給与の支給日に支給する。
附則(令和4年3月25日病院管理規程第5号)
(施行期日等)
1 この管理規程は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程による改正後の大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程第6条第8項ただし書の規定は,令和4年4月分の給与及び費用弁償から適用する。
附則(令和4年8月31日病院管理規程第14号)
この管理規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日病院管理規程第16号)
この管理規程は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病院管理規程第8号)
この管理規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月2日病院管理規程第13号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和5年5月8日から施行する。
(適用区分)
2 この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程等の規定の適用については,この管理規程の施行の日以後の業務に係る新型コロナウイルス感染症手当(新型コロナウイルス感染症報酬を含む。以下同じ。)から適用し,この管理規程の施行の日前の業務に係る新型コロナウイルス感染症手当については,なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日病院管理規程第15号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和5年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この管理規程による改正後の大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては,この管理規程による改正前の大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された令和5年4月から令和5年6月までの各月の勤務実績に係る危険報酬は,当該勤務実績のある月における改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 附則第2項の規定にかかわらず,令和5年6月の勤務実績に係る危険報酬は,令和5年7月の給与の支給日に支給する。
5 附則第2項の規定にかかわらず,改正前の給与規程の規定に基づいて支給された令和5年4月から令和5年6月までの各月の勤務実績に係る危険報酬の額が,改正後の給与規程の規定を適用するとした場合における令和5年4月から令和5年6月まで(基本報酬の額が時間額で定められた会計年度任用職員にあっては,令和5年5月から令和5年7月まで)の給与の各支給日に支給すべき危険報酬の額を超える危険報酬の支給については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日病院管理規程第8号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程の規定,第2条の規定による改正後の大崎市民病院臨床研修医の身分,給与等に関する規程の規定及び第4条の規定による改正後の大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程の規定は,この管理規程の施行の日以後の業務に係るものに適用し,同日前の業務に係る新型コロナウイルス感染症手当及び新型コロナウイルス感染症報酬の支給については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日病院管理規程第9号)抄
(施行期日)
1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程による改正後の大崎市病院事業企業職員給与規程等の規定は,この管理規程の施行の日以後に係る給与について適用し,同日前に係る給与については,なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日病院管理規程第11号)
この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病院管理規程第17号)
(施行期日)
1 この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この管理規程による改正後の大崎市病院事業会計年度任用職員の勤務時間,給与等に関する規程第5条第2項の規定に基づく有給の病気休暇は,この管理規程の施行の日以後に発生した負傷又は疾病について適用し,同日前に発生した負傷又は疾病は,なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(令3病管規程12・一部改正)
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
年次有給休暇の日数 | 採用年度 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
4年度 | 14日 | 10日 | 7日 | 5日 | 2日 | |
5年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
6年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
7年度以降 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 1年度において任期が12月に満たない者の年次有給休暇は,採用された月から任期の末日が属する月までの月数を12月で除し,採用年度の日数に乗じて得た日数(端数切上げ)とする。
別表第2(第6条関係)
(令3病管規程12・令4病管規程14・令6病管規程17・一部改正)
区分 | 期間 | |
1 選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 | |
2 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 | |
3 法令の規定に基づく交通遮断若しくは隔離又は地震,水害,火災その他の非常災害若しくは交通機関等の事故その他の不可抗力の原因により,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
4 親族が死亡した場合 | 配偶者 | 10日 |
父母(血族) | 7日 | |
父母(姻族) | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) | |
子(大崎市病院事業職員就業規程(平成18年大崎市病院管理規程第20号)第29条第1項において子に含まれる者とされるものを含む。以下同じ。)(血族) | 5日 | |
子(姻族) | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) | |
祖父母(血族) | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の継承を受ける場合にあっては7日) | |
祖父母(姻族) | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) | |
孫(血族) | 1日 | |
兄弟姉妹(血族) | 3日 | |
兄弟姉妹(姻族) | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) | |
おじ又はおば(血族) | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,祭具等の継承を受ける場合にあっては7日) | |
おじ又はおば(姻族) | 1日 | |
5 結婚する場合 | 連続する5日以内で必要と認められる期間 | |
6 妊娠中の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして,適宜休息し,又は補食する場合 | 必要と認められる期間 | |
7 夏季において盆等の諸行事を行い,又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 | 管理者が別に定める期間内において5日以内で必要と認められる期間 | |
8 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間 | |
9 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 | |
10 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 1日1時間又は1日2回それぞれ30分 | |
11 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
12 女子の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 | |
13 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 2日以内で必要と認められる期間 | |
14 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内において5日以内で必要と認められる期間 |
別表第3(第6条関係)
(令3病管規程12・令6病管規程17・一部改正)
区分 | 期間 |
1 生理日において勤務することが著しく困難である場合 | 1回につき連続する2日以内で必要と認められる期間 |
2 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては,その子の当該会計年度任用職員以外の親(大崎市病院事業職員就業規程別表第4第13号において親に含まれる者とされるものを含む。)がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
3 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
4 次に掲げる者(第3号に掲げる者にあっては,会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項から6の項までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の管理者の定める世話を行う会計年度任用職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子及び配偶者の父母 (2) 祖父母,孫及び兄弟姉妹 (3) 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者の定めるもの | 1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
5 要介護者の介護をする会計年度任用職員が,当該介護をするため管理者の定めるところにより,会計年度任用職員の申出に基づき,当該要介護者ごとに3回を超えず,かつ,通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 | 指定期間内において必要と認められる期間 |
6 要介護者の介護をする会計年度任用職員が,当該介護をするため当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
7 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
8 前各項に掲げるもののほか管理者が必要と認める場合 | 必要と認められる期間 |
別表第4(第7条関係)
(令4病管規程16・令5病管規程8・令6病管規程17・一部改正)
職種 | 在職年数 | 月額 | |
事務職 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 | 1年未満 | 152,300円 |
1年以上2年未満 | 157,000円 | ||
2年以上3年未満 | 162,500円 | ||
3年以上4年未満 | 168,800円 | ||
4年以上 | 175,000円 | ||
相当の知識,経験又は資格を必要とする職務 | 1年未満 | 180,900円 | |
1年以上2年未満 | 189,700円 | ||
2年以上3年未満 | 196,900円 | ||
3年以上4年未満 | 203,500円 | ||
4年以上 | 209,200円 | ||
医療技術職 | 診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,管理栄養士,視能訓練士 | 1年未満 | 187,200円 |
1年以上2年未満 | 188,800円 | ||
2年以上3年未満 | 195,200円 | ||
3年以上4年未満 | 201,400円 | ||
4年以上 | 207,000円 | ||
歯科技工士,歯科衛生士,栄養士 | 1年未満 | 173,600円 | |
1年以上2年未満 | 181,100円 | ||
2年以上3年未満 | 189,000円 | ||
3年以上4年未満 | 196,200円 | ||
4年以上 | 202,400円 | ||
看護職 | 助産師,保健師 | 1年未満 | 208,400円 |
1年以上2年未満 | 214,400円 | ||
2年以上3年未満 | 220,300円 | ||
3年以上4年未満 | 226,200円 | ||
4年以上 | 232,400円 | ||
看護師 | 1年未満 | 198,300円 | |
1年以上2年未満 | 204,600円 | ||
2年以上3年未満 | 214,400円 | ||
3年以上4年未満 | 220,300円 | ||
4年以上 | 226,200円 | ||
准看護師 | 1年未満 | 166,900円 | |
1年以上2年未満 | 173,000円 | ||
2年以上3年未満 | 179,100円 | ||
3年以上4年未満 | 185,800円 | ||
4年以上 | 194,500円 | ||
労務職 | 巡視,警備等を行う職務 | 180,900円 | |
メディカルアシスタント(診察,処置等の補助業務を行う職務をいう。以下同じ。)及び看護補助者(患者の入浴介助,食事介助等の看護補助業務を行う職務をいう。以下同じ。) | 1年未満 | 150,600円 | |
1年以上2年未満 | 154,500円 | ||
2年以上3年未満 | 159,600円 | ||
3年以上4年未満 | 165,800円 | ||
4年以上 | 172,100円 | ||
介護支援専門員の資格を有する看護補助者 | 4年以上 | 174,100円 |
別表第5(第7条関係)
(令4病管規程16・令5病管規程8・令6病管規程17・一部改正)
職種 | 時間額 | |
事務職 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 | 1,080円 |
相当の知識,経験又は資格を必要とする職務 | 1,230円 | |
医療技術職 | 診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,管理栄養士,視能訓練士 | 1,270円 |
歯科技工士,歯科衛生士,栄養士 | 1,190円 | |
看護職 | 助産師,保健師 | 1,440円 |
看護師 | 1,380円 | |
准看護師 | 1,190円 | |
労務職 | メディカルアシスタント及び看護補助者 | 1,060円 |
別表第6(第9条関係)
(令3病管規程7・令4病管規程1・令4病管規程16・令5病管規程8・令5病管規程13・令5病管規程15・令6病管規程8・令6病管規程9・令6病管規程17・一部改正)
種類 | 支給対象者 | 手当に相当する報酬の額 |
結核及び感染症看護報酬 | 結核及び感染症の防疫又は罹患した患者の看護業務に従事した者 | 勤務1日につき150円 |
危険報酬 | 診療放射線業務及び臨床検査業務並びにその介助に従事する者 | 診療放射線技師,臨床検査技師 月額 3,000円 レントゲン透視1回につき100円 |
夜間看護報酬 | 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)における看護等の業務に従事する者 | 1 本院の交替制勤務1回につき (1) 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 8,800円 (2) 深夜における勤務時間が4時間以上6時間未満の場合 4,280円 (3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 3,740円 (4) 深夜における勤務時間が2時間未満の場合 2,590円 2 分院の交替制勤務1回につき (1) 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円 (2) 深夜における勤務時間が4時間以上6時間未満の場合 3,550円 (3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 3,100円 (4) 深夜における勤務時間が2時間未満の場合 2,150円 |
待機報酬 | 待機業務に従事した者 | 1回 2,000円 |
解剖補助報酬 | 解剖の業務(準備,介助,後始末)に従事した者 | 解剖1件につき 7,000円 |
勤務調整報酬 | 勤務日の調整の業務に従事した者 | 月額5,000円 |
救急医療看護職員等報酬 | 別表第4及び別表第5に規定する医療技術職及び労務職(メディカルアシスタント及び看護補助者に限る。)のうち本院に勤務する者 | 月額4,000円 |
月額12,000円。ただし,本院看護部手術室に所属する者は,当該額に10,000円を加算した額をもって当該報酬の基準額とする。 |
別表第7(第13条関係)
(令6病管規程9・追加,令6病管規程17・一部改正)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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