○大崎市水道事業及び下水道事業入札契約暴力団排除措置規程

令和6年4月1日

上下水道管理規程第6号

大崎市水道事業及び下水道事業の入札契約に係る暴力団の排除措置については,大崎市入札契約暴力団排除措置規則(平成25年大崎市規則第39号)の規定を準用する。この場合において,同規則中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と,「総務部財政課長」とあるのは「上下水道部経営管理課長」と読み替えるものとする。

この管理規程は,令和6年4月1日から施行する。

大崎市水道事業及び下水道事業入札契約暴力団排除措置規程

令和6年4月1日 上下水道管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和6年4月1日 上下水道管理規程第6号