○大崎市入札契約暴力団排除措置規則
平成25年6月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,売買等の契約の適正な履行を確保するために,市の入札及び契約から暴力団等を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 入札参加登録 市の入札に参加するための市長の登録をいう。
(2) 登録業者 入札参加登録を受けた者をいう。
(3) 所轄警察署長 宮城県古川警察署長又は宮城県鳴子警察署長をいう。
(4) 受注者 売買等の契約の相手方をいう。
(5) 不当介入 第4条各号に規定する者から売買等の契約の相手方に対して行われる,当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。
2 登録業者が役員を変更したときは,遅滞なく市長に変更後の役員名簿を提出しなければならない。
3 市長は,前項に規定する書類を提出しない者を,入札参加登録又は市の入札に参加させることができない。
(照会)
第4条 市長は,入札参加登録を受けようとする者,登録業者又は売買等の契約に係る下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請人及び資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。以下同じ。)若しくは再受託者(再受託以降のすべての再受託者を含む。以下同じ。)(以下「登録業者等」という。)が,次の各号に該当するか否かについて,所轄警察署長に対し照会することができるものとする。
(1) 暴力団員及び関係者等
(2) 自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員及び関係者等の威力を利用している者
(3) 暴力団又は暴力団員及び関係者等に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与している者
(4) 暴力団又は暴力団員及び関係者等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(5) 暴力団又は暴力団員及び関係者等であることを知りながら,これと取引又はこれを不当に利用している者
(指名停止措置及び契約解除)
第5条 市長は,所轄警察署長からの通知又は前条に規定する照会に対する回答(以下「通知等」という。)により,登録業者が同条各号のいずれかに該当すると認められたときは,大崎市競争入札参加登録業者等指名停止要領(平成18年大崎市告示第23号。以下「指名停止要領」という。)に基づく措置を講じるものとする。
2 市長は,通知等により,受注者が前条各号に該当すると認められるときは,当該契約を解除するものとする。
(下請負等の禁止等)
第6条 市長は,通知等により,第4条各号のいずれかに該当すると認められる登録業者等(以下「通知等登録業者等」という。)が売買等の契約に係る下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)となることを認めないものとする。
2 市長は,受注者が通知等登録業者等を当該売買等の契約に係る下請負人等としていたときは,当該受注者に対して,当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。
3 前2項の規定は,通知等登録業者等を構成員とする共同企業体についても適用するものとする。
(報告等の義務)
第7条 市長は,受注者に対し,当該受注者が不当介入を受けたときは,速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)及び市に報告を行うことを,契約書に明記することにより義務付けるものとする。
(報告等の手続)
第8条 受注者は,不当介入を受けたときは,暴力団員等不当介入報告書(様式第3号)により当該売買等の契約の担当課長(以下「担当課長」という。)に報告しなければならない。
2 担当課長は,受注者から前項の報告があったときは,文書により総務部財政課長(以下「財政課長」という。)に報告するものとする。
3 財政課長は,担当課長から前項の報告があったときは,その内容を文書により,所轄警察署長に通知するものとする。
4 財政課長は,不当介入を受けた受注者からの通報を受けた旨の通知を所轄警察署長から受けたときは,当該通知の写しを添付した文書により,担当課長に通知するものとする。
5 財政課長は,受注者が不当介入を受けたにもかかわらず,警察への通報等を怠ったと認められる事案を認知した旨の通知を所轄警察署長から受けたときは,当該通知の写しを添付した文書により,担当課長に通知するものとする。
6 市長は,受注者の下請負人等が不当介入を受けたときは,当該下請負人等に対し第1項と同様の措置を行うよう,受注者に指導を求めるものとする。
(市長等の措置)
第9条 市長は,受注者が不当介入を受け,適切に警察への通報等及び市への報告が行われたと認められる場合であって,履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは,必要に応じて,工程の調整又は履行期限の延長の措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)
第10条 市長は,この規則の運用に当たっては,警察等関係機関との密接な連携のもとに行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成25年6月1日から施行する。