○大崎市社会教育関係団体等バス借上料補助金交付要綱
令和6年3月15日
教育委員会訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 市は,社会教育の振興及び地域貢献活動の促進を図るため,社会教育関係団体等が貸切バスを借り上げる費用に対し,予算の範囲内において社会教育関係団体等バス借上料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等については,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「貸切バス」とは,道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車をいう。
(交付対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は,次に掲げる団体とする。
(1) 社会教育関係団体(大崎市社会教育関係団体の登録に関する要綱(平成28年大崎市教育委員会告示第31号)第4条の規定による大崎市社会教育関係団体登録の決定を受けた団体をいう。)
(2) 地域関係団体(市内で地域活動に貢献する団体として市が認めた団体をいう。)
(3) その他市長が特に必要と認めた団体
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は,交付対象団体が市内の事業者から貸切バスを借り上げ実施する事業のうち,次に掲げる事業とする。
(1) 社会教育に関する事業
(2) 研修事業
(3) 活動に必要な大会等への参加を目的とした事業
(4) その他市長が特に必要と認めた事業
(交付の要件)
第5条 交付対象団体は,事業の実施に当たり,次に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(1) 貸切バスへ乗車する人数が車両定員の半数以上であること。
(2) 当該事業に対し,国,地方公共団体その他の団体等から補助金と同様の助成を受けていないこと。
(交付対象経費)
第6条 補助金の交付対象経費は,貸切バスの借上料のみとし,通行料,駐車場の使用料,団体の都合により貸切バスの使用を取り消したことによる取消手数料その他の費用を除くものとする。
(交付の回数等)
第8条 補助金の交付は,1交付対象団体につき,1年度当たり2回までとする。ただし,当該年度における1回目の補助金の額が7万円を超えるときは1回までとし,2回目の補助金の額は7万円を超えることができないものとする。
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は,事業を実施する日の20日前までに,大崎市社会教育関係団体等バス借上料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 貸切バスの借上料が分かる書類又はその写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,補助金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,条件を付することができる。
(事業内容の変更等)
第11条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助団体」という。)は,大崎市補助金等交付規則6条の規定による承認を受ける場合においては,大崎市社会教育関係団体等バス借上料補助金交付事業変更・中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,市長が別に定める軽微な内容の変更等については,この限りでない。
(概算払い)
第12条 助成金の交付は,事業の遂行上市長が必要と認めるときは概算払の方法により交付できるものとする。
(1) 貸切バスの借上料が分かる領収書又はその写し
(2) 振込先通帳の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定により補助金の額を確定したときは,補助団体の指定する金融機関の口座を通じて補助金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第15条 市長は,補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の際に付した条件に違反したとき。
(報告及び調査)
第17条 市長は,必要があると認めるときは,補助団体に対して報告を求め,又は関係する場所への立入調査を行うことができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1事業当たりの交付対象経費の区分 | 補助金の額 |
5万円以下のもの | 交付対象経費に0.9を乗じて得た額 |
5万円を超え6万円以下のもの | 交付対象経費から5,000円を差し引いて得た額 |
6万円を超え9万円以下のもの | 交付対象経費のうち6万円を超えた額に2分の1を乗じた額に5万5,000円を加えて得た額 |
9万円を超えるもの | 7万円又は交付対象経費のうち,6万円を超えた額に2分の1を乗じた額に5万5,000円を加えて得た額とし,その額が10万円を超える場合には,10万円を上限とする。 |