○大崎市立おおさき日本語学校条例施行規則

令和6年9月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市立おおさき日本語学校条例(令和6年大崎市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業日)

第2条 大崎市立おおさき日本語学校(以下「本学」という。)の授業日は,次に掲げる日を除いた日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 春季休業日 3月21日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 6月21日から7月7日まで

(5) お盆休業日 8月11日から同月16日まで

(6) 秋季休業日 9月23日から10月7日まで

(7) 冬季休業日 12月21日から翌年1月7日まで

(教職員組織)

第3条 本学の教職員組織は,次に掲げる教員及び職員で構成する。

(1) 校長

(2) 主任教員

(3) 教員(主任教員を除く。) 3人以上

(4) 事務局長

(5) 事務職員(事務局長を除く。) 3人以上

(6) 生活指導担当者 6人以上

(7) その他市長が必要と認める職員

2 前項第2号から第5号までの教職員は,同項第6号の生活指導担当者を兼ねることができる。

(受験資格)

第4条 条例第5条に規定する修学年限で,本学の選考試験を受けることができる者は,次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 日本語の習得に強い意欲を有する者

(2) 外国において,正規の学校教育における12年以上の課程又はそれに準じる課程を修了した者

(3) 入学する時点において,年齢が満18歳以上の者

(4) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4に規定する在留資格で留学を行う見込みのある者

(5) 令和3年10月12日付け文化審議会国語分科会報告である日本語教育の参照枠において,全体的な尺度におけるA1相当以上の日本語能力を有する者

(受験手続等)

第5条 本学の選考試験を受けようとする者は,条例第6条に規定する入学選考料を納付した上で,別に定める入学願書を別に定める期日まで校長に提出しなければならない。

(入学手続)

第6条 本学に入学をしようとする者は,別に定める期日までに授業料等を納付した上で,別に定める書類を校長に提出し,入学手続をしなければならない。

(授業料等の返還)

第7条 条例第7条ただし書の市長が特別の理由があると認めるときは,次の各号に掲げる場合とし,それぞれの理由に応じ,当該各号に掲げる授業料等を返還するものとする。

(1) 入学手続をしたが,入学しなかった場合 入学選考料及び入学金を除く納付金

(2) 中途退学した場合 入学選考料,入学金,保険加入料を除く納付金に当該納付金に対応する授業日数に占める退学後の授業日数の割合を乗じて得た額。この場合において,算出した返還額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(3) 災害,事故,感染症等のやむを得ない事由により授業を中止し,代替措置を講じた上で補完できない授業日数が生じた場合 入学選考料,入学金,保険加入料を除く納付金に当該納付金に対応する授業日数に占める補完できない授業日数の割合を乗じて得た額。この場合において,算出した返還額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

2 前項の規定により授業料等の返還を受けようとする者は,大崎市立おおさき日本語学校授業料等返還申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて,市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,返還の可否を決定し,大崎市立おおさき日本語学校返還決定通知書(様式第2号)により当該提出をした者に通知するものとする。

(授業料等の減免)

第8条 条例第8条の市長が特別の理由があると認めるときは,次の各号に掲げるときとし,それぞれの理由に応じ,当該各号に定める額を減免する。この場合において,算出した減免の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(1) 学業成績が優良で,かつ,経済的理由により授業料等の納付が困難なとき。授業料等から入学選考料,入学金及び保険加入料を除いた額に100分の50を乗じて得た額

(2) 人道的支援を目的として避難民等の入学を許可したとき 全額

2 前項の規定により授業料等の減免を受けようとする者は,大崎市立おおさき日本語学校授業料等減免申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて,授業料等の納期限の20日前までに市長に提出しなければならない。

3 市長は前項の申請書の提出があったときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,大崎市立おおさき日本語学校授業料等減免決定通知書(様式第4号)により当該提出をした者に通知するものとする。

(減免の事由の消滅の届出)

第9条 前条の規定により授業料等の減免を受けた者は,その事由が消滅したときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(減免の取消し等)

第10条 市長は,第8条第1項の規定により授業料等の減免を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は,その減免の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって減免の決定を受けた場合

(2) この規則又は校長が別に定める諸規則を守らず,その本分にもとる行為により懲戒処分を受けた場合

(3) 授業料等の減免の事由に該当しなくなった場合

2 前項の規定による取消しを行った場合は,市長は,その旨及び理由を示した文書により当該取消しを受けた者に通知しなければならない。

(短期日本語講座の受講手続)

第11条 条例第9条の短期日本語講座を受講しようとする者は,必要な書類を提出し,受講の申込を行うものとする。

2 市長は,前項の申込を受けたときは,当該申込の状況を踏まえ,受講の可否を決定し,前項の申込を行った者に通知するものとする。

3 前項の規定により受講決定の通知を受けた者は,別に定める期日までに条例9条第2項に規定する授業料及び教材料を納付するものとし,当該納付が確認できた時点をもって受講手続の完了とする。

(短期日本語講座の授業料等の返還)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,それぞれの事由に応じ,当該各号に定める額を返還するものとする。この場合において,算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(1) 短期日本語講座開始日の前日までに受講の取止めを申し出た場合 納付した金額に0.8を乗じて得た額

(2) 講座開始日以降に受講の中途終了を申し出た場合 納付した金額に総受講日数に占める中途終了後の日数の割合を乗じて得た額に,0.8を乗じて得た額

(懲戒処分)

第13条 市長は,生徒が次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該生徒に対して訓告,停学及び退学の処分をすることができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。

(2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められるとき。

(3) 正当な理由なく出席が常でないとき。

(4) 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反する行為があると認められるとき。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,受験手続,入学手続その他の学校運営を行うために必要な事項は,校長が別に定め,その他の必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による選考試験,入学手続,授業料等の徴収,当該徴収をした金銭に係る収納その他の日本語学校の運営を行うために必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

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大崎市立おおさき日本語学校条例施行規則

令和6年9月30日 規則第41号

(令和7年4月1日施行)