○大崎市立学校における学校運営協議会に関する規則
令和6年10月29日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき,大崎市立学校設置に関する条例(平成18年大崎市条例第113号)に規定する小学校,中学校及び義務教育学校(以下これらを「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は,学校ごとに,その運営及びこれに必要な支援に関しての協議(以下「運営等の協議」という。)をする機関として,協議会を設置することができる。ただし,教育委員会が,2以上の学校の運営に関して相互に密接な連携を図る必要があると認めるときは,当該2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
(協議会の目的)
第3条 協議会は,教育委員会及び学校長の権限と責任の下,地域の住民,保護者等(以下「地域住民等」という。)と協議会を設置した学校(以下「コミュニティ・スクール」という。)との信頼関係を深め,連携を強化することで学校運営の改善及び子どもたちの健全育成を図り,地域に開かれた地域とともにある学校づくりを目指すものとする。
(組織)
第4条 協議会の委員は,15人以内とし,次に掲げる者のうちから,教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) コミュニティ・スクールが所在する地域の住民
(2) コミュニティ・スクールの児童生徒の保護者
(3) 社会教育関係団体の代表者
(4) コミュニティ・スクール・コーディネーター(以下「CSC」という。)
(5) コミュニティ・スクールの校長及び教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が適当と認める者
2 コミュニティ・スクールの校長は,前項の委員の委嘱又は任命に関して,委員の推薦をし,及び意見を教育委員会に申し出ることができる。
3 教育委員会は,前項の規定による委員の推薦があったときは,これを尊重して委員の選考を行うものとする。ただし,当該委員の推薦があった者以外のものを選考することを妨げない。
4 委員の辞職その他の事由により欠員が生じたときは,教育委員会は,新たな委員を委嘱し又は任命することができる。
5 委員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職の職員の身分を有する。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選により選出する。この場合において,前条第2項第5号に規定する者は,会長又は副会長になることができない。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は,委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日までとし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第7条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成及び組織編成に関すること。
(3) コミュニティ・スクールの校長が必要と認める事項に関すること。
2 コミュニティ・スクールの校長は,前項の規定により承認を受けた基本的な方針に沿って,学校運営を行うものとする。
(運営に関する意見の申出)
第8条 協議会は,法第47条の5第6項及び第7項の規定により,教育委員会に意見を述べる場合にあっては,コミュニティ・スクールの校長の意見を付して行わなければならない。
2 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は,特定の個人に係るものを除き,前条に規定する事項の基本的な方針の実現に資するものに限る。
3 2以上の学校について1の協議会を設置しているコミュニティ・スクールにあっては,第1項に規定するコミュニティ・スクールの校長の意見の決定については,合議によるものとする。
(委員の服務)
第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
2 前項に定めるもののほか,委員は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及びコミュニティ・スクールの運営に支障を来すような行為
(2) 営利行為,政治活動,宗教活動その他の学校運営協議会に関係のない活動において,委員としての地位を不当に利用しようとする行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ,又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(委員の解嘱)
第10条 教育委員会は,委員が辞職を願い出たとき又は次の各号のいずれかに該当するときは,解嘱し,又は解任することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため,委員としての職務を遂行することができないと認められるに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,解嘱又は解任に該当する事由が認められるとき。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第11条 協議会は,コミュニティ・スクールの運営について,地域住民等の理解,協力,参画が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は,コミュニティ・スクールの運営及び当該運営への必要な支援に関し,地域住民等の理解を深めるため,コミュニティ・スクールの運営等の協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
3 協議会は,毎年度1回以上,コミュニティ・スクールの運営状況等について評価を行い,保護者等に提供するものとする。
4 協議会は,前項の規定により実施した評価結果を教育委員会に対して報告しなければならない。
(コミュニティ・スクール・コーディネーター)
第12条 教育委員会は,協議会の円滑な運営と充実を図るため,コミュニティ・スクールにCSCを配置することができる。
2 CSCは,学校教育活動又は地域活動に関する理解及び識見を有する者のうちから,コミュニティ・スクールの校長の推薦により,教育委員会が任命する。
3 CSCの任期は,第6条の期間とし,再任を妨げない。
4 CSCは,協議会の委員を兼ねるものとする。
5 CSCは,協議会の会長等とコミュニティ・スクールとの連絡,会議の開催その他の協議会の運営に関わる業務を担うものとする。
(会議)
第13条 協議会の会議は,会長が対象学校の校長と協議の上招集し,会長が議長となる。ただし,会長が互選される前に招集する会議は,対象学校の校長が招集する。
2 協議会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 協議会は,対象学校の校長の同意を得て,必要に応じて委員以外の者を出席させ,説明又は意見を求めることができる。
5 議決事項について利害を有する委員は,当該議決事項に関して議決権を有しない。
6 協議会は,会議録を作成し,5年間保管しなければならない。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は,協議会の運営状況について的確な把握を行い,必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及びコミュニティ・スクールの校長は,協議会が適切な合意形成を行えるよう,必要な情報提供に努めなければならない。
(適正な運営の確保)
第15条 教育委員会は,協議会の運営が適正を欠くことにより,対象学校の運営に現に支障が生じ,又は生じるおそれがあるときは,当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(大崎市立学校の管理運営に関する規則の適応外)
第16条 コミュニティ・スクールについては,大崎市立学校の管理運営に関する規則(平成18年大崎市教育委員会規則第14号)第31条の規定は適用しない。
(運営等)
第17条 協議会は,法令及び教育委員会規則並びにその設置目的に反しない範囲において,運営に必要な事項を定めることができる。
(研修)
第18条 教育委員会は,委員に対して,協議会の役割,責任等について正しい理解を得るために必要な研修を行うものとする。
(庶務)
第19条 協議会の庶務は,コミュニティ・スクールにおいて処理する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。