○大崎市地域計画推進検討委員会設置規則

令和6年12月16日

規則第45号

(設置)

第1条 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため,農業経営基盤の強化の促進に関する地域計画に関して意見を聴くため,大崎市地域計画推進検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 検討会議は,委員16人以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業関係団体に所属する者

(2) 関係行政機関に所属する者

(3) 地域農業をけん引する農業者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 検討委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第4条 検討委員会の会議は,必要に応じて市長が招集する。

2 委員長は,必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討委員会の庶務は,産業経済部農政企画課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,検討委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(大崎市人・農地プラン検討会議設置規則の廃止)

2 大崎市人・農地プラン検討会議設置規則(平成25年大崎市規則第10号)は,廃止する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

3 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

大崎市地域計画推進検討委員会設置規則

令和6年12月16日 規則第45号

(令和6年12月16日施行)