○大崎市議会電子署名規程
令和6年12月25日
議会訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,大崎市議会の電子署名の実施並びに職責証明カードの保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は,大崎市電子署名規程(令和4年大崎市訓令甲第9号)で使用する用語の例による。
(職責者名義)
第3条 議会において職責証明書により認証を行う職責者名義は,大崎市議会議長とする。
(管理責任者)
第4条 議会における職責証明カードの管理責任者は,議会事務局長とする。
(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか,電子署名の実施並びに職責証明カードの保管及び使用に関し必要な事項は,大崎市電子署名規程の規定の例による。
附則
この訓令は,令和6年12月25日から施行する。