○大崎市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和6年12月27日

教育委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき,特別支援学級等へ就学する児童及び生徒の保護者等の経済的な負担を軽減し,もって特別支援教育の普及奨励を図るため,市が行う特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。

(2) 特別支援学級 学校教育法第81条第2項及び第3項の規定により設置された特別支援学級をいう。

(3) 保護者等 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは未成年後見人,未成年後見人もないときには現に児童生徒の監護及び教育をしていると認められる者)をいう。

(4) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により,文部科学大臣が定める算定方法により算定した保護者等の属する世帯の収入の額をいう。

(5) 需要額 支給を受けようとする年度の前年度の12月末日現在における生活保護法による保護の基準により算定した保護者等の属する世帯の需要の額をいう。

(関係規程)

第3条 奨励費の取扱いについては,次に掲げる要綱等の定めるところによるほか,この要綱の定めるところによるものとする。

(1) 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定。以下「交付要綱」という。)

(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「政令」という。)第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額の算定及び需要額の測定要領(令和5年3月29日付け4文科初第2761号)

(3) 特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事務処理資料(文部科学省初等中等教育局特別支援教育課編)

(支給対象者)

第4条 奨励費の支給の対象となる者は,市立小学校,中学校又は義務教育学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者等とする。ただし,次に掲げる者を除く。

(1) 生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者

(2) 大崎市児童生徒就学援助規則(平成19年大崎市教育委員会規則第11号)に基づき,就学援助費の支給を受けている者

(3) 児童福祉施設等に入所又は入院をし,就学に係る措置費や療育の給付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず,市長は,就学先の市町村と協議の上,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学の承諾を受けている者の保護者等を奨励費の支給の対象者とすることができる。

(支給費目)

第5条 奨励費の支給の対象となる費目(以下「支給費目」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 学校給食費

(2) 通学費

(3) 職場実習交通費(中学校及び義務教育学校後期課程に限る。)

(4) 交流及び共同学習交通費

(5) 修学旅行費

(6) 校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの。)

(7) 校外活動等参加費(宿泊を伴うもの。)

(8) 学用品・通学用品購入費

(9) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

(10) オンライン学習通信費

2 奨励費の支弁区分は,次に掲げるものとし,収入額及び需要額により決定する。

(1) 第Ⅰ区分 政令第2条第1号に規定する区分

(2) 第Ⅱ区分 政令第2条第2号に規定する区分

(3) 第Ⅲ区分 政令第2条第3号に規定する区分

3 奨励費の支給額は,支給費目及び支弁区分に応じ,別表に定めるとおりとする。

(対象期間等)

第6条 奨励費の支給の対象となる期間は,当該申請のあった日の属する会計年度の4月1日から3月31日までとする。ただし,保護者等が会計年度の途中で奨励費の支給の対象となったときは,当該事由が発生した日から3月31日までとする。

2 前項に規定する対象期間は,第1期,第2期及び第3期の支給単位期間に区分するものとし,その期間は次のとおりとする。

(1) 第1期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3期 1月1日から3月31日まで

(支給の申請)

第7条 奨励費の支給を受けようとする保護者等は,奨励費の支給を受けようとする年度ごとに,次に掲げる書類を当該児童生徒が在籍する学校長を経由して,市長に提出するものとする。

(1) 大崎市特別支援教育就学奨励費受給申請書兼収入額・需要額調書(様式第1号)

(2) 同一世帯員(18歳未満の者を除く。)全員分の当該年度に納付すべき市町村民税の課税の基礎となった所得の額を明らかにする書類(保護者等から同意書の提出があり,保護者等からの当該情報に係る資料の提出に代えて,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第9号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用した他機関との情報連携により入手することができる場合を除く。)

(3) 特別支援教育就学奨励費口座振込依頼書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 学校長は,保護者等から前項に規定する書類が提出されたときは,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 特別支援学級在籍児童生徒名簿(様式第3号)

(2) 特別支援教育就学奨励費申請に係る物品購入証明書(様式第4号)

(支給の決定及び通知)

第8条 市長は,前条に規定する申請があったときは,当該申請の内容を審査の上,支給の可否及び支弁区分を決定し,その結果を特別支援教育就学奨励費支給決定通知書(様式第5号)に,大崎市特別支援教育就学奨励費支弁区分決定通知書(様式第6号)を添付し,学校長を経由して,保護者等に通知するものとする。

(利用状況の報告)

第9条 支給の決定を受けた対象者が奨励費の支給を受けることとなったときは,次の表の左欄に掲げる支給費目の区分ごとに,同表中欄に掲げる期日までに,同表右欄の掲げる様式により,その経費の利用状況を市長に報告するものとする。

支給費目

期日

様式

学校給食費

第1期分 8月10日

第2期分 11月20日

第3期分 3月10日

特別支援教育就学奨励費対象児童生徒給食利用状況調べ(様式第7号)

修学旅行費

実施月の翌月の末日

修学旅行に係る経費調べ(実施報告書)(様式第8号)

校外活動等参加費

実施月の翌月の末日

校外活動に係る経費調べ(実施報告書)(様式第9号)

(奨励費の支給)

第10条 市長は,第8条の規定により支給の決定をしたときは,保護者等に対し,奨励費を支給する。

2 奨励費は,保護者等が指定する口座に振込の方法により支給する。

(奨励費の支給の時期)

第11条 第5条第1項第1号第2号及び第10号の支給費目については,支給単位期間の区分に応じ,次の支払期日に支払う。

(1) 第1期分 8月第4水曜日

(2) 第2期分 12月第2水曜日

(3) 第3期分 3月第4水曜日

2 第5条第1項第3号から第9号までの支給費目については,支給費目に係る事業の実施の日又は物品を購入した日の属する支給単位期間の区分に応じ,前項各号の支払期日に支払う。

(支給の特例)

第12条 市長は,特別支援教育就学奨励費支給通知書(様式第10号)に大崎市特別支援教育就学奨励費支給通知書(様式第11号)を添付し学校長を経由して,保護者等に通知するものとする。ただし,学校長を経由して保護者等に支給するときは,大崎市特別支援教育就学奨励費支給通知書(様式第12号)により,学校長から保護者等に通知するものとする。

2 第10条第2項の規定にかかわらず,学校長が必要と認める場合は,特別支援教育就学奨励費の学校口座入金に係る申出書(様式第13号)及び保護者等からの委任状(様式第14号)の提出に基づき,奨励費の一部又は全部について,学校長を通じて現金により支給することができる。

3 学校長は,前項の規定により奨励費を保護者等に支給したときは,特別支援教育就学奨励費個人別支給明細書兼受領書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(状況変更等の届出)

第13条 奨励費の支給を受けている保護者等は,当該年度の途中に次の各号のいずれかに該当したときは,大崎市特別支援教育就学奨励費変更届(様式第16号)により,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 保護者等又は児童生徒の氏名又は住所に変更が生じたとき。

(2) 児童生徒の就学校に変更が生じたとき。

(3) その他申請の記載内容に変更が生じたとき。

(受給の辞退)

第14条 保護者等は,奨励費の受給を必要としなくなったときは,特別支援教育就学奨励費受給辞退届(様式第17号)により,学校長を経由して市長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第15条 市長は,次の各号のいずれかに該当したときは,支給の決定を取り消すものとする。

(1) 保護者等又は児童生徒が第4条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 児童生徒が転出したとき。ただし,第4条第2項に該当する場合は,この限りでない。

(3) 児童生徒が,本市が設置する小学校,中学校又は義務教育学校の特別支援学級に在籍しなくなったとき。

(4) 保護者等が虚偽の申請又は不正な手段により奨励費の支給を受けたとき。

(5) 前条の規定により,保護者等が辞退の申し出をしたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が給付の取消しが必要と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により支給取消しをしたときは,特別支援教育就学奨励費支給取消通知書(様式第18号)により,学校長を経由して保護者等に通知するものとする。

(奨励費の返還)

第16条 市長は,前条第1項の規定により支給を取り消した場合において,当該取消しに係る期間に対し,既に奨励費を支給しているときは,当該奨励費の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 学校長は,保護者等が奨励費を返還した際に,特別支援教育就学奨励費の返還について(報告)(様式第19号)により報告するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,奨励費の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前の奨励費の支給については,なお従前の例による。

別表(第5条関係)

支給費目

支弁区分

支給額(年額)

学校給食費

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

支給費目のうち対象となる経費の半額

通学費

(学校長が必要と認めたものに限る。)

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

支給費目のうち対象となる経費の全額

第Ⅲ区分

支給費目のうち対象となる経費の半額

職場実習交通費

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

支給費目のうち対象となる経費の全額

第Ⅲ区分

支給費目のうち対象となる経費の半額

交流及び共同学習学交通費

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

支給費目のうち対象となる経費の全額

第Ⅲ区分

支給費目のうち対象となる経費の半額

修学旅行費

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

支給費目のうち対象となる経費の全額。ただし,小学校又は義務教育学校の前期課程にあっては10,790円を,中学校又は義務教育学校の後期課程にあっては28,860円を限度とする。

校外活動等参加費

(宿泊を伴わないもの。)

対象経費は交通費・見学料

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

小学校 800円限度

中学校 1,155円限度

校外活動等参加費

(宿泊を伴うもの。)

対象経費は交通費・宿泊費・見学料

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

小学校 1,845円限度

中学校 3,105円限度

学用品・通学用品購入費

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

小学校 5,820円限度

中学校 11,370円限度

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

第Ⅰ区分

第Ⅱ区分

小学校 25,555円限度

中学校 30,490円限度

オンライン学習通信費

(同一世帯の対象児童生徒のうち,最年長者のみを支給対象とする。)

第Ⅰ区分

7,000円

注 転出・転入等の異動があった場合の支給については,次のとおりとする。

①学用品・通学用品購入費:転出があった場合は在籍した日までの購入分,転入があった場合は認定を受けた日以降の購入分に限り支給する。(ただし,転入のために事前に購入することが必要であることが明らかである場合は,この限りでない。)

②職場実習交通費並びに交流及び共同学習交通費:在籍した日までに実施された職場実習及び共同学習について,交通費を負担した場合に支給する。

③校外活動費及び修学旅行費:在籍した日までに実施された校外活動及び修学旅行について,経費を負担した場合に支給する。

④オンライン学習通信費:月割計算(在籍した日の属する月は在籍したものとみなす。この場合において,算出した額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。)した額を支給する。

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大崎市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和6年12月27日 教育委員会告示第20号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年12月27日 教育委員会告示第20号