○大崎市水道事業及び下水道事業電子署名規程
令和7年3月27日
上下水道管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,水道事業及び下水道事業の電子署名の実施並びに職責証明カード等の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 水道事業及び下水道事業における電子署名の取扱いについては,大崎市電子署名規程(令和4年大崎市訓令甲第9号)の規定の例による。この場合において,同規程中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
この管理規程は,令和7年4月1日から施行する。