○大崎市納税組合納付事務補助金交付要綱

令和7年4月30日

告示第55号

(趣旨)

第1条 市は,納税組合(以下「組合」という。)の健全な発達を図り,市民税,固定資産税,軽自動車税,都市計画税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の容易かつ確実な納付に資するため,組合に対し,予算の範囲内で大崎市納税組合納付事務補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(組合の要件)

第2条 組合は,第4条に規定する算定期間の初日において,市税等の納税義務者である組合員(以下「組合員」という。)が属する10世帯以上で組織したもので,納税組合設立届(様式第1号)に組合員名簿(様式第2号)を添えて市長に届け出たものでなければならない。

(変更届等)

第3条 組合は,前条の規定により届け出た内容に変更が生じたときはその内容を納税組合変更届(様式第3号)又は納税組合員異動届(様式第4号)により,解散したときは納税組合解散届(様式第5号)により直ちに市長に届け出なければならない。

(補助金の算定期間)

第4条 補助金の算定の対象とする期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は,次に掲げる額の合計額とする。ただし,20万円を限度とする。

(1) 組合割 2万円

(2) 世帯割 前条の算定期間の初日における組合加入世帯数に500円を乗じて得た額

2 組合の事務に必要な使用人の給料,帳簿書類の購入費,事務所の使用料その他の欠くことができない事務費として別表に掲げる組合の運営に要する経費のうち,領収書等により支出が確認できるものの合計額が前項の補助金の額を下回る場合は,前項の規定にかかわらず,当該合計額を補助金の額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする組合は,大崎市納税組合納付事務補助金交付申請書(様式第6号)を市長に提出するものとし,その提出期限は,毎年7月31日までとする。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画及び支出予算書(様式第7号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。

(1) 補助金を第5条第2項に規定する経費以外に使用しないこと。

(2) 補助金に関する帳簿及び書類を備え付け,これを補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保存すること。

(交付の決定等)

第8条 市長は,第6条の規定による交付申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否及び補助金額について決定し,大崎市納税組合納付事務補助金交付決定通知書(様式第8号)により当該申請組合に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた組合(以下「交付決定組合」という。)は,補助事業等が完了したときは,大崎市納税組合納付事務補助金実績報告書(様式第9号)により事業内容を市長に報告するものとし,その提出期限は,申請する翌年度の4月5日までとする。

2 前項の実績報告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告及び収支報告書(様式第10号)

(2) 領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条の実績報告書の提出があった場合は,当該報告書を審査し,交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは,補助金の額を確定し,大崎市納税組合納付事務補助金確定通知書(様式第11号)により,交付決定組合に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第11条 補助金は,前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし,補助事業等の遂行上必要と認めるときは,第8条に規定する交付の決定の額を上限に概算払の方法により交付できるものとする。

2 補助金の交付を受けようとする組合は,前条の確定通知を受けた日以後速やかに大崎市納税組合納付事務補助金請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により,概算払により補助金の交付を受けようとする組合は,第8条の交付決定通知を受けた日以後速やかに大崎市納税組合納付事務補助金概算払請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第12条 市長は,交付決定組合の補助金の交付申請に不正若しくは誤りがあると認めたとき又は交付決定組合が補助金の交付決定に付した条件に違反したときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定による取消しは,大崎市納税組合納付事務補助金交付決定取消通知書(様式第14号)により交付決定組合に通知するものとする。

3 第1項の規定は,第10条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業等の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

2 市長は,交付決定組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,期限を定めて,その超える部分の額について返還を命ずるものとする。

3 前2項の規定による返還命令は,大崎市納税組合納付事務補助金返還命令書(様式第15号)により行うものとする。

(質問,検査等)

第14条 市長は,補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは,組合から報告若しくは資料の提出を求め,又は職員をして組合若しくはその組合員に対して質問をさせ,若しくは帳簿書類を検査させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付等に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和7年5月1日から施行し,令和7年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

項目

認められるもの

認められないもの

事務員賃金

組合員ではない事務員の賃金

組合員である事務員の賃金

消耗品費

会計帳簿,筆記具,ファイル,用紙,印刷用インク等消耗品費

組合員に対する記念品,粗品,その他組合事務に関係のないもの

印刷費

総会用の資料,組合員への納税啓蒙チラシ等の印刷費


通信費

郵送料


委託料

組合の事務を外部団体に委託した場合における事務委託料

組合員を含めて構成される事務局(団体)への事務委託料

会場借り上げ料

総会,役員会開催のための集会施設借り上げ料(組合員の自宅は除く)

飲食代を含めた会場借り上げ料

車両借り上げ料

集金等の活動のための組合員所有車両の借り上げ

ガソリン,軽油等の燃料費

備品購入費

手提げ金庫,組合長印等事業専用の備品購入費

パソコン,プリンター等汎用性の高い備品(組合事務外での使用があるもの,事業完了後も引き続き財産として利用できる事務機器等)

その他事務費

上記以外に欠くことのできないもの

役員又は組合員の報酬及び手当,懇親会費,食糧費(飲食代),慶弔費,交際費,負担金,視察研修(研修旅行)

備考

1 事務員賃金を請求する場合は,事務員の住所,氏名及び勤務時間の明細を添付するものとし,補助限度額は次のとおりとする。

組合員数

補助限度時間

事務員時給

補助限度額

40人以下

15時間

1,000円

15,000円

41~80人

20時間

1,000円

20,000円

81~120人

25時間

1,000円

25,000円

121人以上

30時間

1,000円

30,000円

2 車両借り上げ料の補助限度額は,1キロメートルにつき37円で計算した額とし,当該経費を請求する場合は,車両所有者の住所,氏名,走行年月日及び走行距離の明細を添付するものとする。

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大崎市納税組合納付事務補助金交付要綱

令和7年4月30日 告示第55号

(令和7年5月1日施行)