○大崎市胃内視鏡検診運営委員会設置規則

令和7年6月20日

規則第34号

(設置)

第1条 本市が実施する胃がん検診において,胃内視鏡検診(以下「検診」という。)の適正かつ効果的な運営を図るため,大崎市胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 検診の対象者及び実施方法に関すること。

(2) 検診を行う検査医の認定に関すること。

(3) 検査後の画像の読影及び管理に関すること。

(4) 偶発症(検査に伴い偶発的に起きる症状をいう。)に関する調査及び対策に関すること。

(5) 研修会に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は,委員8人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 一般社団法人大崎市医師会に属する医師

(2) 一般社団法人日本消化器がん検診学会認定医等の専門医

(3) 大崎市民病院に属する医師

(4) 公益財団法人宮城県対がん協会の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和7年7月1日から施行する。

(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)

2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

大崎市胃内視鏡検診運営委員会設置規則

令和7年6月20日 規則第34号

(令和7年7月1日施行)