○大崎市古川保健福祉プラザ条例
令和7年12月16日
条例第35号
大崎市古川保健福祉プラザ条例(平成18年大崎市条例第147号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 多様化する市民のニーズに対応したきめ細かな保健福祉サービスを提供するため,地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条に規定する施設(以下「保健施設」という。)及び福祉サービスを提供する施設(以下「福祉施設」という」。)として,保健福祉複合施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉複合施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市古川保健福祉プラザ | 大崎市古川三日町二丁目5番1号 |
(事業)
第3条 保健施設において,市民の健康の保持及び増進並びに生活の安定を図るため,次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育に関すること。
(2) 健康相談に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 訪問指導に関すること。
(5) 予防接種に関すること。
(6) 健康増進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,地域保健に関し必要な事業
2 福祉施設において,市民の福祉の増進に資するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 社会福祉事業に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,地域福祉に関し必要な事業
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料の適用区分)
2 施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
(利用料の適用区分)
3 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(損害賠償に関する経過措置)
4 施行日前に大崎市古川保健福祉プラザの施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失した者に係る旧条例第16条の規定によるその損害を賠償しなければならない義務ついては,なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
5 施行日前に詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に係る旧条例第18条の規定の適用については,なお従前の例による。