○大崎市地域福祉計画策定検討会議設置規則

令和8年2月19日

規則第1号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき,大崎市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するに当たり意見を聴くため,大崎市地域福祉計画策定検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 第4次大崎市地域福祉計画の策定に関する意見を聴取すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,第4次大崎市地域福祉計画の策定に関し必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 検討会議は,20人以内で構成する。

2 検討会議の委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係業務に携わる者

(3) 福祉業務に携わる者

(4) 各種福祉団体に関係する者

(5) まちづくり活動又は自治的活動を行う団体に所属する者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他市長が必要と認める者

(議長及び副議長)

第4条 検討会議に議長及び副議長を置き,委員の互選によって定める。

2 議長は,会務を総理し,検討会議を代表する。

3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるとき,又は議長が欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,委嘱の日から令和9年3月31日までとする。

(報酬の額)

第6条 大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年大崎市条例第62号)第2条第2項の規定に基づき定める委員の報酬の額は,5,000円とする。

(会議)

第7条 検討会議の会議は,市長が招集する。

2 議長は,必要があると認めたときは,検討会議に委員以外の者(以下「関係人」という。)の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(委員及び関係人の責務)

第8条 委員及び関係人は,会議の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし,又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。ただし,市又は検討会議が公表した情報については,この限りでない。

(庶務)

第9条 検討会議の庶務は,民生部社会福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,議長が検討会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。

大崎市地域福祉計画策定検討会議設置規則

令和8年2月19日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)