○大崎市立おおさき日本語学校評価委員会設置規則
令和8年3月31日
規則第26号
(設置)
第1条 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)第8条第1項の規定に基づき,大崎市立おおさき日本語学校評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 大崎市立おおさき日本語学校(以下「学校」という。)の点検及び評価に関すること。
(2) 学校の点検及び評価の公表に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員5人以内で構成する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 校長
(3) 主任教員
(4) 事務長
(任期)
第4条 委員の任期は,市長が委嘱し,又は任命した日から当該年度末日までとする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は校長をもって充て,副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者(次条において「関係人」という。)の出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員及び関係人の責務)
第7条 委員は,公正かつ客観的な評価に努めなければならない。
2 委員及び関係人は,評価の過程及びその結果において知り得た情報を漏らし,又は自己及び他者の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。ただし,市又は委員会が公表した情報については,この限りでない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,市民協働推進部まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則の一部改正)
2 大崎市特別職の職員で非常勤のものの日額報酬に関する規則(平成18年大崎市規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕