○大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金交付要綱

令和8年3月24日

告示第56号

(趣旨)

第1条 市は,大崎市誕生20周年を記念して行われる魅力的な大崎市の宝(農畜産物,歴史,文化,自然,観光資源等をいう。以下同じ。)を題材にした取組やイベント等の地域活動に係る事業(以下「大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業」という。)を支援するため,予算の範囲内で大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「交付対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する団体(複数の団体により構成するものを含む。)とする。

(1) 市内に居住,通勤又は通学している者が半数以上を占める会員で構成されていること。

(2) 市内を活動の拠点としていること。

(3) 大崎市暴力団排除条例(平成25年大崎市条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)に該当する者が会員でないこと。

(4) 規約,会則等を有し,代表者の規定があること。

(5) その他市長が不適当と認める団体でないこと。

(交付対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は,令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に市内において実施する大崎市誕生20周年記念事業の冠を付した大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 大崎市の宝を再確認し,20周年の感謝と魅力を発信する事業

(2) 大崎市の宝を活用し,地域のさらなる活性化を促進する事業

(3) 大崎市の宝を未来へ継承する事業

(4) その他大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業に即した内容の事業であって,市長が特に認めるもの

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する事業は,交付対象事業としない。

(1) 国,県,市等が交付する他の補助金等の交付対象となっている事業

(2) その他市長が不適当と認める事業

(交付対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は,前条第1項各号に掲げる事業の実施に要する別表に定める経費とし,負担金,助成金,出店料,売上金,寄附金,協賛金,広告費等の自主財源がある場合は,交付対象経費から差し引くものとする。ただし,次に掲げる経費については,この補助金の交付対象としない。

(1) 団体の構成員に対する人件費

(2) 飲食を目的とした経費(事業の実施に必要な賄材料費を除く。)

(3) 備品等の財産の取得に係る経費

(4) 工事費

(5) 団体の経常的な経費(事務所等の賃貸料,事務機器のリース料,通信費,光熱水費等)

(6) 専ら営利目的で行う事業に要する経費

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めた経費

(補助金の交付額等)

第5条 補助金の交付額及び限度額は,次の各号に掲げる事業に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 主に地域住民を対象とする事業 交付対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし,10万円を限度とし,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(2) 広く市民等を対象とする事業 交付対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし,20万円を限度とし,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は,交付対象者1団体につき1回かつ1事業を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は,大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとし,その提出期限は,令和9年3月10日までとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。

(1) 実施団体概要書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) 団体の規約,会則等

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 市長は,前条第1項の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金の交付の可否及び補助金の交付額について決定し,大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金交付決定・不交付決定通知書(様式第5号)によりその旨を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 補助金の交付の決定をする場合において付する条件は,次のとおりとする。

(1) 補助事業(補助金の交付決定を受けた事業をいう。以下同じ。)を実施する場合には,大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業であることの周知に努めること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には,速やかに市長に報告し,その指示を受けること。

(3) 事業の実施状況及び収支に関する事項を明らかにする書類,帳簿等を備え付け,事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しておくこと。

(変更の申請等)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,その申請内容を変更しようとするときは,大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の変更交付申請書に添付しなければならない書類は,第6条第2項各号に掲げる書類を準用するものとする。

3 市長は,第1項の規定による変更交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,申請内容の変更の可否について決定し,大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金変更交付決定・不交付決定通知書(様式第7号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(中止又は廃止の申請等)

第10条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止する場合には,大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による中止・廃止承認申請書の提出があったときは,その内容を審査し,申請内容の中止又は廃止について承認し,大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金中止・廃止承認通知書(様式第9号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第11条 市長は,補助事業者に対し,補助事業の遂行の状況に関する報告を求めることができる。

2 補助事業者は,前項の報告を求められたときは,大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金実施状況報告書(様式第10号)により報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は,補助事業が完了したとき,又は補助事業の廃止の承認を受けたときは,大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金実績報告書(様式第11号)により補助事業の成果を市長に報告するものとし,その提出期限は,補助事業の完了又は廃止の日から1月を経過した日又は交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

2 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は,次のとおりとする。ただし,廃止の承認を受けたときは,この限りでない。

(1) 事業実績書(様式第12号)

(2) 収支決算書(様式第13号)

(3) イベントのチラシやパンフレット等

(4) 事業の実施状況が分かる写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は,前条第1項の規定による実績報告書の提出があったときは,当該報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の交付額を確定し,大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金確定通知書(様式第14号)によりその旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第14条 市長は,前条の規定による補助金の額の確定後に当該補助金を交付するものとする。ただし,補助事業の遂行上必要と認めるときは,概算払の方法により交付できるものとする。

2 補助金の交付を受けようとする者は,前条の規定による確定通知を受けた日以後速やかに大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定により概算払による補助金の交付を受けようとする者は,第7条の規定による交付決定通知を受けた日以後速やかに大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金概算払請求書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し,大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第17号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金返還命令書(様式第18号)により当該各号に定める金額の返還を補助事業者に命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において,既に補助金の交付をしていたとき その全部又は一部の額

(2) 第13条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているとき その超える部分の額

(施行期日)

1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和9年5月31日限り,その効力を失う。

別表(第4条関係)

交付対象経費

事業費

賃金 旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 通信運搬費 手数料 筆耕料 保険料 使用料 賃借料 原材料費

会場費

会場借上料 会場設営費 会場撤去費 消耗品費 燃料費 光熱水費 機材借用費

報償費

出演者謝礼 協力者謝礼

広告宣伝費

広告掲載費 印刷製本費 新聞折込手数料

委託費

警備委託 看板制作・設置委託等

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大崎市誕生20周年記念地域活動支援事業補助金交付要綱

令和8年3月24日 告示第56号

(令和8年4月1日施行)