○大崎市給食費負担軽減補助金交付要綱
令和8年7月24日
教育委員会告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,食物アレルギー等により,市が提供する学校給食を喫食できない児童の保護者の負担軽減を図るため,予算の範囲内で大崎市給食費負担軽減補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付等に関しては,大崎市補助金等交付規則(平成18年大崎市規則第60号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又は現に児童の昼食に係る費用を負担するものとして市長が認める者をいう。
(2) 児童 市立小学校又は義務教育学校前期課程に在籍する者をいう。
(3) 食物アレルギー等 食物アレルギー,疾病,宗教,長期欠席その他の学校給食を喫食できない事由をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,食物アレルギー等を理由に1月単位で学校給食のいずれも喫食できない児童の保護者とする。
(1) 児童が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の対象となっている場合
(2) 補助対象者が他の制度により学校給食費の全部又は一部について,補助金その他の公費による援助を受けている場合
(3) 保護者が月の始まる5日前(週休日を除く。)までに児童の在籍する学校へ当該児童の給食を停止する申し出を行っていない場合
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,児童1人につき1月あたり5,200円とする(8月を除く。)。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は,大崎市給食費負担軽減補助金交付申請書(様式第1号)を当該年度の4月15日(当該日が週休日に当たるときは,当該日後の日で最も近い週休日でない日)までに市長に提出しなければならない。ただし,年度の途中で補助対象者となる申請者については,当該月の5日(当該日が週休日に当たるときは,当該日後の日で最も近い週休日でない日)までに市長に提出するものとする。
(1) 第1期 4月から7月に係る補助金
(2) 第2期 9月から12月に係る補助金
(3) 第3期 1月から3月に係る補助金
(補助金の交付)
第7条 市長は,前条第1項の規定により補助金の額を確定したときは,遅滞なく補助金の交付を行うものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が相当の理由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
3 第1項の規定により補助金の返還請求を受けた者は,当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和8年10月1日から施行し,令和8年4月1日から適用する。
(令和8年度中の特例)
2 第5条の規定にかかわらず,申請者は,令和8年度の補助金に限り,4月分から10月分までを令和8年10月15日までに,11月分以降を当該月の5日までに交付の申請をすることができるものとする。



