○大崎市選挙管理委員会規程
平成18年3月31日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 会議(第9条―第13条)
第3章 委員長の職務権限(第14条・第15条)
第4章 事務局及び支局(第16条―第20条)
第5章 文書の処理(第21条)
第6章 告示の方法(第22条)
第7章 公印(第23条)
第8章 補則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき,大崎市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は,無記名投票でこれを行い,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において,得票数が同じであるときはくじで定める。
2 前項の選挙について委員中に異議がないときは,指名推選の方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは,委員会は,直ちにその住所及び氏名を告示し,併せてこれを市長に報告しなければならない。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は,委員の任期による。
2 委員長がその職を辞し,若しくは委員を退職したとき,又は委員長が欠けたときは,委員長の選挙は,その欠けた日から10日以内にこれを行わなければならない。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長は,法第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員を,あらかじめ指定しておかなければならない。
2 委員会の委員改選後委員長が選挙されるまでの間は,年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(退職)
第5条 委員長は,退職しようとするときは,退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
2 委員長の職務を代理する委員又は委員並びに補充員は,退職しようとするときは,退職願を委員長に提出しなければならない。
(委員の就退職の告示)
第6条 委員会は,法第182条第1項若しくは第3項の規定により委員が選挙され,若しくは委員の欠員を補充したとき,又は委員長,委員長の職務を代理する委員若しくは委員が退職その他の事由により欠けたときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属政党等の届出)
第7条 委員長,委員及び補充員は,その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の政治団体を変更し,又は政党その他の政治団体に新たに所属し,若しくは所属しなくなったときも,また同様とする。
(住所変更の届出)
第8条 委員長,委員及び補充員は,その住所を移転したときは,その旨を委員会に届け出なければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は,これを告示するとともに各委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の告示及び通知には,委員会招集の日時,場所及び会議に付すべき事件を付記しなければならない。委員会開会中急施を要する事件があるときは,委員長は,直ちにこれを会議に付すことができる。
3 委員が委員会の招集を請求するときは,付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
(平20選管告示36・一部改正)
(委員会欠席届)
第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は,あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席要求)
第11条 委員会は,必要があると認めたときは,関係者に出席を求め,その説明を聴取することができる。
(会議録)
第12条 委員長は,書記をして会議録を調製し,出席委員の氏名及び会議に付した事件等会議のてん末を記載させなければならない。
2 会議録には,委員長及び出席した委員が署名しなければならない。
(会議についてのその他の手続)
第13条 本章に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審査,議決等委員会の議事に関しては,市議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第14条 委員長は,法令に定めるもののほか,おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 委員会に議案を提出すること。
(3) 委員会の議決を執行すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(平20選管告示36・一部改正)
(委員長の専決処分)
第15条 委員会の権限に属する軽易な事件でその議決により特に指定したものは,委員長においてこれを専決処分にすることができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは,委員長は,主要と認められるものについて,これを次の委員会に報告しなければならない。
(平20選管告示36・一部改正)
第4章 事務局及び支局
(事務局等の設置)
第16条 委員会に関する事務を処理するため事務局及び支局(以下「事務局等」という。)を置く。
2 事務局等の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大崎市選挙管理委員会事務局 | 大崎市役所内 |
大崎市選挙管理委員会事務局松山支局 | 大崎市役所松山総合支所内 |
大崎市選挙管理委員会事務局三本木支局 | 大崎市役所三本木総合支所内 |
大崎市選挙管理委員会事務局鹿島台支局 | 大崎市役所鹿島台総合支所内 |
大崎市選挙管理委員会事務局岩出山支局 | 大崎市役所岩出山総合支所内 |
大崎市選挙管理委員会事務局鳴子支局 | 大崎市役所鳴子総合支所内 |
大崎市選挙管理委員会事務局田尻支局 | 大崎市役所田尻総合支所内 |
3 事務局等の組織及び事務分掌は,別表第1のとおりとする。
区分 | 職 | 職務 |
事務局 | 事務局長 | 委員長の命を受け,事務局の事務を掌理し,職員を指揮監督する。 |
事務局次長 | 上司の命を受け,委員会の事務を整理し,事務局長を補佐する。 | |
支局 | 支局長 | 上司の命を受け,支局の事務を掌理し,職員を指揮監督する。 |
2 前項に掲げる職のほか,事務局等に必要な職を置くことができるものとし,その置くことができる職及び職務は市長の事務部局の職の例による。
3 事務局長は,書記長をもってこれに充て,支局長及び事務局次長並びに前項の規定により置く職は,書記の中から任命する。
(平21選管告示12・令6選管告示9・一部改正)
(専決事項)
第18条 事務局長及び支局長(以下「事務局長等」という。)は,次に掲げる事項を専決する。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 職員の休暇等の承認に関すること。
(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(4) 職員の出張に関すること。
(5) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任用に関すること。
(6) 軽易又は定例的な事項の調査,報告,照会及び回答に関すること。
(7) 選挙人名簿による諸証明及び閲覧に関すること。
(8) 職員の事務引継に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,軽易な事項に関すること。
2 事務局長等は,専決した事項であっても主要と認められるものは,委員長に報告しなければならない。
(令2選管告示5・一部改正)
(代理及び代決)
第19条 事務局長等に事故があるとき,又は事務局長等が欠けたときは,事務局長にあっては事務局次長が,支局長にあっては当該支局の書記のうち職階が最も上位の者がその職務を代理し,その事務を代決する。
(任免等)
第20条 事務局等の職員の任免,分限,給与,服務等に関しては,法令その他に定めるものを除くほか,市長の事務部局の例による。
第5章 文書の処理
(文書の決裁等)
第21条 起案文書は,第18条第1項に規定するものを除き,すべて委員長の決裁を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか,文書の取扱いについては,法令に定めるものを除き,大崎市文書取扱規程(平成18年大崎市訓令甲第11号)の例による。この場合において,公示文及び往復文の文書の記号は,次に掲げるとおりとする。
(1) 公示文
公用文の種類 | 種別 | 文書記号 |
公示文 | 告示 | 大崎市選挙管理委員会告示第 号 |
(2) 往復文
組織名 | 文書記号 |
大崎市選挙管理委員会事務局 | 大崎選第 号 |
大崎市選挙管理委員会事務局松山支局 | 大崎選松第 号 |
大崎市選挙管理委員会事務局三本木支局 | 大崎選三第 号 |
大崎市選挙管理委員会事務局鹿島台支局 | 大崎選鹿第 号 |
大崎市選挙管理委員会事務局岩出山支局 | 大崎選岩第 号 |
大崎市選挙管理委員会事務局鳴子支局 | 大崎選鳴第 号 |
大崎市選挙管理委員会事務局田尻支局 | 大崎選田第 号 |
(平27選管告示10・一部改正)
第6章 告示の方法
(告示の方法)
第22条 委員会及び委員長の告示は,大崎市公告式条例(平成18年大崎市条例第3号)の規定の例による。
第7章 公印
(公印)
第23条 委員会,委員長,委員長職務代理者,事務局長及び支局長の公印は,別表第2のとおりとする。
2 公印の取扱いについては,大崎市公印規程(平成18年大崎市訓令甲第14号)の規定の例による。
(令6選管告示3・一部改正)
第8章 補則
(その他)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この告示は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年7月1日選挙管理委員会告示第36号)
この告示は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日選挙管理委員会告示第43号)
この告示は,平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日選挙管理委員会告示第12号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月2日選挙管理委員会告示第10号)
この告示は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日選挙管理委員会告示第14号)抄
(施行期日)
1 この告示は,平成29年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日選挙管理委員会告示第5号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日選挙管理委員会告示第3号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月3日選挙管理委員会告示第9号)
この告示は,令和6年6月3日から施行する。
別表第1(第16条関係)
(平21選管告示12・全改,平29選管告示14・一部改正)
組織 | 事務分掌 |
事務局 | (1) 委員会及び定例会議の運営に関すること。 (2) 公示,令達に関すること。 (3) 公印の保管に関すること。 (4) 委員会規程の制定及び改廃に関すること。 (5) 文書管理に関すること。 (6) 予算の管理執行に関すること。 (7) 職員の服務に関すること。 (8) 支局に関すること。 (9) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製に関すること。 (10) 各種選挙の管理執行に関すること。 (11) 都市選挙管理委員会連合会に関すること。 (12) 選挙啓発に関すること。 (13) 明るい選挙推進協議会に関すること。 (14) 政治活動用証票交付に関すること。 (15) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。 (16) 裁判員及び検察審査員候補者予定者の選定に関すること。 (17) 直接請求に関すること。 (18) 国民投票に関すること。 (19) 各種選挙の統計及び調査研究に関すること。 (20) その他選挙の事務全般に関すること。 |
支局 | (1) 選挙人の資格調査及び名簿の閲覧に関すること。 (2) 委員会に対してする届出,請求及び進達に関すること。 (3) 投開票に用いる機材の保管に関すること。 (4) その他委員会が定めた選挙事務に関すること。 |
別表第2(第23条関係)
(平27選管告示10・令6選管告示9・一部改正)
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 数量 | 管守者 |
委員会印 | かい書 | 正方形20 | 辞令並びに委員会名をもってする文書等及び投票用紙,仮投票用封筒,不在者投票封筒並びに選挙人名簿の契印等 | 1 | 事務局長 | |
| かい書 | 正方形20 | 辞令及び委員会名をもってする文書等 | 1 | 事務局長 | |
| かい書 | 正方形15 | 投票所入場券 | 1 | 事務局長 | |
委員長印 | かい書 | 正方形20 | 委員長名をもってする文書及び不在者投票証明書用封筒等 | 9 | 事務局長,松山,三本木,鹿島台,岩出山,鳴子及び田尻支局長 | |
かい書 | 正方形20 | 委員長名をもってする文書 | 1 | 事務局長 | ||
委員長職務代理者印 | かい書 | 正方形20 | 委員長職務代理者名をもってする文書 | 1 | 事務局長 | |
事務局長印 | かい書 | 正方形18 | 事務局長名をもってする文書 | 1 | 事務局長 | |
支局長印 | かい書 | 正方形18 | 支局長名をもってする文書 | 6 | 松山,三本木,鹿島台,岩出山,鳴子及び田尻支局長 |